○安芸高田市特別融資制度推進会議設置要綱

平成16年3月1日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市における農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るために、特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知)第1の規定に基づき、特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めるものとする。

(資金)

第2条 対象とする資金は、次のとおりとする。

(1) 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)

(2) 農業経営改善促進資金(スーパーS資金)

(3) 農業近代化資金(認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。以下同じ。)、認定新規就農者(法第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)からの借入申込案件に限る。)

(4) 経営体育成強化資金

(5) スーパーW資金(アグリビジネスの強化を推進するための金融措置(平成18年3月31日付け17経営第7210号農林水産事務次官依命通知)第2に規定する「スーパーW資金」をいう。)

(6) 青年等就農資金(法第14条の6第1項第1号に規定する青年等就農資金をいう。以下同じ。)

(7) その他推進会議が必要と認める資金

(協議等事項)

第3条 推進会議は、次の事項について協議等を行う。

(1) 対象とする資金の資金計画の審査及び認定(以下「認定等」という。)に関すること。

(2) 貸付対象者に関する指導、助言等に関すること。

(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

(構成)

第4条 推進会議は、次に掲げる機関及び団体をもって構成する。

(1) 安芸高田市

(2) 安芸高田市農業委員会

(3) ひろしま農業協同組合

(4) 広島県(農業技術指導所を含む。)

(5) 株式会社日本政策金融公庫

(6) 広島県信用農業協同組合連合会

(7) 広島県農業信用基金協会

(8) 前各号に掲げるもののほか、推進会議が必要と認める機関及び団体

(運営等)

第5条 推進会議に、会長を置く。

2 会長は、市長をもってこれに充てる。

3 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。

4 推進会議の事務局(以下「事務局」という。)は、産業部地域営農課が担当する。

5 借入希望者から融資の事前相談があった段階において、その内容を記載した相談受付票が融資機関から提出された場合、推進会議は、その相談受付票の写しを速やかに広島県農林水産局長に送付して情報提供を行い、貸付けに係る支援について相互に連携を図るものとする。(ただし、情報共有の必要性が低い長期運転資金の融資等である場合を除く。)

6 推進会議は、第3条第1号の認定等に当たっては、別表の融資機関(以下「受任融資機関」という。)への委任により次のとおり行うものとする。

(1) 受任融資機関は、審査した結果、資金計画を認定したときには、速やかに借入希望者に対し認定通知を行うとともに、借入希望者の氏名、資金名、貸付実行予定額、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他市町が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を推進会議に報告する。

(2) 前号の報告を受けた推進会議は、関係構成機関に対して報告書類の写しを送付する。

(3) 日本政策金融公庫の資金にあっては、貸付決定通知及び関係書類の推進会議への送付をもって、推進会議への報告に代えることができる。(計画認定日は貸付決定日と同じとする。)

(4) 認定農業者又は認定新規就農者であることを貸付要件とする資金の貸付けにあっては、当該資金の貸付けが農業経営改善計画又は青年等就農計画を達成するために必要な事業に対するものであるか疑義がある場合には、受任融資機関は、認定等に関する事務を行う前に、農業経営改善計画又は青年等就農計画の変更の要否について当該計画の認定を行った市町等に確認することとし、当該市町等は、速やかに、確認した結果を受任融資機関に回答する。なお、「農業経営改善計画又は青年等就農計画を達成するために必要な事業に対するものであるか疑義がある場合」とは、次のからまでに掲げる場合をいう。

 申請者名(個人の場合は氏名、法人の場合は法人名)に変更がある場合

 融資対象事業に係る営農類型(目標)が異なる場合

 認定を受けた市町等での事業を止める場合

 その他資金計画に記載の事業が農業経営の改善に関する目標又は青年等就農計画における目標の達成に必要な措置と判断できない場合など融資機関が特に必要と認めた場合

7 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合における慎重な審議が必要な認定等は推進会議で行うものとする。

(1) 必要とする借入額(既借入残高を含む。)が3億円(法人にあっては10億円)を超える場合。ただし、次のいずれかに該当するときを除く。

 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合

 法第19条第1項に規定する地域計画のうち目標地図(同条第3項に規定する地図をいう。)に位置付けられた者(認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成18年法律第88号)第2条第4項第1号ハに定める組織をいう。)、市が定める基本構想(法第6条第1項に規定する基本構想をいう。)に示す目標所得水準を達成している農業者及び市町が認める者をいう。)が借り入れる場合

(2) 認定新規就農者の借入に当たっては、必要とする青年等就農資金の借入額が3,700万円を超える場合若しくは意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義がある場合

(3) 推進会議が必要と認める場合

8 前項の文書持ち回り方式による審査は、次により行うものとする。

(1) 推進会議は、各構成機関へ関係書類の写しを添え、文書により審査を依頼する。

(2) 前号の審査を依頼された構成機関は、資金計画と農業経営改善計画又は青年等就農計画との整合性、農業経営改善計画又は青年等就農計画の目標達成確実性、借入金の償還の確実性等について審査し、文書により推進会議に回答する。

(3) 推進会議は、前号の審査結果を取りまとめ、資金計画を認定したときは、速やかに借入希望者に対し認定を通知するとともに、構成機関に対し認定した旨を通知する。

9 広域認定の内容に関する協議等については、関係市町と調整を行い、広域認定に係る農業者への円滑な融資に努めるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営等に関し必要な事項は、会長が別に定める。

2 推進会議の各構成機関は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要綱において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。

この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(平成19年5月1日告示第108号)

この告示は、平成19年5月1日から施行する。

(平成19年10月31日告示第227号)

この告示は、平成19年10月31日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成21年3月19日告示第23号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日告示第42号の2)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年1月25日告示第1号)

この告示は、平成30年1月25日から施行する。

(令和元年7月2日告示第48号の2)

この告示は、令和元年7月2日から施行する。

(令和2年2月18日告示第7号)

この告示は、令和2年2月18日から施行し、令和2年1月30日から適用する。

(令和4年3月29日告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日告示第65号)

この告示は、令和5年12月25日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和7年4月1日告示第38号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年9月1日告示第54号)

この告示は、令和7年9月1日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

資金計画の審査及び認定を委任する融資機関

資金名

融資機関

農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)

株式会社日本政策金融公庫

農業経営改善促進資金(スーパーS資金)


農業近代化資金

ひろしま農業協同組合

経営体育成強化資金

株式会社日本政策金融公庫

スーパーW資金

株式会社日本政策金融公庫

青年等就農資金

株式会社日本政策金融公庫

その他推進会議が必要と認める資金


安芸高田市特別融資制度推進会議設置要綱

平成16年3月1日 告示第42号

(令和7年9月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第14章 地域営農課
沿革情報
平成16年3月1日 告示第42号
平成19年5月1日 告示第108号
平成19年10月31日 告示第227号
平成21年3月19日 告示第23号
平成26年10月1日 告示第42号の2
平成30年1月25日 告示第1号
令和元年7月2日 告示第48号の2
令和2年2月18日 告示第7号
令和4年3月29日 告示第37号
令和5年12月25日 告示第65号
令和7年4月1日 告示第38号
令和7年9月1日 告示第54号