○安芸高田市建設工事指名業者等選定要綱
平成16年7月21日
訓令第64号の1
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市が発注する建設工事の請負契約を締結する場合の、指名競争入札に参加する者及び随意契約の相手方とする者の選定等については、市長が別に定めるものを除くほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「建設工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するものをいう。
2 この要綱において「建設業者」とは、建設業法第2条第3項に規定する者をいう。
3 この要綱において「指名業者」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12第1項の規定により指名競争入札に参加させるため指名する建設業者をいう。
4 この要綱において「県内業者」とは、建設業法第3条第1項の営業所のうち主たる営業所を県内に有する者をいう。また、「市内業者」とは、同法の営業所のうち主たる営業所を市内に有する者をいう。
第2章 資格審査
(資格審査)
第3条 地方自治法施行令第167条の11第2項の規定による資格は、市に対して、建設工事入札参加資格審査申請書を提出した建設業者につき、入札参加を希望する業種ごとに、建設工事入札参加資格等審査会に諮って審査し決定する。
2 前項の資格審査申請及び審査について必要な事項は、市長がこれを定めて告示する。
(資格者名簿)
第4条 市長は、前条第1項の規定による資格審査を行ったときは、その結果に基づき、市建設工事入札参加資格者名簿を作成する。
第3章 指名業者の選定
(選定基準)
第5条 指名業者の選定は、適正な施工を確保するための施工能力を重視するとともに、経済性及び効率性を考慮して、公正かつ厳正に行うものとする。
3 指名業者は、業種別年間平均完成工事高(第3条第1項による決定の基礎になっている経営事項審査結果通知書に記載されているもの)の額が当該発注工事の予定価格(消費税及び地方消費税を除く。)以上の資格者のうちから選定するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
4 選定する指名業者の数の標準は、別表第2のとおりとする。
5 前4項に定めるもののほか、指名業者の選定は、次に掲げる事項を総合的に判断して行わなければならない。
(1) 不誠実な行為の有無
(2) 経営状況
(3) 工事成績
(4) 地理的条件
(5) 手持工事の状況
(6) 工事についての技術的適性
(7) 安全管理及び労働福祉の状況
(8) 同種の工事についての経験
(9) 技術者の状況
(10) 工事に係る設計業務等の受託者との関係性
6 入札前において、現に指名している資格者について前項各号に掲げる事項に関し不適正な事実が生じた場合には、当該資格者の指名を取り消すものとする。
(発注金額による格付けの区分)
第6条 指名業者の選定に当たっては、発注工事の種類に応じて、資格者から選定するものとする。
(1) 災害復旧工事、維持修繕工事等を発注しようとするとき。
(2) 別表第3に定める高度又は特殊な技術を要する工事及び新開発工法等の新技術を用いる工事を発注しようとするとき。
第4章 随意契約の相手方の選定基準
2 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき、時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのある資格者を随意契約の相手方に選定しようとする場合においても、前項の規定は適用する。
3 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号又は第7号の規定に基づく随意契約による場合は、原則として当該競争入札に参加した者のうちから契約の相手方を選定するものとする。
第5章 選定手続き
(選考委員会の設置及び運営)
第9条 指名業者等選考委員会(以下「選考委員会」という。)の設置及び運営については別に定めるものとする。
(審査)
第10条 指名業者の選定又は安芸高田市財務規則(平成16年安芸高田市規則第39号。)第98条の規定以外の理由による随意契約の相手方の決定に当たっては、選考委員会の審査を経なければならない。
附則
この訓令は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日訓令第10号の3)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月10日訓令第66号)
この訓令は、平成19年4月10日から施行する。
附則(平成21年4月27日訓令第42号)
この訓令は、平成21年4月27日から施行する。
附則(平成23年5月23日訓令第22号)
この訓令は、平成23年5月23日から施行する。
附則(平成25年7月4日訓令第12号)
この訓令は、平成25年7月4日から施行する。
附則(平成29年6月1日訓令第16号)
この訓令は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和2年8月31日訓令第25号)
この訓令は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和4年6月24日訓令第11号)
この訓令は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日訓令第11号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
発注工事別資格者表
発注工事の種類 | 工事の種類 | |
A | B | |
一般土木工事 | 土木一式工事 | |
とび・土工・コンクリート工事 | ||
石工事 | ||
タイル・れんが・ブロック工事 | ||
鋼構造物工事 | ||
鉄筋工事 | ||
解体工事 | ||
橋梁上部工事 | 土木一式工事 | |
とび・土工・コンクリート工事 | ||
鋼構造物工事 | ||
法面処理工事 | 土木一式工事 | |
とび・土工・コンクリート工事 | ||
造園工事 | 土木一式工事 | |
造園工事 | ||
とび・土工・コンクリート工事 | ||
舗装工事 | 舗装工事 | |
水道施設工事 | 土木一式工事 | |
水道施設工事 | ||
管工事 | ||
しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事 | |
さく井工事 | さく井工事 | |
塗装工事 | 塗装工事 | |
建築工事 | 建築一式工事 | |
大工工事 | ||
とび・土工・コンクリート工事 | ||
左官工事 | ||
石工事 | ||
タイル・れんが・ブロック工事 | ||
鋼構造物工事 | ||
鉄筋工事 | ||
防水工事 | ||
内装仕上工事 | ||
建具工事 | ||
ガラス工事 | ||
板金工事 | ||
屋根工事 | ||
塗装工事 | ||
清掃施設工事 | ||
消防施設工事 | ||
解体工事 | ||
機械設備工事 | 機械器具設置工事 | |
鋼構造物工事 | ||
暖冷房・衛生設備工事 | 管工事 | |
熱絶縁工事 | ||
消防施設工事 | ||
電気設備工事 | 電気工事 | |
通信設備工事 | 電気通信工事 | |
(注) 工事の種類B欄に掲げる工事を単体で発注する場合はその工事に対応する同欄の工事の種類について資格を有する資格者の中から指名し、それ以外の場合はその工事に対応するA欄の工事の種類について資格を有する資格者の中から指名すること。
別表第2(第5条関係)
指名業者選定数標準表
請負対象設計金額 | 選定する指名業者の数の標準 | 増減可能範囲 |
2,500万円未満 | 5人以上12人以内 | 標準数の±2人 |
2,500万円以上1億円未満 | 9人以上16人以内 | 標準数の±3人 |
1億円以上 | 12人以上20人以内 | 標準数の±5人 |
増減可能範囲数については、工事の特殊性及び手持工事の状況により、標準数によることが困難な場合等に適用する。
別表第3(第7条関係)
高度又は特殊な技術を要する工事及び新開発工法等の新技術を用いる工事(一)
工事名 |
1 プレストレストコンクリート橋、鋼橋等の工事 |
2 つり橋のケーブル製作架設工事 |
3 新工法によるハイブリット構造及び鋼構造の浮函及びケーソン等の製作据付工事 |
4 大型港湾荷役機械製作据付工事(ガントリークレーン等) |
5 一箇所で一度に多人数の視聴に供される大型の画面を有する装置の設置工事 |
6 交通管制(交通情報の収集伝達を一体的かつ有機的に行う装置等)設置工事及び運転・監視制御システム設置工事 |
7 昇降機、発電機等の設備工事 |
8 その他上記に類するもので特別な技術を要する工事(水処理設備工事、燻蒸施設、埋設薬物撤去処理工事及び有機汚泥除去工事等) |
(注) 施工能力を有する市内・県内業者については、積極的に指名すること。
高度又は特殊な技術を要する工事及び新開発工法等の新技術を用いる工事(二)
工事名 |
1 軟弱地盤改良工法のうち、サンドドレーン、サンドコンパクション、深層混合処理工法等により施工する工事又はこれらの工事に伴い計測管理を行いながら盛土等を施工する工事 |
2 海上作業船による浚渫、床掘及び揚土工事 |
3 大型海上作業機械による浮函及びケーソン等の据付及び潜水士による捨石本均し工事 |
4 海上杭打工事 |
5 シールド工法等により施工する工事 |
6 潜かん工事 |
7 地すべり工事 |
8 トンネル工事 |
9 ダム工事(堤高15m以上の堰堤工事を含む。) |
10 橋梁補強(炭素繊維、鋼板接着を用いた耐震補強及び床版補強)工事 |
11 可動堰上部工(ゴム製)の製作設置工事 |
12 法面処理工事のうち、アンカー工、法枠工及び落石防止工等で特別な技術を要する工事 |
13 その他上記に類するもので特別な技術を要する工事 |
(注) 施工能力を有する市内・県内業者については、積極的に指名すること。