○安芸高田市測量・建設コンサルタント等業務発注事務処理要綱

平成16年7月29日

訓令第66号

(目的)

第1条 この要綱は、市が発注する測量・建設コンサルタント等業務について、その目的及び内容に最も適した受託者を公正かつ的確な手続で選定し発注することにより、業務の円滑で適正な執行を確保することを目的とする。

(業務)

第2条 この要綱において測量・建設コンサルタント等業務(以下「委託業務」という。)とは、次に掲げるものの請負又は受託を行う業務をいう。

(1) 測量

土木建築に関する工事に関する測量(測量法(昭和24年法律第188号)第3条の測量をいう。)

(2) 建築関係建設コンサルタント業務

建築に関する工事の設計又は監理及び建築に関する工事に関する調査、企画、立案又は助言

(3) 地質調査業務

地質又は土質について調査し、及び計測し、並びに解析し、及び判定することにより、土木建築に関する調査、企画、立案若しくは助言に必要な地質又は土質に関する資料の提供及びこれに付随する業務

(4) 補償関係コンサルタント業務

公共事業に必要な土地の取得若しくは使用、これに伴う損失の補償又はこれらに関連する業務

(5) 土木関係建設コンサルタント業務

土木に関する工事の設計又は監理及び土木に関する工事に関する調査、企画、立案又は助言

(6) その他

土木建築に関する工事に関する調査、企画、立案又は助言(前各号に掲げるものを除く。)

2 前項各号(以下「業務分野」という。)は、その内容に応じた業務部門に細分し、その部門別の具体的な内容は別表1の例示のとおりとする。

(資格審査)

第3条 委託業務の受託者及び受託候補者(受託者を選定するための手続への参加者をいう。以下総称して「受託者等」という。)の資格は、市に入札参加資格審査申請を行った者に対して、希望する業務部門ごとに審査し、認定する。

2 前項の資格審査申請及び審査について必要な事項は、建設工事入札参加資格等審査会に諮って、市長が定める。

(発注方法)

第4条 委託業務の発注方法は、次の各号のうちから選択するものとする。

(1) 競争入札方式(公募又は指名)

複数の受託候補者による入札により受託者を決定する方式

(2) プロポーザル方式(公募又は指名)

業務の内容が技術的に高度又は専門的な技術が要求される場合に、複数の受託候補者に実施方法等についての技術的な提案を求め、その内容に基づいて契約の相手として最適な者を特定した上で、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号の規定に基づく随意契約を行う方式

(3) 設計競技方式(公募又は指名)

象徴性、記念性、芸術性、独創性、創造性、デザイン性等を特に重視する必要がある場合に、複数の受託候補者に具体的な計画案又は設計案等の提出を求め、最適な案を特定した上で、その案の提出者と地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づく随意契約を行う方式

(4) 特命随意契約方式

委託業務の条件、内容等に最も適した者と地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づく随意契約を行う方式(前2項によるものを除く。)

(5) その他の随意契約方式

地方自治法施行令第167条の2第1項(第2号を除く。)の規定に基づく随意契約を行う方式

2 前項の発注方法は、指名競争入札方式を基本とし、設計金額、業務内容等に応じて他の方法を選択するものとする。

3 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける委託業務(以下「WTO対象業務」という。)の場合の発注方法は、第1項第1号から3号までの方式でかつ候補者を公募する方式を選定しなければならない。この場合において、プロポーザル方式、設計競技方式及び公募型競争入札方式は、それぞれの方式により発注することが必要であると認められる業務のうちから、当該業務を所管する部長(以下「所管部長」という。)が指定するもの(以下「指定業務」という。)について行うものとする。

(受託者等の選定基準)

第5条 受託者等の選定は、委託業務の適正な実施を確保するための遂行能力を重視するとともに、経済性及び効率性を考慮して、公正かつ厳正に行うものとする。

2 受託者等は、委託業務の内容に応じて、該当する業務部門の資格を有する者(以下「有資格者」という。)のうちから選定するものとする。ただし、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づく随意契約を結ぶ場合であって、市長が特に認めた場合はこの限りでない。なお、委託業務がそれぞれ異なる業務部門に該当する要素を複合したものである場合、当該委託業務の受託者等は、その要素のうち主要な要素が該当するすべての業務部門の有資格者でなければならない。また、委託業務又はその単一の構成要素が複数の業務部門に該当する場合、その受託者等は、該当するいずれかの部門の有資格者であればよいものとする。

3 受託者等は、原則として、発注業務の請負対象設計金額を、当該業務が属する業務分野(複数の分野にまたがる業務の場合は設計金額の構成割合が最も大きい分野とする。以下同じ。)の年間平均実績高が上回る有資格者のうちから選定するものとする。

4 前3項に定めるもののほか、受託者等の選考は、発注しようとする業務の将来予想される全体の業務量や業務内容及び発注業務の予定金額等を踏まえ、次に掲げる事項を総合的に勘案して行なわなければならない。この場合において、指名競争入札方式による場合の個々の事項の取扱いは、別表2によるものとし、他の発注方法による場合はこれに準じて取り扱うものとする。

(1) 不誠実な行為の有無その他の信用状態

(2) 経営状況

(3) 安全管理及び労働福祉の状況

(4) 当該業務遂行についての技術的適性

(5) 技術者の状況

(6) 過去の受注実務の成果に対する評価

(7) 当該業務遂行についての経験

(8) 手持業務の状況

(9) 関連業務の実施状況

(10) 地理的条件

5 前項の場合において、公募型競争入札方式による場合は、他の入札参加希望者と一定の資本的関係又は人的関係にある者でないことを入札に参加しようとする者に必要な資格の要件とする。

6 入札前において、現に指名している資格者について第4項各号に掲げる事項に関し不適正な事実が生じた場合には、当該資格者の指名を取り消すものとする。

7 指名競争入札方式により発注する場合、選定する指名業者の数の標準は、別表3に定めるとおりとする。ただし、それぞれの場合の実情に応じて、指名業者数の標準によらないことができるものとする。

(選定手続)

第6条 委託業務の発注に係る、発注方法の選定、受託候補者の選定及び受託者の特定は、指名業者等選考委員会(建設工事指名業者等選定要綱第5章の規定により設置されたもの。以下「選考委員会」という。)の審査を経なければならない。ただし、当該選考委員会において審査を省略する基準を定めることができるものとする。

(見積り期間等の確保)

第7条 委託業務を発注しようとするときは、建設工事の例に準じ、見積り期間を十分に確保するものとする。

(入札等の取扱い)

第8条 委託業務の入札等は、契約規則その他の関係規程を遵守するとともに、建設工事の例に準じて実施するものとする。

(執行体制の確保)

第9条 委託業務の的確な実施を確保するため、発注者は、受託者に、別に定める基準に基づく適格な管理技術者及び照査技術者を配置させるほか、次のとおり執行体制等の確保に努めさせるものとする。

(1) 業務分野別金額(当該委託業務の契約金額に当該委託業務を構成する業務分野の構成比率を乗じて得た額。以下同じ。)が500万円以上の業務分野の管理技術者が、他の業務分野の管理技術者を兼務しようとする場合(異動等による場合を含む。)の取扱は、当該業務と密接に関連する業務又はプロポーザル方式により発注した業務を兼務する場合を除き、原則として次のとおりとする。

 業務分野別金額が3,500万円以上の業務分野の管理技術者は、専任で配置させることとする。

 業務分野別金額が500万円以上3,500万円未満の業務分野の管理技術者は、当該業務分野の外に5件以上の業務分野の管理技術者を兼務させないこととする。

(2) 委託業務の一部又は全部を再委託しようとする場合は、あらかじめ再委託を申請させ、発注者の承認を受けさせることとする。

ただし、設計図書等において指定した主たる部分及び設計図書等において指定した部分の再委託は認めないこととする。

(3) 随意契約(プロポーザル方式を含む。)により契約を締結した土木関係建設コンサルタント業務において、受託者から承諾の申請があったときは、原則として、契約金額の3分の1以内で申請がなされた場合に限り、発注者は承諾を行うことができるものとする。ただし、業務の性質上、これを超えることがやむを得ないと発注者が認めたときは、この限りではない。

(4) 当該業務分野の管理技術者が技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士又は建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士である場合は、(1)にかかわらず、当該業務分野の外に10件以上又は業務分野別金額の総額が4億円を超える業務分野の管理技術者を兼務させないものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

この訓令は、平成16年8月1日から施行する。

(平成18年6月13日訓令第95号)

この訓令は、平成18年6月13日から施行する。

(平成26年7月30日訓令第27号)

この訓令は、平成26年8月1日から施行する。

(平成29年6月1日訓令第18号)

この訓令は、平成29年6月1日から施行する。

(令和2年8月27日訓令第24号)

この訓令は、令和2年9月1日から施行する。

別表1

業務分野別の部門及び部門別業務内容の例示

分野

部門

部門別業務内容の例示(又は分野の定義)

測量

(分野の定義)

土木建築に関する工事に関する測量(測量法第3条の測量をいう。)


1) 測量一般

測量(地図の調製又は航空測量のみを業務内容とするものを除く。)

2) 地図の調製

測量の成果を用いて行う地図の作成

3) 航空測量

航空機等を使用して空中から行う測量

建築関係建設コンサルタント業務

(分野の定義)

建築に関する工事の設計又は監理及び建築に関する工事に関する調査、企画、立案又は助言


1) 建築一般

建築工事に関する調査、企画、立案、設計及び監理(建築物の設計又は建築工事の監理を含むものをいう。)

2) 意匠

建築物の意匠に関する調査、企画、立案及び設計

3) 構造

建築物の構造に関する調査、企画、立案及び設計

4) 暖冷房

建築工事に係る暖冷房空調設備に関する調査、企画、立案、設計及び監理

5) 衛生

建築工事に係る給排水衛生設備に関する調査、企画、立案、設計及び監理

6) 電気

建築工事に係る電気設備に関する調査、企画、立案、設計及び監理

7) 建築積算

建築工事に関する積算

8) 機械設備積算

建築工事に係る機械設備に関する積算

9) 電気設備積算

建築工事に係る電気設備に関する積算

10) 調査

上記各号以外の建築工事に関する調査

地質調査業務

(分野の定義)

地質又は土質について調査し、及び計測し、並びに解析し、及び判定することにより、土木建築に関する調査、企画、立案若しくは助言に必要な地質又は土質に関する資料の提供及びこれに付随する業務


1) 地質調査

土木又は建築工事のための地質又は土質についての調査、計測、解析及び判定の業務

補償関係コンサルタント業務

(分野の定義)

公共事業に必要な土地等の取得若しくは使用、これに伴う損失の補償又はこれらに関連する業務


1) 土地調査

土地の権利者の氏名並びに住所、土地の所在、地番、地目及び面積並びに権利の種類及び内容に関する調査並びに土地境界確認等

2) 土地評価

(1) 土地の評価のための同一状況地域の区分及び土地に関する補償金算定又は空間若しくは地下使用に関する補償金算定

(2) 残地等に関する損失の補償に関する調査及び補償金算定

3) 物件

(1) 木造建物、一般工作物、立木又は通常生ずる損失に関する調査及び補償金算定

(2) 木造若しくは非木造建築物で複雑な構造を有する特殊建築物又はこれらに類する物件に関する調査及び補償金算定

4) 機械工作物

機械工作物に関する調査及び補償金算定

5) 営業・特殊補償

(1) 営業補償に関する調査及び補償金算定

(2) 漁業権等の消滅又は制限に関する調査及び補償金算定

6) 事業損失

事業損失(事業施行中又は事業施行後における日陰等により生ずる損害等をいう。)に関する調査及び費用負担の算定

7) 補償関連

(1) 意向調査(事業に対する地域住民の意向に関する調査をいう。)、生活再建調査(公共事業の施行に伴い講じられる生活再建のための措置に関する調査をいう。)その他これらに関する調査

(2) 補償説明及び地方公共団体等との補償に関する連絡調整

(3) 事業認定申請図書(起業者が事業認定庁に対する事前協議を行うための協議資料及び協議の完了に伴う本申請図書等)の作成

8) 総合補償

(1) 公共用地取得計画図書の作成業務

(2) 公共用地取得に関する工程管理業務

(3) 補償に関する相談業務

(4) 関係住民等に関する補償方針に関する説明業務

(5) 公共用地交渉業務(関係権利者の特定、補償額算定の照合及び交渉方針の策定等を行った上で、権利者と面談し、保証内容の説明等を行い、公共事業に必要な土地の取得に対する協力を求める業務)

土木関係建設コンサルタント業務

(分野の定義)

土木に関する工事の設計又は監理及び土木に関する工事に関する調査、企画、立案又は助言


1) 河川、砂防及び海岸

治水利水計画、砂防計画若しくは海岸保全計画に関する調査、企画、立案、環境影響評価若しくは助言又は河川(ダムを含む。)、砂防(地すべり防止を含む。)若しくは海岸に関する工事の設計若しくは監理

2) 港湾及び空港

港湾計画若しくは空港計画に関する調査、企画、立案、環境影響評価若しくは助言又は港湾若しくは空港に関する工事の設計若しくは監理

3) 電力土木

電源開発計画に関する調査、企画、立案、環境影響評価若しくは助言又は発電用のダム、水路構造物等に関する工事の設計若しくは監理

4) 道路

道路計画に関する調査、企画、立案、環境影響評価若しくは助言又は道路に関する工事の設計若しくは監理

5) 鉄道

鉄道計画に関する調査、企画、立案、環境影響評価若しくは助言又は鉄道(鋼索鉄道を含む。)に関する工事の設計若しくは監理

6) 上水道及び工業用水道

上水道計画若しくは工業用水道計画に関する調査、企画、立案、環境影響評価若しくは助言又は上水道若しくは工業用水道に関する工事の設計若しくは監理

7) 下水道

下水道計画に関する調査、企画、立案、環境影響評価若しくは助言又は下水道に関する工事の設計若しくは監理

8) 農業土木

かんがい排水、耕地整備、農地保全等の計画に関する調査、企画、立案、環境影響評価若しくは助言又はこれらに関する工事の設計若しくは監理

9) 森林土木

治山、林道、森林環境保全等の計画に関する調査、企画、立案、環境影響評価若しくは助言又はこれらに関する工事の設計若しくは監理

10) 水産土木

漁港計画若しくは沿岸漁場計画に関する調査、企画、立案、環境影響評価若しくは助言又は漁港若しくは沿岸漁場に関する工事の設計若しくは監理

11) 造園

公園緑地計画に関する調査、企画、立案、環境影響評価若しくは助言又は公園緑地に関する工事の設計若しくは監理

12) 都市計画及び地方計画

都市計画及び地方計画に関する調査、企画、立案、環境影響評価若しくは助言又はこれらに関する工事の設計若しくは監理

13) 地質

事業別の部門に係る地質に関する調査、企画、立案又は助言

14) 土質及び基礎

事業別の部門に係る土質に関する調査の企画、立案若しくは助言又は事業別の部門に係る構造物の基礎又は土の構造物に関する企画若しくは立案

15) 鋼構造及びコンクリート

事業別の部門に係る鉄骨構造、鉄筋コンクリート構造、コンクリート若しくはコンクリート構造に関する調査、企画、立案、若しくは助言又はこれらに関する工事の設計若しくは監理

16) トンネル

事業別の部門に係るトンネル構造に関する調査、企画、立案若しくは助言又はこれらに関する工事の設計若しくは監理

17) 施工計画、施工設備及び積算

事業別の部門の工事実施に関する調査、企画、立案若しくは助言、工事実施の監理又は工事実施のための調査若しくは設計又は施工方法、仮設計画若しくは工程計画に基づく積算若しくは工事原価管理

18) 建設環境

前記6)から10)を除く事業別の部門に係る自然環境及び生活環境の保全及び創出に関する調査、企画、立案若しくは助言並びに環境影響評価又は自然環境及び生活環境の保全及び創出に関する工事の設計若しくは監理

19) 廃棄物

廃棄物処理等の計画に関する調査、企画、立案、環境影響評価若しくは助言又は廃棄物処理等に関する工事の設計若しくは監理

20) 建設機械

事業別の部門の工事実施のための機械の調査若しくは設計又は事業別の部門に必要な機械の調査、設計若しくは監理

21) 電気・電子

事業別の部門に係る電気通信に関する調査、企画、立案若しくは助言又はこれらに関する工事の設計若しくは監理

その他

(分野の定義)

土木建築に関する工事に関する調査、企画、立案又は助言(前記各号に掲げるものを除く。)


1) 不動産鑑定

不動産の鑑定評価(不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第2条に規定するものをいう。)

2) 登記手続等

土地家屋調査(土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第2条に規定するものをいう。)、不動産の登記及びそれに付随する業務、公共事業に伴う補償に関する調査等

3) その他

上記各号に掲げるものを除くもの

別表2

指名競争入札における指名業者選定における留意事項

勘案事項

運用基準

1 不誠実な行為の有無その他の信用状態

指名しようとする業者の不誠実な行為及び信用状態については、次のことを基本とする。

(不誠実な行為)

市との業務委託契約条項に違反し、又は指示等に従わないとき。

(信用状態)

1 集団的又は常習的な暴力的不法行為を行うおそれがある組織との関わりが認められるとき。

2 業者及びその主要な職員(以下「業者等」という。)が暴力行為等による嫌疑をうけたとき。

3 業者等が選挙違反の嫌疑をうけたとき。

4 租税の滞納その他税法上の処分をうけ又は嫌疑をうけたとき。

5 業者等が業務に関し関係者に迷惑を及ぼす行為があったとき。

(その他)

1 「建設業者等指名除外要綱」(平成16年8月1日制定)の指名業者の選定対象から除外する者の各号に掲げる事由に該当するには至らないまでも、これらに準ずるような疑いがあると認められるとき。

2 その他市民に不信の念を抱かせるような行為があったとき。

2 経営状況

指名しようとする業者の経営状況については、各種情報を収集のうえ、内容の審査・分析を行うなど実態把握に努め、指名の参考に資するものとする。

3 安全管理及び労働福祉の状況

指名しようとする業者の安全管理及び労働福祉の状況については、次のことを基本とする。

1 最近6か月において、自己の責に帰する理由により労働災害及び公衆災害を発生させたことがないこと。

2 最近6か月において、賃金不払い(労働基準法に違反して、労働基準局から指摘を受けた事実をいう。)がないこと。

4 当該業務遂行についての技術的適性

発注しようとする業務が特殊な業務で特殊な技術的能力及び機械を必要とする場合、これらの保有状況などについて調査し、業務遂行能力を有することの確認を行い指名することを基本とする。

5 技術者の状況

発注しようとする業務が適正に遂行されるために、業務の難易度に応じて、必要な専門的知識、経験及びそれらの応用能力を有する技術者が名義貸し等もなく適正に確保されていることを基本とする。

6 過去の受注業務の成果に対する評価

成果品がそのまま設計等に活用できたか、また、追加の業務を発注する必要が生じたか等を勘案し、特に過去の成績が優秀な業者については、指名選定に配慮するものとする。

7 当該業務遂行についての経験

直前2年の間に、発注しようとする業務と同種かつ同等規模以上の業務について国、都道府県、市町村又はこれらに準ずる者と委託契約を締結し、誠実に履行していることを基本とする。

8 手持業務の状況

発注機関において既に契約している業務の件数及び金額の状況などを勘案し、手持業務量が発注しようとする業務の適正な遂行を妨げるおそれがないことを基本とする。

なお、発注しようとする業務に必要な管理技術者が配置できない者は指名しない。また、指名業者の選定における管理技術者の兼務についての考え方は、当該業務分野の設計金額が500万円以上2,500万円未満のものは当該業務分野を含めて兼務を5件まで、当該業務分野の設計金額が2,500万円以上のものは当該業務分野以外の他の業務分野は兼務できないものとして取り扱う。

9 関連業務の実施状況

発注しようとする業務に関連する次の業務を実施している業者で業務成績が良好な者については、指名選定に配慮する。

1 当該業務に継続する従前の業務(概略調査・設計や予備調査・設計など)

2 密接な関連のある他の業務(道路事業と河川事業が輻輳する場合や国・県などの事業と密接に関連する事業を実施する場合など)

10 地理的条件

本店、支店又は営業所の所在地及び従来からの受注実績等から、その地域の特性に精通し、発注しようとする業務の遂行能力を有すると認められる者については、指名選定に配慮する。

また、業務遂行能力を有する市内業者については、積極的に指名する。

別表3

指名業者標準選定数

設計金額

選定業者数の標準数

増減可能範囲

5,000万円以上

15人

標準数の±3人以内

1,000万円以上5,000万円未満

12人

500万円以上1,000万円未満

10人

500万円未満

8人

安芸高田市測量・建設コンサルタント等業務発注事務処理要綱

平成16年7月29日 訓令第66号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第4章 財政課
沿革情報
平成16年7月29日 訓令第66号
平成18年6月13日 訓令第95号
平成26年7月30日 訓令第27号
平成29年6月1日 訓令第18号
令和2年8月27日 訓令第24号