○建設工事入札参加資格再認定取扱要領

平成16年7月29日

訓令第75号

第1 趣旨

この要領は、建設工事指名業者等選定要綱(平成16年8月1日制定。以下「選定要綱」という。)第3条により資格認定を受け、選定要綱第4条に規定する市建設工事入札参加資格者名簿に登載されている者(以下「入札参加資格者」という。)で、次に掲げる者に係る再度の一般競争入札又は指名競争入札に参加する者の資格審査(以下「再認定」という。)の申請手続きなどについて必要な事項を定める。

第2 再認定申請ができる者

1 会社更生手続き等により企業再建の途上にある者で次に掲げる者(以下「再建途上者」と総称する。)

(1) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受けた者(以下「更生手続開始決定者」という。)

(2) 商法(明治32年法律第48号。以下「商法」という。)に基づく会社整理開始の決定を受けた者(以下「会社整理開始決定者」という。)

(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者(以下「再生手続開始決定者」という。)

(4) 債権者全員の同意を受けて法令によらない会社再建を進めている者で、債務の弁済状況及び再建開始後の工事の施工状況等からその再建が軌道に乗っていると認められる者(以下「一般再建者」という。)

2 商法の規定に基づく合併・営業譲渡等により新たに設立された会社等で次に掲げる者(以下「合併者等」と総称する。)

(1) 入札参加資格者の合併により新たに会社が設立された場合における新設会社(以下「合併新設会社」という。)又は入札参加資格者の合併により、その一方が存続した場合における存続会社(以下「合併存続会社」という。)

(2) 新たに会社が設立され、当該会社が入札参加資格者の建設業に係る営業の全部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した入札参加資格者(以下「承継譲渡会社」という。)の建設業に係る営業活動が廃止され、又は休止された場合における新設会社(以下「承継譲受会社」という。)

(3) 入札参加資格者が他の建設業者から建設業に係る営業の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した建設業者(以下「譲渡業者」という。)の建設業に係る当該部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を譲り受けた入札参加資格者(以下「譲受業者」という。)

(4) 入札参加資格を有さない建設業者が他の入札参加資格者から建設業に係る営業の全部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した入札参加資格者(以下「営業譲渡者」という。)の建設業に係る営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を譲り受けた建設業者(以下「営業譲受者」という。)

3 平成13年国土交通省告示第848号で改正された平成6年建設省告示第1461号附則四の規定により国土交通大臣が認定した企業集団に属する建設業者に係る経営事項審査を受けた者(以下「グループ経審受審者」という。)

第3 再認定の対象となる入札参加資格の範囲等

1 再建途上者で再認定を受けようとする者は、この要領に特別の定めがある場合を除き、入札参加資格を有する全ての業種について再認定の申請をしなければならない。

2 合併により再認定を受けようとする者は、合併により消滅する入札参加資格者及び合併存続会社が合併時点で有する入札参加資格の業種の範囲内で、再認定の申請をしなければならない。

3 承継譲受会社で再認定を受けようとする者は、承継譲渡会社が営業譲渡時点で有する入札参加資格の業種の範囲内で、再認定の申請をしなければならない。

4 譲受業者で再認定を受けようとする者は、譲受業者が営業譲渡の時点で有する入札参加資格の業種の範囲内で、再認定の申請をしなければならない。

ただし、譲受業者は、譲渡業者が建設業に係る営業をすべて譲渡した場合に限り、譲渡業者が有する資格についても再認定を申請できる。

5 営業譲受者で再認定を受けようとする者は、営業譲渡者が営業譲渡の時点で有する入札参加資格の業種の範囲内で、再認定の申請をしなければならない。

6 グループ経審受審者で再認定を受けようとする者は、認定された企業集団の構成企業が再認定を申請する時点で有する入札参加資格の業種の範囲内で、再認定の申請をしなければならない。

7 合併者等及びグループ経審受審者は、同時に再認定の申請をしなければならない。

第4 事前申請

再建途上者、合併者等又はグループ経審受審者(以下「再認定申請者」という。)が再認定の申請(以下「再申請」という。)をしようとする場合は、あらかじめ、別記様式第1号により希望書を提出しなければならない。

第5 再申請の受付

市長は、再認定申請者から前項に規定する希望書の提出を受けた場合、再申請の受付を開始する旨を、再認定申請者に別記様式第2号により通知する。

第6 再申請に必要な書類

1 市長は、再申請をする者(以下「再申請者」という。)に対して、次に掲げる書類を提出させるものとする。

ただし、書類については、持参させるものとし、郵送等によるものは受け付けない。

2 提出書類

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市長が公告した建設工事にかかる一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書及びその添付書類(次に掲げるものを除く。以下「入札参加資格審査申請書」という。)

(2) 経営事項審査の結果通知書の写し又は経営事項審査の評点等計算書、又は経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し

(3) 再申請をする理由となる事実の発生を証する書類の写し

(4) 工事経歴書の写し

(5) 貸借対照表及び損益計算書の写し

(6) 商業登記簿謄本及び定款の写し

(7) その他市長が審査に必要な書類として指示する書類

3 前号の提出書類については、次に掲げるところにより作成しなければならない。

(1) 書類作成の基準とする時点(以下「基準日」という。)は次のとおりとする。

ア 合併者等の場合は合併又は営業譲渡時

イ グループ経審受審者については、原則として、グループ経審を申請する日の直前の親会社の営業年度終了の日

ウ 更生手続開始決定者、整理開始決定者又は再生手続開始決定者については、手続開始決定時

エ 和議確定者にあっては和議の認可時

オ 一般再建者にあっては債権者全員の会社再建についての同意があったとき

(2) 入札参加資格審査申請書のうち、入札参加資格の審査を希望する業種については、第3の各項で定める業種の範囲内に限り希望することができる。

(3) 経営事項審査の評点等計算書(以下「計算書」という。)又は結果通知書の写し、又は経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しについては、基準日以降の日を審査基準日とするものとする。

ただし、計算書の提出は、同一審査基準日の経営事項審査を既に申請しているときに限り、その計算書は、経営事項審査結果通知書の記載項目を網羅したものでなければならない。

(4) 工事経歴書については、(3)の経営事項審査申請の際に添付書類としたものの写しを添付する。

(5) 貸借対照表については、(3)の経営事項審査の審査基準日の時点を基に作成する。

(6) 損益計算書については、(3)の経営事項審査の審査基準日までの1年間におけるものを作成する。

(7) 再申請をする理由となる事実の発生を証する書類とは、次に掲げる書類とする。

ア 合併者等の場合は、合併契約書又は営業譲渡契約書の写し

イ 企業集団及び企業集団についての数値等認定書の写し

ウ 更生手続開始決定者、整理開始決定者又は再生手続開始決定者の場合は、手続開始決定書の写し

エ 和議確定者の場合は、和議が確定していることを証する書類の写し

オ 一般再建者の場合は、債権者全員が会社再建に同意していることを証する書類の写し

カ 和議確定者又は一般再建者の場合は、併せて次の書類を提出しなければならない。

(ア) 和議又は再建開始の原因となった債務(以下「旧債務」という。)の確定した弁済計画書の写し

(イ) (ア)の弁済計画に基づき行われた、旧債務弁済の履行状況を証する書類の写し

(ウ) 審査を希望する業種ごとに、基準日以降に請負った工事を完了させた実績があることを証する書類(建築一式工事の場合は1件1500万円以上、その他の工事の場合は1件500万円以上の請負金額であるものに限る。)

第7 ヒヤリング

再申請者が再建途上者の場合、市長は、再申請者から次に掲げる事項についてヒアリングを行うものとし、ヒアリングに際し参考となる資料を、第6の2に掲げる書類とともに提出させるものとする。

(1) 金融機関からの支援等を含む資金調達の見通し

(2) 技術者の確保等工事の施工体制

(3) 下請業者、資材業者等との業務の協力状況

(4) 建設機械、建設資材、労務者等の確保の状況

(5) 営業対象地域、営業分野及び各支店の営業状況等に係る今後の経営方針

(6) 再建に係る計画案作成の方針(計画認可の決定後においては、当該計画の遂行状況)

(7) その他市長が、必要と認める事項

第8 再申請に係る入札参加資格審査

1 市長は、第9により算定した総合数値及び格付けを付して認定する。

2 承継譲渡会社、建設業に係る営業を全て譲渡した譲渡業者の資格については、取消すものとする。

3 グループ経審受審者で業種毎の代表企業以外の入札参加資格者の資格については、取消すものとする。

第9 総合数値の算定及び格付けの付与方法

1 市長は、この要領に別の定めがある場合のほか、2及び3並びに建設工事入札参加資格審査事務処理要領(平成16年7月21日制定。以下「資格審査要領」という。)の規定に基づいて総合数値を算定し、格付けを付与する。

2 資格審査要領に定める客観数値については、第6の2(2)により、貸借対照表を作成する基となった時点を審査基準日として算定する。

3 資格審査要領に定める主観数値については、原則として再認定申請前の数値による。

ただし、合併者等及びグループ経審受審者の再認定の場合で、市長が必要と認める場合には、共同企業体の主観数値の算出方法に準じて変更することができるものとする。

4 市長が必要と認めるときは、第7のヒアリングの結果等を勘案して、1から3により算定する総合数値について、概ね20%の範囲内の点数を調整して算定することができる。

第10 建設工事入札参加資格等審査会

市長は必要があれば、第8の規定による入札参加資格の認定にあたって、あらかじめ建設工事入札参加資格等審査会(以下「審査会」という。)に諮ることができる。

第11 再認定の効果及び認定結果の通知等

1 市長は、第8の規定による入札参加資格の認定を行ったときは、再認定前の入札参加資格を取消すとともに、再認定後の入札参加資格の内容を別記様式第3号により、再認定前の入札参加資格を取消した旨を別記様式第4号により、再申請者に通知する。

ただし、再認定後の入札参加資格の効力が生じる日は、発注事務処理に支障が生じないよう相当の期間をもって予め指定しなければならない。

2 市長は、前記の通知を行ったときは、遅滞なく主管部長等に対して、別記様式第5号により通知する。

第12 入札参加資格の有効期間

第8の規定により認定された入札参加資格の有効期間は、第11の1ただし書きの規定により当該入札参加資格が有効となったときから、選定要綱に基づく次回の定期の入札参加資格の認定のときまでとする。

第13 銀行取引停止処分を受けている者の再認定の特例

1 銀行取引停止処分を受けている再建途上者が、再申請を行う場合には、第6に規定する書類に加えて、次の書類を提出しなければならない。

なお、この場合、業種は2つまでしか希望することができない。

(1) 旧債務の弁済が完了していることを証する書類

(2) 再認定希望業種の工事を施工する上で必要となる関係取引先が、市工事の施工について協力する旨確約していることを証する書類

(3) 市工事を受注した際に履行保証契約が締結可能である旨の履行保証機関の証明書などの契約保証金の納付が可能であることを証する書類

(4) その他、市長が必要と認める書類

2 市長は、前記の申請があった場合には、当該再建途上者が市工事の施工上問題がないと認められ、あらかじめ入札参加資格等審査会に諮ってその意見を聴いた上でなければ、再認定してはならない。

3 再認定する資格には、受注できる工事の規模、指名を受けた際に発注機関に提出すべき書類その他必要と認められる条件を付し、またこの場合の総合数値は、第9の規定によらず、必要な範囲で調整することができるものとする。

4 市長は、前記の再認定を行った資格者が、認定期間中に銀行取引停止処分を解除されて工事の施工上の資金面の問題が解消されたと認められる場合には、当該資格者について、再度再認定を行うことができる。

5 4の定める場合の申請及び認定については、銀行取引停止処分を受けていない再建途上者に対する取扱いと同様とする。

第14 その他

この要領に定めのない事項について疑義が生じた場合は、その都度審査会の意見を聴いて別に定める。

1 この訓令は、平成16年8月1日から施行する。

2 市長が特に必要と認めた場合には、測量及び建設コンサルタント等業務にかかる入札参加資格について、この要領の規定を準用することができるものとする。

(平成19年9月28日訓令第139号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月19日訓令第23号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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建設工事入札参加資格再認定取扱要領

平成16年7月29日 訓令第75号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第4章 財政課
沿革情報
平成16年7月29日 訓令第75号
平成19年9月28日 訓令第139号
平成21年3月19日 訓令第23号
令和4年3月10日 訓令第5号