○競争入札参加資格承継承認事務取扱要領

平成16年7月29日

訓令第76号

1 趣旨及び用語の定義

建設工事、測量及び建設コンサルタント等業務に係る競争入札参加資格の承継承認事務の取扱いについては、本要領によるものとし、本要領における用語の定義は次のとおりとする。

「入札参加資格」:建設工事、測量及び建設コンサルタント等業務に係る競争入札参加資格

「承継」:入札参加資格の認定を受けている者が、当該認定を受けている入札参加資格の内容を変更せずに、他の者に承継させること。

「資格要件」:地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき入札参加資格に関し定めた競争入札参加に必要な要件

「承継人」:入札参加資格の承継を受けようとする者

「被承継人」:承継人に対し入札参加資格を承継させる者

2 承継承認の基本的要件

入札参加資格の承継は、原則として次の各号全てに該当する場合にのみ承認するものとする。

(1) 当該承継を希望する入札参加資格に係る営業の一切が被承継人から承継人へ移転したと認められること。

(2) 承継の承認を申請する時点において、承継人が当該承継を希望する入札参加資格に係る資格要件を満たしていること。

(3) 当該承継を希望する入札参加資格の資格要件について、法令の規定による許可又は登録(以下「許可等」という。)を受けていることが条件である場合には、営業の移転に際し、当該入札参加資格の被承継人の許可等の効力がなくなる以前において承継人が当該許可等を受けていること。

(4) 営業の移転により、承継人の経営状況等に関し、当該承継を希望する入札参加資格の点数及び格付けを下方ないしは下位の等級に変更させるような影響が認められないこと。

3 承継を認める場合の例示

承継を認める場合としては次の各号に掲げる場合が該当する。ただし、2の基本的要件に全て該当する場合に限る。

なお、建設業において許可番号の引き継ぎが認められる許可を取得している場合は、承継の承認手続きを要せず、資格者名簿の変更届により処理するものとする。

(1) 入札参加資格を有する者が営業譲渡により、その営業を一体として譲渡し、当該営業を譲受した者が当該営業に係る入札参加資格の地位を承継しようとする場合

(2) 入札参加資格を有する会社が合併により消滅し、合併後存続する会社が当該消滅した会社の入札参加資格の地位を承継しようとする場合

(3) 測量及び建設コンサルタント等業務競争入札参加資格を有する個人が死亡し、相続により、その者が営業のために使用していた財産の全てを相続した相続人が当該入札参加資格の地位を承継しようとする場合

(4) 測量及び建設コンサルタント等業務競争入札参加資格を有する個人がその営業を廃止し、その者が営業のために使用していた財産の全てを提供して設立した会社が当該入札参加資格の地位を承継しようとする場合

(5) 上記各号に類する場合

4 承継を認めない場合の例示

次の各号に掲げる場合は2の基本的要件に該当しないものとして、承継は認められない。

(1) 例えば、建設業において、土木一式工事と建築一式工事を併業する者から、土木一式工事の営業のみを譲受された場合で、土木一式工事の入札参加資格の地位を承継しようとする場合

(2) いわゆる「暖簾分け」により入札参加資格の地位を承継しようとする場合

(3) 3(3)に該当する場合で、承継の承認申請時期が、前事業主が死亡した日の翌日から起算して5か月を経過しているとき。

(4) 3(4)に該当する場合で、承継の承認申請時期が、承継人が法務局に法人設立登記をした日の翌日から起算して5か月を経過しているとき。

5 承継の申請手続き

入札参加資格の承継を申請しようとする被承継人及び承継人は、次の(1)から(3)に掲げる書類に(4)以下の各号に掲げる場合に応じた書類を添付して提出しなければならない。

(1) 競争入札参加資格承継承認申請書(様式第1号)

(2) 承継を受けようとする入札参加資格に係る承継人の資格審査申請書((4)以下の各号に掲げる書類と重複する場合を除き、添付すべき書類を含む)

(3) 承継を希望する入札参加資格の一部(建設工事の場合 業種ごと、測量及び建設コンサルタント等業務の場合部門ごと)について、承継人が資格要件を満たさないものがある場合は、当該資格の一部に係る廃業等の届出書

(4) 3(1)に該当する場合(譲受人を甲、譲渡人を乙とする)

ア 営業譲渡契約書の写

イ 営業譲渡契約を承認決議した株主総会の議事録の写(甲及び乙)

ウ 定款(甲のみ)

エ 公正取引委員会届出受理書の写(甲及び乙 ただし届出が必要な場合に限る)

オ 承継を希望する業務に関する許可(登録)証明書(甲のみ)

カ 商業登記簿謄本(甲のみ)

キ 代表者の印鑑証明書(甲のみ)

ク 許可(登録)取消通知書の写又は廃業届(官公庁の受付印のあるもの)の写等、承継に係る営業を廃止したことを証するもの(乙のみ)

ケ 建設工事の場合、乙の直近の経営事項審査結果通知書の写、又は経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写

測量及び建設コンサルタント等業務の場合、乙の直近の決算書の写

(5) 3(2)に該当する場合(存続会社を甲、被存続会社を乙とする)

ア 合併契約書の写

イ 合併契約を承認決議した株主総会の議事録の写(甲及び乙)

ウ 変更後の定款(甲のみ)

エ 公正取引委員会届出受理書の写(甲及び乙 ただし届出が必要な場合に限る)

オ 承継を希望する業務に関する許可(登録)証明書(甲のみ)

カ 合併後の商業登記簿謄本(甲のみ)

キ 合併後の印鑑証明書(甲のみ)

ク 許可(登録)取消通知書の写又は廃業届(官公庁の受付印のあるもの)の写等、承継に係る営業を廃止したことを証するもの(乙のみ)

ケ 建設工事の場合、乙の直近の経営事項審査結果通知書の写、又は経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写

測量及び建設コンサルタント等業務の場合、乙の直近の決算書の写

(6) 3(3)に該当する場合(相続人を甲、被相続人を乙とする)

ア 戸籍謄本(甲及び乙)

イ 引継直前日(前事業主の死亡日)までの仮決算書(乙のみ)

ウ 引継時の貸借対照表(甲のみ)

エ 相続人の同意書(営業権の相続同意)

オ 承継を希望する業務に関する登録証明書(甲のみ)

カ 登録取消通知書の写又は承継に係る営業を廃止したことを証するもの(乙のみ)

(7) 3(4)に該当する場合(新設法人を甲、廃業する個人を乙とする)

ア 移転財産に関する引継書の写

イ 法人設立直前日までの前事業主の仮決算書(乙のみ)

ウ 法人開始時の貸借対照表(甲のみ)

エ 承継を希望する業務に関する登録証明書(甲のみ)

オ 商業登記簿謄本(甲のみ)

カ 定款(甲のみ)

キ 印鑑証明書(甲のみ)

ク 登録取消通知書の写又は承継に係る営業を廃止したことを証するもの(乙のみ)

6 承継の承認

5の入札参加資格承継承認申請書の提出があったときは、内容を審査し適正であると判断された場合には、様式第2号により承継人に承継を承認した旨を通知するものとする。

審査に当たっては、必要に応じ営業の移転に至った理由・経緯等について説明を求め、また、確認資料の提出を求めるものとする。

また、3(3)及び(4)の場合の承継を認める基準については、別紙のとおり建設業許可の許可番号の引継ぎを認めるときの取扱いに準ずるものとする。

なお、承継の承認の通知にあたっては、各発注機関への周知等、発注事務上必要のある場合には承継の効力を生じる日を予め指定するものとする。

7 資格者名簿上の取扱い

入札参加資格の承継承認後は、資格者名簿に所要の変更を行う。

なお、点数及び点数による格付けがあるものについては、そのまま引き継ぐものとし、複数ある場合は、上位のものを引き継ぐものとする。

この訓令は、平成16年8月1日から施行する。

(平成19年9月28日訓令第140号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月19日訓令第23号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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競争入札参加資格承継承認事務取扱要領

平成16年7月29日 訓令第76号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第4章 財政課
沿革情報
平成16年7月29日 訓令第76号
平成19年9月28日 訓令第140号
平成21年3月19日 訓令第23号
令和4年3月10日 訓令第5号