○建設業者等指名除外要綱

平成16年7月29日

訓令第77号

(要旨)

第1条 この要綱は、安芸高田市建設工事執行規則(平成16年安芸高田市規則第94号。以下「建設工事執行規則」という。)第6条の資格の認定を受けている建設業者に対する指名除外の措置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指名除外)

第2条 市長は、資格者(建設工事執行規則第6条の資格の認定を受けている建設業者をいう。以下同じ。)別表各項の措置要件のいずれかに該当するときは、その資格者を指名除外又は書面注意するものとする。

2 契約担当職員(安芸高田市財務規則(平成16年安芸高田市規則第39号)第73条第1項の契約担当職員をいう。)並びに公営企業の管理者及びその委任を受けた職員(以下「契約担当職員等」と総称する。)は、工事(建設工事執行規則第2条の工事をいい、資格者に発注する公共用物の維持修繕等の業務を含む。以下同じ。)の請負契約のための指名競争入札において、指名除外期間中の資格者を指名してはならない。開札前において、現に指名している資格者を市長が指名除外したときは、当該資格者の指名を取り消すものとする。

(指名除外の期間)

第3条 指名除外(別表第18項の措置要件に係るものを除く。以下この項及び次の2項において同じ。)の期間は、それぞれの事案の情状に応じて、別表各項(別表第18項を除く。以下この項において同じ。)及び次の規定に従って、36か月以内の範囲で市長が定める。

2 資格者が1の事案により別表各項の措置要件の2以上に該当するときは、それぞれの措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって指名除外の期間の短期及び長期とする。

3 資格者が次のいずれかに該当する場合における指名除外の期間の短期は、別表各項に定める短期の2倍の期間(前回の指名除外の期間が1月に満たないときは1.5倍)の期間とする。

(1) 指名除外の期間中又は期間満了後1年を経過するまでの間に、別表各項の措置要件に該当する原因となる行為があったとき。

(2) 別表第2項の1、第2項の2又は第12項の措置要件に係る指名除外の期間の満了後5年を経過するまでの間に、それぞれ同表第2項の1、第2項の2又は第12項の措置要件に該当する原因となる行為があったとき。

(3) 別表第9項の措置要件に係る指名除外の期間の満了後5年を経過するまでの間に、同項の措置要件に該当する原因となる行為があったとき。

4 指名除外の期間中に、別表各項の措置要件に該当することとなったときは、新たに該当する措置要件について指名除外すべき期間から現に行っている指名除外期間との重複期間の2分の1の日数を控除した期間を加算する。

5 市長は、資格者について、情状勺量すべき特別の事由があるため、別表各項並びに第2項及び第3項の規定による短期未満の指名除外の期間を定める必要があるときは、指名除外の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

6 市長は、別表第2項の1、第2項の2、第12項又は第19項に該当することとなった資格者が、安芸高田市談合情報対応マニュアル(平成16年制定。以下「談合情報対応マニュアル」という。)に基づく事情聴取において談合等の事実を申告していた場合は、別表第2項の1、第2項の2、第12項又は第19項の規定にかかわらず、指名除外の期間を短縮することができる。

7 市長は、資格者について極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各項の長期を超える指名除外の期間を定める必要があるときは、指名除外の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

8 市長は、指名除外の期間中の資格者について情状勺量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各項及び前各項に定める期間の範囲内で指名除外の期間を変更することができる。

(下請負人及び共同企業体等に関する指名除外)

第4条 市長は、第2条の規定により指名除外する場合において、その指名除外の事由について責めを負うべき資格者である下請負人があることが明らかになったときは、元請人の指名除外の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、当該下請負人もあわせて指名除外するものとする。

2 市長は、特定建設工事共同企業体若しくは経常建設共同企業体(以下「共同企業体」と総称する。)又は共同企業体の構成員について指名除外をするときは、当該共同企業体の構成員(明らかに当該指名除外について責めを負わないと認められる者を除く。)又は当該共同企業体もあわせて指名除外するものとする。

3 市長は、指名除外を行うべき資格者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用している資格者があるときは、その使用している資格者も、あわせて指名除外するものとする。

(指名除外の解除)

第5条 市長は、指名除外の期間中の資格者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、その資格者の指名除外を解除するものとする。

(指名除外に該当する資格者の発生等の報告)

第6条 工事を主管する課長は、資格者が別表各項の1又は2以上に該当すると認めたときは、遅滞なく、指名除外に該当する指名業者発注報告書(様式第1号)により市長に報告するものとする。この場合において、工事を主管する本庁の課長は、所属する部の長を経て報告するものとする。

(処理の決定)

第7条 市長は、指名除外又はその期間の変更若しくはその解除(以下「指名除外等」という。)を行うときは、次に掲げる事項について建設工事入札参加資格等審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いてからするものとする。

ただし、本要綱及びあらかじめ審査会で定めた基準に基づき指名除外等を行う場合並びに別表第18項の措置要件に基づく指名除外を行う場合及び入札参加資格の再認定に伴いこれを解除する場合については、この限りでない。

この場合においては、その直後に開催される審査会の会議で、行った指名除外等の概要を報告するものとする。

(1) 指名除外しようとする場合は、その可否及び期間

(2) 指名除外の期間を変更しようとする場合は、その可否及び変更後の期間

(3) 指名除外を解除しようとする場合は、その可否

(指名除外等の決定通知)

第8条 市長は、第2条第1項又は第4条各項の規定により指名除外又は書面注意を行い、第3条第4項又は同条第8項の規定により指名除外のの期間を変更し、又は第5条の規定により指名除外を解除したときは、注意書(様式第2号)、指名除外決定(変更・解除)通知書(様式第3号)、指名除外通知書(様式第4号)又は指名除外解除通知書(様式第5号)により、資格者に対し通知するものとする。

2 市長は、当該資格者に対し前項の通知をする場合において、その指名除外の理由が市の関係する工事に関する事由に係るものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

(一般競争入札の参加の制限)

第9条 契約担当職員等は、工事にかかる一般競争入札を行うときは、当該入札の公告日から開札日までの間のいずれの日においても指名除外を受けていないことを当該入札に参加するための要件としなければならない。入札前において、現に当該入札に参加する資格があると確認している資格者を市長が指名除外したときは、当該資格者に係る当該入札に参加する資格の確認を取り消すものとする。

なお、電子入札の場合において、既に入札を行った資格者が開札日までに指名除外を受けたときは、当該資格者の入札は無効とする。

(随意契約の相手方の制限)

第10条 契約担当職員等は、指名除外の期間中の者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ指名業者等選考委員会(安芸高田市建設工事指名業者等選考事務取扱要領(平成16年安芸高田市訓令第67号)に規定する安芸高田市指名業者等選考委員会をいう。)の審査の上、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(下請等の禁止)

第11条 契約担当職員等は、その所管に属する工事に関して、指名除外の期間中の者が下請けし、又は受託することを承認してはならない。

(指名除外の引継)

第12条 指名除外の期間中に当該指名除外措置を受けた資格者が第三者の資格者等と会社合併した場合又は営業譲渡等により第三者の資格者等に営業が受け継がれた場合は、当該指名除外措置を受けた資格者に係る指名除外措置の期間及び第9条から前条までの規定は、営業を受け継いだ第三者の資格者等に継承させるものとする。

(苦情申立て)

第13条 第2条の規定による指名除外を受けた者は、当該措置の期間内に、苦情申立書(様式第6号)により市長に苦情を申し立てることができる。

2 市長は、前項の申立てがあった場合は、当該申立てを受理した日の翌日から起算して10日(安芸高田市の休日を定める条例(平成16年安芸高田市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。)以内に苦情申立回答書(様式第7号)により回答するものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 市長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認められるときは、却下通知書(様式第8号)により申立てを却下することができるものとする。

4 市長は、第2項の規定による回答をした場合は、苦情申立書及び同項の書面を速やかに公表するものとする。

5 市長は、第2条の規定による指名除外を行う場合には、当該措置につき苦情申立てをすることができる旨を教示するものとする。

(その他)

第14条 この要綱の規定は、測量・建設コンサルタント等発注事務処理要領第3条の資格の認定を受けている者の指名除外等について、これを準用する。

この場合において、次表左欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条第1項

建設工事執行規則第6条

測量・建設コンサルタント等発注事務処理要領

建設業者

第2条第2項

工事(建設工事執行規則第2条の工事をいい、資格者に発注する公共用物の維持修繕等の業務を含む。以下同じ。)の請負契約

測量・建設コンサルタント等業務の委託契約

第4条第1項

下請負人

再委託を受けた者

元請人

受託者

第8条第2項

工事

測量・建設コンサルタント等業務

第9条

工事

測量・建設コンサルタント等業務

第11条

工事

測量・建設コンサルタント等業務

別表第1項

粗雑工事

粗雑業務

請負契約の施工に当たり

測量・建設コンサルタント等業務又はこれに類する業務を行うに当たり

工事を

成果品を

別表第2項の1

工事の請負契約

測量・建設コンサルタント等業務の委託契約

別表第2項の2

市発注工事

市発注コンサルタント等業務

請負契約に係る工事

委託契約に係る測量・建設コンサルタント等業務

工事に

測量・建設コンサルタント等業務に

別表第3項

市発注工事

市発注コンサルタント等業務

別表第4項

市発注工事

市発注コンサルタント等業務

別表第5項

工事の請負契約

測量・建設コンサルタント等業務の委託契約

別表第6項

粗雑工事

粗雑業務

市発注工事の施工に当たり

市発注コンサルタント等業務を行うに当たり

工事を

成果品を

市発注工事以外の工事(以下「一般工事」という。)の施工に当たり

市発注コンサルタント等業務以外の測量・建設コンサルタント等業務又はこれに類する業務(以下「一般コンサルタント業務」と総称する。)を行うに当たり

別表第7項

市発注の施工に当たり

市発注コンサルタント等業務を行うに当たり

工事の請負契約

測量・建設コンサルタント等業務の委託契約

別表第8項

工事関係者

業務関係者

市発注の施工に当たり

市発注コンサルタント等業務を行うに当たり

一般工事の施工に当たり

一般コンサルタント等業務を行うに当たり

別表第9項

工事の請負契約

測量・建設コンサルタント等業務の委託契約又はこれに類する業務に係る契約

別表第12項

工事の請負契約

測量・建設コンサルタント等業務の委託契約

市発注工事

市発注コンサルタント等業務

工事に

測量・建設コンサルタント等業務に

別表第15項

工事の請負契約

測量・建設コンサルタント等業務の委託契約

別表第16項

工事の請負契約

測量・建設コンサルタント等業務の委託契約

別表第19項

工事の請負契約

測量・建設コンサルタント等業務の委託契約

別表第20項

工事の請負契約

測量・建設コンサルタント等業務の委託契約

2 この要綱に定めのない事項について疑義が生じた場合には、その都度審査会の意見を聴いて、別に定めるものとする。

この訓令は、平成16年8月1日から施行する。

(平成20年5月13日訓令第29号)

この訓令は、平成20年5月13日から施行する。

(平成24年7月12日訓令第17号)

この訓令は、平成24年7月12日から施行する。

(平成30年1月22日訓令第1号)

この訓令は、平成30年1月22日から施行する。

(令和2年8月24日訓令第22号)

この訓令は、令和2年9月1日から施行する。

(令和6年6月25日訓令第23号)

この訓令は、令和6年6月25日から施行する。

(令和7年5月30日訓令第22号)

この訓令は、令和7年6月1日から施行する。

別表

措置要件

期間

(故意による粗雑工事)


1 請負工事の施工に当たり、故意に工事を粗雑にし、又は設計書に定められた品質若しくは数量に関し不正な行為をしたと認められるとき。

認定をした日から

1月以上24月以内

(入札妨害)


2の1 次の(1)又は(2)に該当するとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 資格者である個人又は資格者の役員若しくは使用人が、入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき((2)の場合を除く。)

4月以上24月以内

(2) (1)の場合にあって、市の入札(契約担当職員等が工事の請負契約を締結するために行う一般競争入札及び指名競争入札をいう。以下同じ。)に関し、(1)に掲げる者が入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

12月以上36月以内

(談合)


2の2 次の(1)から(3)までのいずれかに該当するとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 資格者である個人又は資格者の役員若しくは使用人が、談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき((2)及び(3)の場合を除く。)

4月以上24月以内

(2) (1)の場合にあって、市発注工事(契約担当職員等と締結する請負契約に係る工事をいう。以下同じ。)に関し、(1)に掲げる者が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき((3)の場合を除く。)

12月以上36月以内

(3) 市発注工事について談合情報を得た場合又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、当該資格者が当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、(1)に掲げる者が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

12月以上36月以内

(契約妨害)


3 市発注工事について、落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたと認められるとき。

認定をした日から12月

(監督・検査妨害)


4 市発注工事の監督又は検査の実施に当たり、その監督又は検査を行う者の職務の執行を妨げたと認められるとき。

認定をした日から

1月以上12月以内

(虚偽記載)


5 市の入札において、入札参加希望書その他の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

認定をした日から

1月以上6月以内

(過失による粗雑工事)


6 次の(1)から(3)までに該当するとき。

認定をした日から

(1) 市発注工事の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき。

1月以上6月以内

(2) 最終契約額500万円以上の市発注工事において工事成績が著しく不良であると認められるとき。

1月以上3月以内

(3) 市発注工事以外の工事(以下「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、契約不適合が重大であると認められるとき。

1月以上3月以内

(契約違反)


7 他の号に掲げる場合のほか、市発注工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

認定をした日から

1月以上12月以内

(公衆損害及び工事関係者事故)


8 安全管理の措置が不適切であったため、次の(1)から(4)までのいずれかに該当することとなったとき。

認定をした日から

(1) 市発注工事の施工に当たり、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。

1月以上6月以内

(2) 一般工事の施工に当たり、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

1月以上3月以内

(3) 市発注工事の施工に当たり、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

1月以上4月以内

(4) 一般工事の施工に当たり、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

2週間以上2月以内

(贈賄)


9 次の(1)から(3)までのいずれかに該当するとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 次のア、イ又はウに掲げる者が本市の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


ア 資格者である個人又は資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)

8月以上36月以内

イ 資格者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外のもの(以下「一般役員等」という。)

6月以上27月以内

ウ 資格者の使用人で一般役員等以外のもの(以下、本号において「使用人」という。)

4月以上18月以内

(2) 次のア、イ又はウに掲げる者が、中国地方の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 代表役員等

3月以上9月以内

イ 一般役員等

2月以上6月以内

ウ 使用人

1月以上3月以内

(3) 次のア、イ又はウに掲げる者が、中国地方以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 代表役員等

2月以上6月以内

イ 一般役員等

1月以上3月以内

ウ 使用人

1月以上2月以内

(契約不成立)


10 市の入札において落札者となりながら、契約を締結しなかったとき。

認定をした日から

3月以上9月以内

(暴力的不法行為等)


11 次の(1)から(6)までのいずれかに該当するとき。

認定をした日から

(1) 代表役員等若しくは一般役員等が集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者であると認められるとき、又は暴力団関係者が資格者の経営に実質的に関与していると認められるとき。

12月以上36月以内

(2) 代表役員等又は一般役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められるとき。

10月以上30月以内

(3) 代表役員等又は一般役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等に資金その他の財産上の利益を提供しており、又はこれらに便宜を供与するなどして積極的に暴力団の維持運営に協力若しくは関与していると認められるとき。

8月以上24月以内

(4) 代表役員等又は一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

8月以上24月以内

(5) 代表役員等又は一般役員等が、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められ、若しくは(4)に該当することとなる法人、組合等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。

6月以上18月以内

(6) 資格者である個人又は資格者の役員若しくは使用人が、業務に関し暴力行為を行ったと認められるとき。

1月以上18月以内

(独占禁止法違反行為)


12 次の(1)から(6)までのいずれかに該当するとき。

認定をした日から

(1) 業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反したとき((2)から(6)までの場合を除く。)

4月以上24月以内

(2) 市発注工事に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反したとき((3)(5)及び(6)の場合を除く。)

12月以上36月以内

(3) 市発注工事について談合情報を得た場合又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、当該資格者が当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反していたとき((6)の場合を除く。)

6月以上24月以内

(4) 資格者の業務について独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反する事実があったとして、公正取引委員会が刑事告発を行ったとき((5)及び(6)の場合を除く。)

6月以上24月以内

(5) 市発注工事について独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反する事実があったとして、公正取引委員会が刑事告発を行ったとき((6)の場合を除く。)

12月以上36月以内

(6) 市発注工事について談合情報を得た場合又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、当該資格者が当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反する事実があったとして、公正取引委員会が刑事告発を行ったとき。

12月以上36月以内

(業務に関する法令違反)


13 他の号に掲げる場合のほか、業務に関し法令に違反し、資格者である個人又は資格者の役員若しくはその使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

1月以上9月以内

(指示又は営業停止)


14 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第1項若しくは第2項の規定に基づく指示又は同条第3項の規定に基づく営業停止の処分を受けたとき。

指示又は処分の事実を知った日から

1月以上12月以内

(不正又は不誠実な行為)


15 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

認定をした日から

1月以上24月以内

(私的行為による法令違反)


16 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

認定をした日から

1月以上9月以内

(代理人等の禁止)


17 この要綱に基づく指名除外の期間中の者を、契約の履行に当たり代理人、支配人、その他の使用人として使用し、又は入札代理人として使用したと認められるとき。

認定をした日から

1月以上6月以内

(営業不振)


18 営業不振のため、不渡手形を発行する等経営状態が著しく悪化していると認められるとき。

認定をした日から

別に通知する日まで

(談合関連行為)


19 偽計又は威力を用いて、一般競争入札又は指名競争入札の公正を害するおそれのある行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

認定をした日から

1月以上12月以内

(談合調査に対する虚偽報告)


20 談合情報対応マニュアルに基づく事情聴取において、事実に反する説明を行い、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められたとき。

認定をした日から

3月以上9月以内

備考 この表の第11項から第13項まで及び第15項において「業務」とは、当該資格者が営業として行うすべての業務(管理的業務を含む。)をいう。

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建設業者等指名除外要綱

平成16年7月29日 訓令第77号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第4章 財政課
沿革情報
平成16年7月29日 訓令第77号
平成20年5月13日 訓令第29号
平成24年7月12日 訓令第17号
平成30年1月22日 訓令第1号
令和2年8月24日 訓令第22号
令和6年6月25日 訓令第23号
令和7年5月30日 訓令第22号