○安芸高田市公正入札調査委員会設置要領
平成16年7月29日
訓令第78号
(趣旨)
第1条 安芸高田市建設工事執行規則(平成16年安芸高田市規則第94号)の適用を受ける建設工事について入札の適正な執行を期するため、次の業務を行うことを目的として、安芸高田市公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
(1) 公正取引委員会との連携を図りつつ、入札談合等に関する情報に対して的確な対応を行うこと。
(2) 低入札価格調査制度事務処理要綱第4条により定められた調査基準価格を下回る入札(以下「低入札」という。)に対して的確な対応を行うこと。
(調査審議事項)
第2条 委員会は、入札談合等に関する情報があったときは、次に掲げる事項について調査審議を行うものとする。
(1) 当該情報の信ぴょう性の判断及び公正取引委員会への通報
(2) 事情聴取の実施及び入札の執行、延期、無効、中止又は契約解除等の判断
(3) 低価格入札者により請負契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうか又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当がどうかの判断
(4) その他入札の適正な執行を妨げるおそれがある場合の対応
(構成)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、企画部長をもって充てる。
4 委員は、総務部長、産業部長、建設部長、企画部財政課担当課長、入札談合等に係る工事又は低価格入札があった工事を所管する所掌する課(以下「当該工事担当課」という。)を所掌する部長及び当該工事担当課長をもって充てる。
5 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の関係機関の出席を求め、意見を聴取することができる。
(委員長の代理)
第4条 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議の開催)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、持回り審議により委員会の会議に代えることができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、企画部財政課に置くものとする。
附則
この訓令は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日訓令第118号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日訓令第23号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月21日訓令第88号)
この訓令は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日訓令第11号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月1日訓令第6号)
この訓令は、平成28年3月1日から施行する。
附則(平成29年6月1日訓令第20号)
この訓令は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。