○建設事業に伴う調査設計測量委託業務等検査要領
平成16年10月1日
訓令第65号
第1 目的
この要領は、市長が行う建設事業に伴う調査、設計及び測量等の委託業務の完了に際し、契約書及び設計図書(以下「契約図書」という。)に基づき、業務の完了を確認するための検査を行う職員(以下「検査職員」という。)の指定及び職務について定める。
第2 検査
1 検査職員は、次の各号に掲げる事項について検査を行うものとする。
(1) 成果物
(2) 業務の管理状況等
2 検査職員は、すべての契約図書と照合して検査を行わなければならない。
第3 検査の体制
検査は、業務担当課の課長以上の職員が行うものとする。
第4 成果物の検査
検査職員は、契約担当職員が意図する成果品であるかを確認するため、契約図書と対比し次の各号について検査を行うものとする。
(1) 提出すべき成果等の数量
(2) 使用した技術基準等
(3) 照査技術者による照査結果
(4) その他必要と認められる事項
第5 業務の管理状況等の検査
検査職員は、業務の管理状況等について、書類、記録及び写真等により、次の各号について検査を行うものとする。
(1) 業務に関する打合せの状況
(2) 支給材料及び貸与品の返納又は精算の状況
(3) その他必要と認められる事項
第6 調査職員等の立会い
1 調査職員の内1名は、立会人として検査に立会うものとする。
2 契約担当職員は、特に必要があると認めるときは、調査職員以外の職員を立会人として検査に立会わせることができるものとする。
第7 検査結果の通知
1 検査職員は、検査の結果(修補の必要があると認められるときは、修補すべき事項の内容を含む。)を契約担当職員に通知しなければならない。
2 契約担当職員は、検査職員からの通知に基づき、検査の結果を受注者に通知しなければならない。
附則
この要領は、平成16年10月1日から施行し、同日以降に行う検査から適用する。
附則(令和5年6月26日訓令第20号)
この訓令は、令和5年6月26日から施行する。