○安芸高田市電子入札実施要領

平成19年9月3日

訓令第99号

1 趣旨

この訓令は、電子情報処理組織(市の使用に係る電子計算機(端末を含む。以下同じ。)と入札参加資格者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を利用して行う建設工事等(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条の建設工事のほか、公共用物の維持修繕等の業務及び土木建築の工事に関する測量及び建設コンサルタント等業務を含む。以下同じ。)の入札等(随意契約の相手方の選定を含む。以下同じ。)について、これを実施する場合の事務取扱について、法令及び他の要綱・要領に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 総則

(1) 用語の定義

この要領において、次のアからサまでに掲げる用語は、次に定めるところによる。

ア 電子入札システム 電子情報処理組織を利用して、入札参加希望の申請又は入札から落札者決定までの手続(以下「入開札手続」という。)を処理するシステムをいう。

イ 電子入札 電子入札システムを使用して入開札手続を行う入札等をいう。

ウ 書面入札 電子入札システムを使用しないで入開札手続を行う入札等をいう。

エ 利用登録者 電子入札システムを利用することができるものとして登録されている者をいう。

オ 電子参加 入札者が電子入札システムを利用して入札等に参加することをいう。

カ 書面参加 入札者が電子入札システムを利用しないで入札等に参加することをいう。

キ 電子入札者 電子入札システムを利用する入札参加資格者をいう。

ク 書面入札者 電子入札者以外の入札参加資格者をいう。

ケ 電子媒体 フロッピーディスク、CD―R、MOその他の電磁的記録の方法によって情報を保存する媒体であって、その記録内容の書換えができないようにしてあるものをいう。

コ 開庁日 安芸高田市の休日を定める条例(平成16年条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日以外の日をいう。

サ 電子くじ 入札者が指定した任意の数値(くじ番号)と入札書到達時刻等を用いた演算式により、くじ引きを実施することをいう。

(2) 電子入札の対象

電子入札は、建設工事等に係る一般競争入札、指名競争入札及び通常の随意契約のうち、市長が適当と認めるものについて行う。

(3) 電子入札に参加できる者

(2)の入札等(以下「電子案件」という。)に参加できる者は、利用登録者に限るものとする。ただし、案件により、利用登録者以外の者の参加も認めるものとする。

3 電子案件への参加方法について

(1) 電子参加の原則

利用登録者は、電子案件に参加するときは、電子参加をしなければならないものとする。

(2) 書面入札への変更

(1)の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、入札参加希望書受付締切予定日時までに、又は入札書受付締切予定日時の1時間前までに別記様式第1号の書面により市長の承認を得た上で、当該電子案件におけるその後の手続について、書面参加することができるものとする。

ア 商号若しくは名称又は代表者の変更により、電子入札に必要なICカードに格納されている情報が事実と一致しなくなったとき。ただし、それらの事情が生じた後遅滞なくICカードの再取得の手続を行っている場合に限る。

イ 破損、盗難等のため、電子入札に必要なICカードが使用できなくなったとき。ただし、それらの事情が生じた後遅滞なくICカードの再発行の手続を行っている場合に限る。

ウ その者の使用に係る電子計算機に障害が発生したとき。

エ その他やむを得ない理由によって電子参加することができない状態になったとき。

(3) 電子参加への変更の不承認

当初から書面参加をし、又は途中から書面参加に変更した者については、当該電子案件において電子参加に変更又は復帰することを認めない。

(4) 電子参加の行為と書面参加の行為とが競合した場合

書面参加の方法で行われた行為は、これと両立しない電子参加の方法で行われた行為((3)の規定に違反することが明らかなものを除く。)があるときは、無効とする。ただし、入札書の提出が重複した場合は、その両方を無効とする。

4 システム障害等について

(1) 電子計算機又は電子入札システム障害への対応

入札執行者は、その利用に係る電子計算機又は電子入札システムの障害等により、電子入札システムを使用した入開札手続ができないときは、入札等の延期又は書面入札への移行など適切な処置をとるものとする。この場合においては、電話、ファクシミリその他の電子入札システムを使用しない方法により、次の者に必要な事項を連絡するものとする。

ア 一般競争入札の場合にあっては、入札参加希望書又は入札書を提出している者

イ 指名競争入札の場合にあっては、市長が指名通知を行なった者

ウ 通常の随意契約にあっては、当該発注部署が交渉を行った者

(2) ウイルス対策

電子入札者は、コンピューターウイルスに感染しないようにウイルス対策用のアプリケーション(ソフト)を導入するなどの対策を講じるものとする。この場合において、ウイルス対策アプリケーションの種類は指定しないが、常に最新のパターンファイルを適用し、入札参加希望書や入札書等を作成又は提出するときは、必ずウイルス感染チェックを行うものとする。

なお、提出された入札参加希望書や入札書等がウイルスに感染していることが判明した場合は、入札執行者は、直ちに処理作業を中止し、電子入札システムの管理者に連絡するとともに、当該電子入札者と書類の提出方法を協議するものとする。

5 案件の登録等について

(1) 電子案件の選定

電子案件の選定及びその内容の決定は、安芸高田市指名業者等選考委員会に諮った上で行うものとする。

なお、手続の日時については、次のアからウまでに掲げるもののほか、書面入札の場合におけるそれに準じて設定するものとする。

ア 入札書の受付期間は、原則として、連続する2日間とする。

イ 開札予定日時は、原則として、入札書受付締切予定日の翌開庁日の適宜の時刻とする。

ウ 内訳書開封予定日時(入札執行者が工事費内訳書の内容を確認する予定日時をいう。)は、入札書受付締切予定日時の後であって、かつ、開札予定日時以前である適宜の日時とする。

(2) 案件登録

電子案件の選定及びその内容の決定をしたときは、当該電子案件について、入札等の方式、建設工事等の概要、手続の日時その他の必要な事項を電子入札システムに登録するものとする。

(3) 案件登録の変更等

前号の登録内容を変更するときは、速やかに登録を修正するものとする。システム的に登録を修正できない場合は、当該建設工事等の入札等を書面入札によって行うよう変更して、登録を取り消す等適切な処置を講じるものとする。これらの場合においては、4(1)後段の規定を準用する。

6 公告及び入札参加希望書の提出等について

(1) 公告

一般競争入札である電子案件の公告には、事前審査型一般競争入札事務処理要綱又は事後審査型一般競争入札事務処理要綱に定める事項のほかに、電子案件である旨その他の必要な事項を記載するものとする。

(2) 入札参加希望書等の提出

ア 入札参加希望書

事前審査型の一般競争入札である電子案件に電子参加しようとする者は、必要な事項の入力をした入札参加希望書を、電子入札システムを利用して入札執行者に提出するものとする。

イ 事前審査型一般競争入札の資格要件確認書類

(ア) 事前審査型の一般競争入札である電子案件に電子参加しようとする者は、資格要件確認書類((イ)に掲げるものを除く。)別表に掲げるアプリケーションソフト及び保存するファイル形式による電子ファイルとして作成し、電子入札システムの機能を利用して、入札参加希望書の添付ファイルとして提出するものとする。ただし、電子ファイルの容量が電子入札システムの制限容量を超えることになる場合は、書面又は当該電子ファイルの内容を記録した電子媒体を提出するものとする。

(イ) 資格要件確認書類のうち、施工実績証明書等その性質上電子化に適さないもの、その他電子ファイルによる提出に適さないものは、書面により提出することができる。

(ウ) 書面又は電子媒体で提出する資格要件確認書類がある場合は、入札参加希望書を提出する際に別記様式第2号の媒体提出通知書を電子入札システムの添付ファイルとして提出するとともに、資格要件確認書類に当該媒体提出通知書の写し(書面に限る。)を添えて、これを持参又は郵送(入札執行者が認めた場合に限る。)により入札執行者に提出するものとする。この場合においては、当該書面又は電子媒体を、入札参加希望書の提出期限となっている日時(入札参加希望書データのサーバーへの到着日時をいう。)までに入札執行者に到達させなければならない。

ウ 事後審査型一般競争入札の資格要件確認書類

公告の定める方法により資格要件確認書類を提出するものとする。

(3) 受付票の発行

入札執行者は、入札参加希望書を提出した電子入札者に対して、入札参加申請書受付票を電子入札システムにより発行するものとする。

(4) 入札参加資格確認結果通知書等について

一般競争入札に係る入札参加資格確認結果通知書は、電子入札システムを使用して電子入札者に送付するものとする。

7 指名通知について

指名競争入札である電子案件の指名通知書は、当該案件が電子案件であることを明示した上で、電子入札システムを使用して電子入札者に送付するものとする。

8 工事費内訳書の作成及び提出について

(1) 工事費内訳書の作成及び提出

ア 電子入札者が作成及び提出する工事費内訳書については、6(2)(ア)及び(ウ)の規定を準用する。この場合においては、(ウ)の規定中「入札参加希望書を提出する際に」とあるのは「入札書の受付期間内に」と読み替えるものとする。

イ 書面である工事費内訳書は、次の事項を記載した封筒に封入して、6(2)(ア)のただし書の規定により電子媒体に記録した工事費内訳書は、その電子媒体に次の事項を直接可視的な方法で表示して、これを提出しなければならない。

(ア) 提出者の商号又は名称

(イ) 工事費内訳書が在中し、又は記録されている旨

(ウ) 当該入札等に係る建設工事等の名称及び開札日

(2) 工事費内訳書の内容確認

ア 入札執行者は、必要があるときは、開札予定日時が到来する前に工事費内訳書の内容を確認することができるものとする。

イ 工事費内訳書の内容を確認した職員は、これを部外者又は当該入札等に関係のない職員に漏洩しないようにしなければならない。

ウ 「工事費内訳書」について、委託業務の内訳書の場合は、「業務費内訳書」に読み替えるものとする。

9 総合評価落札方式における各種資料及び作成及び提出について

(1) 各種資料の作成及び提出

総合評価落札方式かつ事後審査型の一般競争入札である電子案件に電子参加しようとする者は、資格要件確認資料(6(2)(イ)に掲げるものを除く。)及び総合評価の技術資料をPDF形式による電子ファイルとして作成し、入札参加希望書の添付ファイルとして電子入札システムの制限容量の範囲内で提出することができる。なお、書面と電子ファイルの両方で提出した場合は、総合評価の加算点を0点とする。

(2) 各種資料の内容確認

ア 入札執行者は、必要があるときは、開札予定日時が到来する前に、資格要件確認資料及び総合評価技術資料の内容を確認することができるものとする。

イ 資格要件確認資料及び総合評価技術資料の内容を確認した職員は、これを部外者又は当該入札等に関係のない職員に漏洩しないようにしなければならない。

10 入札書の提出について

電子入札者は、必要な事項の入力をした入札書を、電子入札システムを利用して入札執行者に提出するものとする。随意契約に係る見積書についても、同様とする。

11 入札辞退等について

(1) 入札等の辞退

電子入札者は、当該入札等を辞退しようとするときは、入札書を提出することなく、入札書受付締切予定日時までに電子入札システムを利用して辞退届を提出するものとする。

(2) 入札書の提出がない場合

入札書受付締切予定日時(入札書データのサーバーへの到着日時をいう。)までに電子入札システムを利用して入札書を提出しなかった電子入札者は、当該入札等を辞退したものとみなす。

(3) 入札書提出後の取扱い

入札者は、入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

ただし、入札書を提出した後に、真にやむを得ない事由により、入札者が当該入札等に参加するために必要な条件を満たさなくなり、その他当該建設工事等に係る契約の相手方となることができない事由が生じた場合は、当該入札等に参加する資格のない者がした入札として入札執行者は無効の扱いとすることができる。

この場合においては、当該入札書を提出した者は、開札予定日時までにその旨を入札執行者に届け出なければならない。

12 書面参加における書類提出等について

電子案件においては、書面入札者が行うべき行為の方式及びこれに対して入札執行者が行うべき行為は、次に定めるものを除き、書面入札の場合と同様である。

(1) 入札書及び工事費内訳書の提出

ア 入札書は、入札書が在中している旨並びに8(1)(ア)及び(ウ)の事項を記載した封筒に封入して、郵送(入札執行者が特に認めた場合に限る。)又は持参により入札執行者に提出するものとする。随意契約に係る見積書についても、同様とする。

イ 入札書に3桁のくじ番号を記載するものとする。ただし、くじ番号の記載のない場合は、「001」と記載されたものとする。

ウ 工事費内訳書は、工事費内訳書が在中している旨並びに8(1)(ア)及び(ウ)の事項を記載した封筒に封入して、持参又は郵送(入札執行者が特に認めた場合に限る。)により入札執行者に提出するものとする。なお、総合評価落札方式で事後審査型の一般競争入札の場合には、資格要件確認資料及び総合評価技術資料を同封することができる。

(2) 提出された入札書の取扱い

(1) アの入札書の提出があったときは、入札執行者は、これを開封することなく入札箱その他施錠できる場所に入れて、開札予定日時までこれを厳重に保管しておかなければならない。

13 開札処理について

(1) 開札への立会い

電子案件の開札処理を行うときは、入札参加者(立会いを希望するものに限る。)及び当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。

(2) 開札処理

ア 開札は、書面参加者の入札書を開封してその入札金額を電子システムに登録した上で、電子参加者の入札書を電子入札システムを使って一括開札するものとし、立会者の確認後、落札者を決定又は落札候補者を選定するものとする。

イ 落札候補者を選定した場合は、電子入札システムその他の適当な手段により、資格確認提出依頼書を落札候補者に通知するものとする。

資格要件確認の結果、落札者を決定したときは、電子入札システムその他の適当な手段により、落札者の決定を入札参加者全員に通知するものとする。

ウ 事後審査型一般競争入札の場合を除き、当該入札等に参加する資格のない者の入札書は、これを開札せずに破棄するものとする。

(3) くじ引きの実施

落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、電子くじによるくじ引きを行なって落札者を決定又は落札候補者を選定する。

(4) 低入札価格調査の実施

低入札価格調査の対象となる入札があった場合は、電子入札システムその他の適当な手段により、調査・保留する旨を入札参加者全員に通知するものとする。

調査の結果落札者を決定したときは、電子入札システムその他の適当な手段により、落札者の決定を入札参加者全員に通知するものとする。

(5) 開札の延期

開札を延期する場合は、電子入札システムその他の適当な手段により、入札書を提出している者全員に、開札を延期する旨と変更後の開札予定日時を通知するものとする。

(6) 開札の中止

開札を中止する場合は、電子入札システムその他の適当な手段により、入札書を提出している者全員に開札の中止を通知するとともに、入札書を開封せずに電子入札システムに結果登録するものとする。

(7) 再度の入札

ア 入札の結果落札者がないときに再度の入札(以下「再入札」という。)を行う場合は、電子入札システムその他の適当な手段により、入札参加者全員にその旨及び再入札の日時(入札書の受付締切日時は、原則として、当初の入札の開札日の午後4時までとする。)を入札結果とあわせて通知するものとする。

イ 3(2)の規定は、当初の入札に電子参加した者が、再入札に際して書面参加に変更する場合に準用する。

なお、入札者のうちのいずれかの者がこの規定による書面参加に変更した再入札における開札処理は、(2)によらず書面入札の例によって行うものとする。

ただし、電子参加した者の入札書は、電子入札システムを使って開札する。

ウ 再入札の結果落札者がないときに行う再度の入札は、原則として当初の入札の開札日の翌開庁日に行うものとする。

14 雑則

(1) ICカードの不正使用等

電子入札に参加し、開札までにICカード不正使用等が判明した場合は、当該案件への入札参加資格又は指名を取り消すものとする。

落札後に不正使用等が判明した場合には、契約締結前であれば契約締結を行わず、また、契約締結後に不正使用等が判明した場合には、着工工事の進捗状況等を考慮して、契約を解除するか否かを判断するものとする。

なお、電子入札者がICカードを不正に使用等した場合には、指名除外等を行うことがある。

(2) 書類の様式に関する特例

電子入札システムの仕様によって発行された書類は、それぞれ所定の様式にしたがって作成された書類とみなす。

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年9月29日訓令第26号の2)

1 この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日前に指名又は公告した電子案件については、従前の例による。

(平成26年7月30日訓令第28号)

この訓令は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年6月6日訓令第23号)

この訓令は、平成28年6月6日から施行する。

別表

番号

アプリケーション名

ファイル形式

1

Word (Microsoft Corp.)


2

Excel (Microsoft Corp.)


3

その他

PDF

画像ファイル(JPEG、TIFF又はGIF形式)

圧縮ファイル(Zip又はCab形式、但し自己解凍形式(EXE形式)は認めない。)

その他入札執行者が認めた形式

画像

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安芸高田市電子入札実施要領

平成19年9月3日 訓令第99号

(平成28年6月6日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第4章 財政課
沿革情報
平成19年9月3日 訓令第99号
平成23年9月29日 訓令第26号の2
平成26年7月30日 訓令第28号
平成28年6月6日 訓令第23号