○安芸高田市建設工事請負代金中間前金払制度事務取扱要綱
平成23年9月29日
訓令第26号の3
(主旨)
第1条 この要綱は、建設工事請負契約約款(以下「約款」という。)第34条第3項の規定に基づく中間前金払を行うために必要な事項を定めるものとする。
(中間前金払の対象工事)
第2条 中間前金払の対象となる工事は、1件の請負代金額が130万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)であって、原則として年度内完成工事に係るものを対象とする。ただし、繰越明許費に指定された経費による工事及び翌年度にわたって債務を負担することとした工事についても対象とする。
(中間前金払の対象経費)
第3条 中間前金払の対象となる経費は、公共工事の前金払保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共工事の費用のうち、当該工事の材料費等(地方自治法施行規則附則(昭和22年内務省令第29号)第3条第1項に規定する「当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料」を指す。)に相当する経費とする。
(中間前金払の要件)
第4条 発注者は、工事を請負う者(以下「受注者」という。)から中間前払金の請求を受けた場合は、次の要件のすべてを満たしていることを確認したときに支払うものとする。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表によって工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要す経費が、請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(中間前金払の割合)
第5条 前条に規定する発注者が受注者に支払う中間前払金の割合は、請負代金額の10分の2以内とする。ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額が請負代金額の10分の6を超えてはならないものとする。
(債務負担行為に係る特例)
第6条 受注者は、債務負担行為に係る契約については、その出来高予定額が当該年度内に支出できる見込みのものについて、当該出来高予定額を対象として中間前払金の請求をすることができる。
2 債務負担行為に係る契約においては、第4条の「工期」を「当該会計年度の工事実施期間」と、「工程表によって工期の2分の1を経過」を「工程表によって当該会計年度の工事実施期間の2分の1を経過」と、「既に行われた当該工事」を「既に行われた当該会計年度における工事」と、「請負代金額の2分の1以上の額」とあるのは「当該会計年度における出来高予定額の2分の1以上の額」と読み替えて適用するものとする。
(中間前金払の申請)
第7条 中間前金払を受けようとする受注者は、中間前金払の認定請求書(様式第1号)を2部作成し、約款第11条に基づく工事履行報告書を添えて発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項に規定する請求を受けた場合は、調査を行うものとする。
3 発注者は、出来高の数値に疑義がある場合は、当該数値の根拠となる資料の提示を求めることができる。
5 前項の認定を受けた受注者が中間前金払を受けようとするときは、約款第34条に基づく中間前払金に係る請求書に、保証事業会社の前払金保証証書の原本を添えて市長に提出しなければならない。
6 発注者は、前項の請求を受けた日から14日以内に中間前金払を行うものとする。
(中間前金払と部分払の選択)
第8条 中間前金払の対象となる工事における中間前金払と部分払の選択は、受注者が行うものとし、その併用は次のとおりとする。
(1) 受注者は、中間前払金の請求を行った後も部分払の請求をできるものとする。この場合には、約款第37条第6項の部分払金の額の算定式の前払金額に中間前払金額を含む(当該工事債務請負負担行為に係るものである場合は、約款第38条の3第2項の部分払金の額の算定式の当該会計年度前払金額に当該会計年度中間前払金額を含む。)ものとする。
(2) 受注者は、部分払の請求(債務負担行為に係る工事又は受注者の責に帰すことができない理由によって年度内に完成することができず繰越となった工事について年度末に部分払を請求した場合を除く。)を行ったときは、更に中間前払金の請求をすることはできないものとする。この場合には、当該契約において、約款第34条第3項及び第4項は適用しない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日前に指名又は公告した工事については、従前の例による。
附則(平成28年6月6日訓令第24号)
この訓令は、平成28年6月6日から施行する。
