○安芸高田消防署北部分駐所の運用に関する規程
平成25年4月1日
消防本部訓令第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、安芸高田市消防署の組織に関する規程(平成19年消防本部訓令第3号)に定めるもののほか、安芸高田消防署北部分駐所(以下「分駐所」という。)の運用について必要な事項を定める。
(管轄区域等)
第2条 分駐所は、美土里町及び高宮町を管轄区域として消防業務を行う。ただし、災害出動についてはこの限りでない。
(閉所日)
第3条 分駐所の閉所日は、次のとおりとする。ただし、消防署長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(災害出動)
第5条 北部消防隊は、救急事案のほか、火災、救助及びその他の災害においても出動指令に基づき車両を乗り換えて出動するものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、消防署長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日消防本部訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月24日消防本部訓令第8号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月14日消防本部訓令第4号)
この訓令は、令和7年3月14日から施行する。