○安芸高田消防署が行う火災予防等の訓練指導に関する要領
平成24年5月2日
消防本部告示第1号
(目的)
第1条 この要領は、安芸高田市消防署の組織に関する規程(平成19年消防本部訓令第3号)第11条に基づき、安芸高田消防署が所掌する安芸高田市民等を対象とした訓練指導について必要な事項を定める。
(対象団体等)
第2条 訓練指導の対象となる団体等は、市内に拠点をおき、概ね10人以上で活動する者とし、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 自主防災組織又は地域振興会
(2) 団体等の拠点又は市内の公の施設で研修又は活動を行う者
(項目)
第3条 訓練指導の項目は、次のとおりとする。
(1) 消火訓練
ア 消火器の使用方法
イ 水消火器の使用訓練
(2) 煙体験
(3) 119番通報訓練
(4) 防火講話
(5) その他安芸高田消防署長(以下「署長」という。)が必要と認める事項
(中止)
第5条 火災その他の災害が発生した場合は、訓練指導を中止することがある。
附則
この告示は、平成24年5月2日から施行する。
附則(平成25年10月16日消防本部告示第1号)
この告示は、平成25年10月16日から施行する。
附則(令和3年3月12日消防本部告示第3号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年10月1日消防本部告示第1号)
この告示は、令和7年10月1日から施行する。
