○安芸高田市教育委員会の共催・後援に関する事務処理要綱

平成16年5月13日

教育委員会訓令第12号

(目的)

第1条 安芸高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、行事等の開催に係る共催又は後援の依頼を受けたときは、この要綱の規定に基づき事務を処理するものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共催 行事等の企画又は運営に参加し、共同の主催者として責任の一部を負担すること。

(2) 後援 行事等の趣旨に賛同し、行事等の開催を援助すること。

(申請)

第3条 行事等の開催に当たり、教育委員会の共催又は後援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める共催・後援承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添え、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 規約、会則その他申請者の概要の分かるもの

(2) 行事等の具体的内容を明らかにする書類

(3) 料金を徴収する行事等にあっては、収支の分かる書類

(4) その他教育委員会が必要と認める書類

(審査基準)

第4条 教育委員会に申請書が提出されたときは、次の基準により審査するものとする。

(1) 申請者に関する審査基準

 申請者の目的が、学校教育活動、社会教育活動、社会体育・スポーツ、文化の普及及び振興に寄与するものであること。

 団体の組織が明確で、かつ、運営が適切であること。

 特定の宗教団体や政党に直接関係がないこと。

(2) 行事等に関する審査基準

 行事等の内容が前号アに定める団体の目的に適合し、本市教育行政の基本方針を理解し、学校教育、社会教育及び社会体育等の振興を図るものであること。

 広く市民を対象とした一般公開的な行事等であって、原則として、開催地が市内であるもの。ただし、市民の広い参加が期待でき、又は市を広く知らしめることが期待できる場合は、この限りでない。

 行事等の規模はおおむね全市的なものであること。

 特定の宗教又は政党を支持するものでないこと。

 教育委員会以外の共催者又は後援者に、宗教団体又は政治団体等が参加していないこと。

 公序良俗に反するものでないこと。

 衛生、災害・事故防止等について十分配慮されていること。

 営利を目的とするものでないこと。

(承認の可否及び通知)

第5条 前条の規定による審査の結果、行事等の開催に係る共催又は後援を承認するときは、別に定める共催・後援承認書(様式第2号)を申請者に通知する。

2 共催又は後援を承認しないときは、別に定める共催・後援不承認通知書(様式第3号)を申請者に通知する。

(共催を承認したときの取扱い)

第6条 共催を承認したときは、次により取り扱うものとする。

(1) 教育委員会は、行事等の企画又は運営について必要に応じ指導し、又は助言するものとする。

(2) 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料を免除することができるものとする。

(3) 教育委員会の所管に属する公の施設に、ポスター及びチラシ等を掲示し、及び設置することができるものとする。

(後援を承認したときの取扱い)

第7条 後援を承認したときは、次により取り扱うものとする。

(1) 行事等の実施に当たっては、教育委員会はその企画又は運営に参画せず、名義のみの使用を認めるものとする。

(2) 教育委員会の所管に属する公の施設に、ポスター及びチラシ等を掲示し、及び設置することができるものとする。

(変更等の届出)

第8条 第5条の規定により共催又は後援の承認を得た者(以下「事業者」という。)は、当該承認を得た行事等の内容を変更しようとするとき又は行事等を中止しようとするときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(実績の報告)

第9条 教育委員会は、必要があると認めるときは、事業者に対し共催・後援承認実績報告書の提出を求めることができる。

(承認の取消し)

第10条 教育委員会は、第4条に規定する基準に該当しない事実が判明したときは、共催又は後援の承認を取り消すことができる。

2 教育委員会は、前項の規定により共催又は後援を取り消したときは、別に定める共催・後援取消通知書により事業者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

(特例)

第12条 国又は公益法人(宗教法人を除く)、報道機関など、公共性の強い団体の主催又は後援する行事等についてはその都度検討する。

この要綱は、平成16年5月13日から施行する。

(令和3年8月6日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年8月24日教育委員会訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年8月24日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、改正前の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

(令和6年11月28日教育委員会訓令第6号)

この訓令は、令和6年11月28日から施行する。

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安芸高田市教育委員会の共催・後援に関する事務処理要綱

平成16年5月13日 教育委員会訓令第12号

(令和6年11月28日施行)