○安芸高田市教育委員会調整監及び係長をもって充てる際の館長の職務権限等規程

平成21年3月27日

教育委員会訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、安芸高田市教育委員会職員の職の設置に関する規則(平成16年教育委員会規則第5号、以下「職の設置規則」という。)第3条に規定する調整監及び係長をもって充てる際の市民文化センター館長、八千代文化施設フォルテ館長、美土里生涯学習センターまなび館長、高宮田園パラッツォ館長、甲田文化センターミューズ館長及び向原生涯学習センターみらい館長(以下「館長」という。)の専決事項を定めることを目的とする。

(調整監の基本的な職務権限)

第2条 調整監は、所属する課の課長の命を受けて、上級職位が決定した所管事務の方針及び基本計画に基づき、所管事務の実施計画を立案し、上級職位の承認を得て事務の遂行にあたるとともに、所管事務の実施計画の立案について上級職位を補佐する。

2 調整監は、所管事務を遂行するため必要な情報を収集分析し、課長に対し的確な情報を報告し、意見を述べる。

3 調整監は、所管事務の遂行について進行状況を常に把握し、目標と実績を対比し、必要な調整を行い、計画の変更を要するもの又は異例に属するものについては、その都度、課長に報告し、その指示を受けなければならない。

4 調整監は、所管事務の執行状況について、整理要約の上、適時に課長に報告しなければならない。

(調整監の専決事項に係る指定合議先)

第3条 安芸高田市教育委員会事務決裁規程(平成16年教育委員会訓令第7号。以下「事務決裁規程」、という。)第17条の規定により、調整監の所掌事務とされた職務にかかる事案を専決処理する場合には、事務決裁規程第12条第1項に規定する指定合議先のほか、所属する課の課長を指定合議先とする。ただし、所属する課の課長が必要ないと認めたものについては、その合議を省略することができる。

(館長の専決事項)

第4条 係長をもって充てる際の館長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 定例又は簡易な関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。

(2) 学校教育施設の開放許可に関すること。

(3) 社会教育施設の管理及び使用許可に関すること。

(4) スポーツ施設・社会体育施設の管理及び使用許可に関すること。

(5) 文化施設の管理及び使用許可に関すること。

(6) 当該施設及び附属設備の使用料の収受に関すること。

(7) 規則等により定められた使用料の減額又は免除に関すること。

2 館長は、前項の定めにかかわらず、重要又は異例に属する事項については、関係の係長に合議し、課長の決裁を受けなければならない。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日教育委員会訓令第6号)

この規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日教育委員会訓令第6号)

この訓令は、平成25年11月1日から施行する。

(平成26年3月31日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

安芸高田市教育委員会調整監及び係長をもって充てる際の館長の職務権限等規程

平成21年3月27日 教育委員会訓令第7号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第25章 教育総務課
沿革情報
平成21年3月27日 教育委員会訓令第7号
平成22年3月26日 教育委員会訓令第6号
平成25年10月1日 教育委員会訓令第6号
平成26年3月31日 教育委員会訓令第3号