○安芸高田市学校評議員設置要綱
平成16年3月1日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第49条及び第79条の規定に基づき、学校評議員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 学校運営に関し、保護者や地域住民の意向を把握・反映しその協力を得るとともに学校運営状況等を周知するなど学校としての説明責任を果たすことにより、開かれた学校づくりを推進し、学校、家庭、地域の連携と協力による地域ぐるみでの教育活動の充実を図るために、小学校及び中学校に学校評議員を置く。
(職務)
第3条 学校評議員は、校長の求めに応じ、次の事項について意見を述べる。
(1) 学校運営や教育活動に関すること。
(2) 学校と家庭及び地域社会の連携に関すること。
(3) その他、校長が必要と認めること。
(委嘱)
第4条 学校評議員は、校長の推薦に基づき、教育委員会が委嘱する。
2 校長は、PTA、地域団体、関係機関などの関係者をはじめ、教育に関する理解と見識のある者のうちから、学校評議員の推薦を行う。ただし、当該校の教職員、教育委員会委員及び教育委員会事務局職員を推薦することはできない。
3 教育委員会は、本人の辞任の申し出のほか、特別の事情があると認めるときは、校長の具申により学校評議員を解嘱することができる。
(任期)
第5条 学校評議員の任期は、委嘱された日から当該年度の3月31日までとし、再任を妨げない。
2 補欠により委嘱された学校評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(呼称)
第6条 校長は、当該校の学校評議員について、その趣旨を損なわない範囲で別の呼称を用いることができる。
(運営の基本方針)
第7条 学校評議員の運営は、校長の責任と権限において行うものとする。
2 校長は、学校評議員の意見を参考とし、自らの判断と権限により、学校運営を行うものとする。
(会議)
第8条 校長は、必要に応じ、学校評議員が会して意見を述べる会議(以下「会議」という。)を設けることができる。ただし採決はしない。
2 会議の開催回数は、校長が決定する。
3 会議は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(意見聴取事項)
第9条 学校評議員に意見を求める事項は、校長(学校)の権限と責任に属する事項とする。教職員人事や予算、授業内容、指導内容等に関する事項の中で、教育委員会や国の権限に属するものは、意見を求める対象にはならない。
(守秘義務)
第10条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日教育委員会告示第9号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。