○安芸高田市児童生徒選手派遣費補助金交付要綱
平成17年10月14日
教育委員会告示第20号
安芸高田市児童生徒選手派遣費補助金交付要綱(平成16年教育委員会告示第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、安芸高田市立小中学校の児童生徒(以下「児童生徒」という。)が、文部科学省、教育関係機関、文化・体育部活動連盟等が主催、共催又は後援する中国地区大会及び全国大会(以下「全国大会等」という。)に出場することとなった場合に、当該児童生徒及び引率者の旅費及び参加負担金について、必要があると認めた場合は、予算の範囲内で補助金を交付することについて、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、児童生徒が県大会等を経て、全国大会等に出場する事業とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、前条に規定する全国大会等に出場する児童生徒が在籍する安芸高田市立小中学校の長又は当該児童生徒が所属し、及び市内に拠点を置くスポーツクラブチーム(広島県中学校体育連盟の地域クラブ活動の認定登録を受けた団体に限る。)の代表者(以下「学校長等」という。)とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする学校長等は、児童生徒選手派遣費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、教育長が別に定める日までに提出しなければならない。
(1) 大会要項その他関係する書類(以下「大会要項等」という。)
(2) 参加者名簿(様式第2号)
(3) 収支予算書(様式第3号)
(実績報告)
第7条 学校長等は、補助事業が完了したときは、児童生徒選手派遣費補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて教育長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(様式第6号)
(2) 収支決算書(様式第7号)
2 前項に定める実績報告書の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して1ケ月以内又は翌年度の4月20日までのいずれか早い日とする。
(補助金の額の確定)
第8条 教育長は、実績報告書の内容を審査し、補助事業が適正に実施されたと認めたときは、補助金の額を確定し、児童生徒選手派遣費補助金確定通知書(様式第8号)により学校長等に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 教育長は、学校長等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請又は不正な手段によって交付を受けたとき。
(2) 法令又はこの要綱に違反したとき。
(3) その他教育長が不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第11条 教育長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助金の取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(帳簿等の保存期間)
第12条 規則第21条の規定による帳簿及び書類を保存しなければならない期間は、当該補助事業の完了した日から起算して5年を経過した日の属する市の会計年度の末日までとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年10月14日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の安芸高田市児童生徒選手権派遣費補助金交付要綱(平成16年教育委員会告示第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和7年7月1日教育委員会告示第8号)
この告示は、令和7年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 | |
宿泊費 | (1) 大会要項等が定める宿泊に要した実費相当額。ただし、安芸高田市職員の旅費に関する条例(平成16年安芸高田市条例第46号)第17条第1項に規定する宿泊料を上限とする。 (2) 宿泊日数は、大会要項等に定められた日数を限度とする。 | |
交通費 | 鉄道、路線バス、船舶又は航空機を利用する場合 | 運賃の実費相当額又は教育長が最も経済的と認める交通機関及び経路により移動した場合の運賃の額(学生割引、団体割引、その他割引制度が利用できる場合は割引後の運賃とする。) |
借上げバス、タクシー又はレンタカーを利用する場合 | 借上料及び燃料費の実費相当額。ただし、必要最低限の仕様及び台数の利用に係る額を上限とする。 | |
その他交通機関を利用する場合 | 実費相当額 | |
運搬費 | 出場に係る必要な用具等を運搬するために要する経費の実費相当額 | |
大会参加費 | 大会要項等で定められた額 | |








