○安芸高田市学校教育推進アドバイザー設置要綱
平成25年6月3日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市の学校教育推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の設置に関し、必要な事項を定め、学校教育の充実と推進を図ることを目的とする。
(委嘱)
第2条 アドバイザーは、学校教育に関し幅広い実践と見識を有し、かつ、市の学校教育方針に賛同する者のうちから、安芸高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(任期)
第3条 アドバイザーの任期は、委嘱された日から当該年度の3月31日までとし、再任を妨げない。
(職務)
第4条 アドバイザーは、安芸高田市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の求めに応じ、次の職務を行う。
(1) 学校経営に関する指導及び助言
(2) 学校の教育内容に関する指導及び助言
(3) 学校間の連携に関する指導及び助言
(4) 学校の保護者及び地域との連携に関する指導及び助言
(5) その他教育長が特に必要と認める職務
2 教育長は、必要に応じて、市内の公立小中学校にアドバイザーを派遣し、前項各号に規定の職務を行わせることができる。
(報償費)
第5条 アドバイザーが前条第1項各号の職務を行った場合、安芸高田市教育委員会謝金基準に基づき、報償費を支払うものとする。
(守秘義務及び個人情報保護)
第6条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年6月3日から施行する。