○安芸高田市学校教育推進アドバイザー設置要綱

平成25年6月3日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市の学校教育推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の設置に関し、必要な事項を定め、学校教育の充実と推進を図ることを目的とする。

(委嘱)

第2条 アドバイザーは、学校教育に関し幅広い実践と見識を有し、かつ、市の学校教育方針に賛同する者のうちから、安芸高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第3条 アドバイザーの任期は、委嘱された日から当該年度の3月31日までとし、再任を妨げない。

(職務)

第4条 アドバイザーは、安芸高田市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の求めに応じ、次の職務を行う。

(1) 学校経営に関する指導及び助言

(2) 学校の教育内容に関する指導及び助言

(3) 学校間の連携に関する指導及び助言

(4) 学校の保護者及び地域との連携に関する指導及び助言

(5) その他教育長が特に必要と認める職務

2 教育長は、必要に応じて、市内の公立小中学校にアドバイザーを派遣し、前項各号に規定の職務を行わせることができる。

(報償費)

第5条 アドバイザーが前条第1項各号の職務を行った場合、安芸高田市教育委員会謝金基準に基づき、報償費を支払うものとする。

(守秘義務及び個人情報保護)

第6条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成25年6月3日から施行する。

安芸高田市学校教育推進アドバイザー設置要綱

平成25年6月3日 教育委員会訓令第5号

(平成25年6月3日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第26章 学校教育課
沿革情報
平成25年6月3日 教育委員会訓令第5号