○安芸高田市青少年教育・成人教育活動支援補助事業実施要領

平成20年4月1日

教育委員会訓令第11号

この要領は、安芸高田市における主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動を支援するため、安芸高田市社会教育及び社会体育関係団体等補助金交付要綱(平成16年教育委員会告示第4号。以下「要綱」という。)第2条第1号及び第2号に規定する「青少年教育に関する団体」及び「成人教育に関する団体」の行う事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、要綱に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

1 要綱第2条第1号及び第2号に規定する団体について

(1) 補助金交付の対象となる団体は、青少年教育・成人教育に関する団体で、次のいずれかに該当するものとする。

ア 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)により設立された法人

イ 法人格を有しないが、以下の要件をすべて満たしている団体

1) 定款、寄付行為に類する規約等を有すること。

2) 団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること。

3) 自ら経理し、監査する等会計組織を有すること。

4) 団体活動の本拠となる事務所を有すること。

ウ アまたはイに該当する団体が中核となって組織された連合会、実行委員会

エ その他教育委員会が必要と認めた団体

(2) 前号に掲げる団体が行う補助金交付の対象となる事業は、次のいずれかに該当するものとする。

ア 青少年・成人教育の普及、向上または奨励のための援助、助言の事業

イ 関係団体間の連絡調整の事業

ウ 機関紙の発行、資料の作成配布の方法による青少年・成人教育に関する宣伝啓発の事業

エ 体育、運動競技またはレクリエーションに関する催しの開催、またはこれに参加する事業

オ 青少年・成人教育に関する研究調査の事業

カ その他青少年・成人教育の振興に寄与する公共的意義ある適切な事業

(3) 前号に掲げる事業のうち、補助金交付の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

ア 事業の運営に係る経費

イ 団体の運営に係る経費

2 補助金額

要綱第3条に規定する補助金の額は、別紙1に定める補助対象経費により算出した額とし、予算の範囲内において交付するものとする。

3 事業実施

(1) 補助を受けて事業を実施しようとする団体は、実施予定年度の前年11月までに計画の内容について、団体の会計書類を添えて届け出を行うものとする。また、当該年度の申請にあたっては、事業実施のおおむね1ヶ月前までに所定の様式により申請を行うものとする。ただし、年度当初より事業を実施する場合は、事業を実施する年度の4月1日以降に申請を行うものとする。

(2) 教育委員会は、前号において出された書類を審査し、支援の必要がないと認めた場合は補助の対象外として通知するものとする。

(3) 事業実施にあたっては、実施内容について、所管の担当職員と詳細にわたり協議を行うこと。また、協議に際し国・県・その他の団体が実施する助成事業を活用することが有利であると判断される場合は、その事業を優先させる。

4 補助対象経費の算定

(1) 事業に要する経費のうち、補助金の額を算定するときは、別紙1の補助対象経費区分に従うものとする。

(2) 諸謝金の単価については、安芸高田市の規程等により適切な単価を設定すること。

(3) 旅費については、安芸高田市の規程等により適切な金額を計上すること。

(4) 消耗品費、通信運搬費については必要最小限に留め、過大な計上は行わないこと。

5 補助金の交付等

教育委員会は、団体から提出のあった補助金実績報告書の内容を審査し、適切であると認めた場合は、団体に対し補助金確定通知書を交付するとともに、団体が指定する預金口座に補助金を支出する。ただし、団体が事前に補助金の一部もしくは全部を受領している場合において、すべての事業完了後に過払い等が生じていたときは、安芸高田市会計管理者の発する納入通知書により指定の期日までに返納しなければならない。

なお、預貯金により生じた利息については、当該事業を遂行するために必要な経費に充当することとする。

6 帳簿の整備等

(1) 団体等は、事業計画に沿った支出がなされているかどうかの確認のため、事業に係る収入及び支出等を記載した帳簿を備え、領収書・預金通帳等関係証拠書類を整理し、常に経理の状況を明確にすること。

(2) 帳簿等関係証拠書類については、事業終了日の属する年度の終了後5年間保存すること。

(3) 会議を開催した場合には、会議費等経理の支出証拠として会議録を作成すること。

(4) 教育委員会は、必要があると認めた場合は、事業の実施状況及び経理状況等について実態調査を行うことができる。

7 その他

本事業の実施に際し、疑義が生じた場合は、教育委員会と団体との間で協議を行うこととする。

8 経過措置

第3項第1号に示す届け出については、平成20年度に限り当初予算に計上されている団体について受理されたものとみなす。

別紙1

補助対象経費

支出区分

内訳

事業費

報償費

指導者謝金、協力者謝金、講師謝金(団体員に対するものは除く)

旅費

指導者旅費、協力者旅費、講師旅費(団体員に対するものは除く)

研修旅費等(安芸高田市内は対象外)

消耗品費

文房具、用紙、その他消耗品

食糧費

事業準備日、開催日に係るスタッフ弁当代(@700円以下【お茶込み】)

印刷製本費

チラシ・ポスター・資料・報告書等の印刷、写真の現像・焼増代 等

通信運搬費

郵送料、梱包発送料 等

手数料

クリーニング料、振込手数料 等

保険料

保険料(団体員に対するものは除く)

委託料

音響・照明操作委託、会場設置委託 等

使用料

音響・照明機材、施設使用料、バス借上料、衣装等賃料 等

事業補助金

所属する団体が実施する事業に対する補助金

団体運営費

報酬

事務職員報酬(限度額:年額20万円)

旅費

出張旅費(安芸高田市内は対象外)

消耗品費

文房具、用紙、その他消耗品

印刷製本費

機関紙印刷費 等

通信運搬費

郵送料、梱包発送料 等

使用料

施設使用料 等

負担金

団体負担金、研修負担金 等

運営補助金

所属する団体の運営に対する補助金

安芸高田市青少年教育・成人教育活動支援補助事業実施要領

平成20年4月1日 教育委員会訓令第11号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第27章 生涯学習課
沿革情報
平成20年4月1日 教育委員会訓令第11号