○安芸高田市伝統文化活動団体支援補助事業実施要領

平成20年4月1日

教育委員会訓令第9号

この要領は、市内各地域において伝承されている民俗芸能等、伝統文化の保存・伝承の発展を図るため、安芸高田市社会教育及び社会体育関係団体等補助金交付要綱(平成16年教育委員会告示第4号。以下「要綱」という。)第2条第7号に規定する「芸術文化に関する団体」のうち、伝統文化活動団体等の行う事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、要綱に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

1 要綱第2条第7号に規定する団体について

(1) 補助金交付の対象となる団体等は、伝統文化活動を行う団体で、次のいずれかに該当するものとする。

ア 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)により設立された法人

イ 法人格を有しないが、以下の要件をすべて満たしている団体

1) 定款、寄付行為に類する規約等を有すること。

2) 団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること。

3) 自ら経理し、監査する等会計組織を有すること。

4) 団体活動の本拠となる事務所を有すること。

ウ アまたはイに該当する団体が中核となって組織された連合会、実行委員会

エ その他教育委員会が認めた団体

(2) 前号に掲げる団体等が行う補助金交付の対象となる事業は、次のいずれかに該当するものとする。

ア 国が指定した重要無形民俗文化財に関する事業

イ 県が指定した無形民俗文化財に関する事業

ウ 市が指定した無形民俗文化財に関する事業

エ 上記以外で、これらに相当すると教育委員会が判断したもの

(3) 前号に掲げる事業のうち、補助金交付の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

ア 団体等の事業の運営に係る経費

イ 伝承者等の養育成に係る経費

ウ 大会等の実施に係る経費

2 補助金額

要綱第3条に規定する補助金の額は、別紙1に定める補助対象経費により算出した額とし、予算の範囲内において交付するものとする。

3 事業実施

(1) 補助を受けて事業実施しようとする団体等は、実施予定年度の前年11月までに計画の内容について、団体等の会計書類を添えて届け出を行うものとする。また、当該年度の申請にあたっては、事業実施のおおむね1ヶ月前までに所定の様式により申請を行うものとする。ただし、年度当初より事業を実施する場合は、事業を実施する年度の4月1日以降に申請を行うものとする。

(2) 教育委員会は、前号において出された書類を審査し、支援の必要がないと認めた場合は補助の対象外として通知するものとする。

(3) 事業実施にあたっては、実施内容について、所管の担当職員と詳細にわたり協議を行うこととする。また、協議に際し国・県・その他の団体が実施する助成事業を活用することが有利であると判断される場合は、その事業を優先させる。

4 補助対象経費の算定

(1) 事業に要する経費のうち、補助金の額を算定するときは、別紙1の補助対象経費区分に従うものとする。

(2) 諸謝金の単価については、安芸高田市の規程等により適切な単価を設定すること。

(3) 旅費については、安芸高田市の規程等により適切な金額を計上すること。

(4) 消耗品費、通信運搬費については必要最小限に留め、過大な計上は行わないこと。

5 補助対象外経費

(1) 団体等の運営に係る経費のうち、内部の者が所属団体等の会議に出席した時の謝金及び旅費並びに会議や研修時において供する茶菓子等の飲食に係る経費は、補助の対象としないものとする。

(2) 伝承者等の養成において、内部の者に対する諸謝金等及び受講者に対する賃金等の支払いは、補助の対象としないものとする。

(3) 大会等において、大会等参加者に対する諸謝金及び飲食代等の経費は、補助の対象としないものとする。

6 補助金の交付等

教育委員会は、団体等から提出のあった補助金実績報告書の内容を審査し、適切であると認めた場合は、団体等に対し補助金確定通知書を交付するとともに、団体が指定する預金口座に補助金を支出する。ただし、団体等が事前に補助金の一部もしくは全部を受領している場合において、すべての事業完了後に過払い等が生じていたときは、安芸高田市会計管理者の発する納入通知書により指定の期日までに返納しなければならない。

なお、預貯金により生じた利息については、当該事業を遂行するために必要な経費に充当することとする。

7 帳簿の整備等

(1) 団体等は、事業計画に沿った支出がなされているかどうかの確認のため、事業に係る収入及び支出等を記載した帳簿を備え、領収書・預金通帳等関係証拠書類を整理し、常に経理の状況を明確にすること。

(2) 帳簿等関係証拠書類については、事業終了日の属する年度の終了後5年間保存すること。

(3) 会議を開催した場合には、会議費等経理の支出証拠として会議録を作成すること。

(4) 教育委員会は、必要があると認めた場合は、事業の実施状況及び経理状況等について実態調査を行うことができる。

8 その他

本事業の実施に際し、疑義が生じた場合は、教育委員会と団体等との間で協議を行うこととする。

9 経過措置

第3項第1号に示す届け出については、平成20年度に限り当初予算に計上されている団体について受理されたものとみなす。

別紙1

補助対象経費

実施内容

支出費目

内訳

1.団体等の運営

消耗品費

文房具、用紙、その他消耗品(飲食に係るものは除く)

通信運搬費

郵送料、梱包発送料

負担金

団体負担金、研修負担金等

補助金

所属する団体に交付する補助金

2.伝承者等の養成

報償費

調査謝金、指導謝金、講師謝金(内部の者は除く)

旅費

調査旅費、指導者旅費、講師旅費、日当、宿泊費(内部の者は除く)

消耗品費

指導教材費

印刷製本費

指導教材印刷、報告書印刷等

通信運搬費

郵送料、梱包発送料

手数料

クリーニング料(個人所有の物は除く)

使用料

会場借上料、バス借上料、衣装等賃料

保険料

協力者等保険料

3.大会等の運営

報償費

講師謝金、協力者謝金(大会等参加者は除く)

旅費

講師旅費、協力者旅費

食糧費

700円を超えない弁当代(大会等参加者は除く)

消耗品費

文房具、用紙、その他消耗品

印刷製本費

チラシ・ポスター・資料・報告書等の印刷、写真の現像・焼増代

通信運搬費

郵送料、梱包発送料

手数料

クリーニング料(個人所有の物は除く)

保険料

講師・協力者保険料(大会参加者は除く)

委託料

音響・照明操作委託、会場設置委託

使用料

音響・照明機材、施設使用料、バス借上料、衣装等賃料

安芸高田市伝統文化活動団体支援補助事業実施要領

平成20年4月1日 教育委員会訓令第9号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第27章 生涯学習課
沿革情報
平成20年4月1日 教育委員会訓令第9号