○甲立古墳発掘調査指導委員会設置及び運営要綱
平成22年3月26日
教育委員会訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、甲立古墳発掘調査指導委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 委員会は、教育長の求めに応じて、甲立古墳(以下「古墳」という。)の発掘調査(以下「調査」という。)における基本的な事項について検討し、事業の円滑な実施を図るものとする。
(掌握事務)
第2条 委員会は、次に掲げる古墳の調査について必要な事項について検討し、教育長に提言する。
(1) 古墳の保存方針
(2) 調査の基本方針
(3) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、5人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱する。
(1) 文化財保護審議会代表
(2) 学識経験等を有する者
(3) その他教育長が必要と認める者
3 委員の任期は3年以内とし、再任を妨げない。ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたとき、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は一般に公開して行うことを原則とする。ただし、委員の申出があれば、会議に諮り公開しないことができる。
(関係者の出席)
第6条 委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見又は説明を聴くことができる。
(会議結果の報告)
第7条 委員長は、会議の結果を教育長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定めるものとする。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日教育委員会訓令第17号)
この要項は、平成22年6月25日から施行する。