○工事着手日選択型契約方式の試行に係る取扱要領
平成31年1月30日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、市が発注する建設工事(以下「建設工事」という。)の一部において、受注者が一定の期間内で工事着手日(工期の始期日をいう。以下同じ。)を選択することができる契約方式(以下「本契約方式」という。)を試行するに当たり、必要な事項を定める。
(対象工事)
第2条 本契約方式は、契約後から工事着手すべき期日まで一定の期間がある工事のうち、市長が本契約方式を試行することが有利であると認めた建設工事に適用する。
(工事着手期限日及び工事着手日)
第3条 市長は、工事着手の期限となる日(以下「工事着手期限日」という。)をあらかじめ定める。
2 工事着手期限日は、契約見込日の翌日から起算し、90日以内とする。
3 落札者となるものは、契約日の翌日から工事着手期限日までの期間で、任意の日を工事着手日に定め、契約前に工事着手日通知書(別記様式)により市長に通知しなければならない。
(工期等の設定)
第4条 市長は、契約見込日の翌日から起算し、工事着手期限日までの期間で定めた工事着手日に応じて工期の終期日を変更する。
2 工事着手日の設定に関わらず、工期の終期日は変更しない。
(前払金の取扱い)
第5条 受注者は、工事着手日前に対象工事の前払金を請求することができない。
(工事着手日前の取扱い)
第6条 契約日から工事着手日の前日までの期間における当該工事現場の管理は、発注者の責任において行うものとする。
2 受注者は、契約日から工事着手日の前日までの期間は、現場への資材搬入及び仮設物の設置等を含め、工事着手することはできない。ただし、現場に搬入しない資材等の準備を除く。
(技術者の取扱い)
第7条 契約日から工事着手日の前日までの期間は、監理技術者又は主任技術者等及び現場代理人を配置することを要しない。
(経費の負担)
第8条 本契約方式の試行により生じる経費は、工事着手日の前日までの現場の管理に要するものを除き、受注者の負担とする。
(契約保証金)
第9条 契約保証の期間は、契約日の翌日から工期の終期日までとする。
(公告・入札条件への明示)
第10条 市長は、次の事項を公告・入札条件へ明示する。
(1) 本契約方式の対象工事であること。
(2) 第3条により定めた「工事着手期限日」
(その他)
第12条 この要領に定めのない事項については、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年1月30日から施行する。
附則(令和2年7月28日訓令第21号)
この訓令は、令和2年8月1日から施行する。
