○安芸高田消防ヘリポート管理規程

平成31年3月28日

消防本部告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、安芸高田消防ヘリポート(以下「ヘリポート」という。)の管理について安芸高田市消防本部庁舎等管理規則(平成19年規則第43号。以下「消防庁舎等管理規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(ヘリポートの所在地)

第2条 ヘリポートの所在地は、安芸高田市吉田町相合674番地1とする。

(使用目的)

第3条 ヘリポートは、消火活動、救急救助活動及び災害対策時に飛来する航空機の離着陸又は一時停留の用に供するために使用するほか、安芸高田市消防本部が訓練のために使用するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、消防長が公益性を考慮して特に必要があると認めたときは、ヘリポートを使用することができる。

(禁止行為)

第4条 ヘリポートにおいては、次の事項を禁止する。

(1) 消防長の許可なく航空機の運航及び訓練以外の目的に使用すること。

(2) 関係のない者の立入り、車両の進入及び物品の集積、工作物の設置等を行うこと。

(3) 火気を使用すること。

(4) 物品を投棄すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、機能を損なうおそれがある行為

(使用許可申請)

第5条 第3条第2項の規定に基づきヘリポートを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ安芸高田消防ヘリポート使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を消防長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、ヘリポートの使用に緊急を要し、あらかじめ申請書を提出するいとまがないときは、口頭で使用の申請をすることができる。この場合において、当該申請者は、ヘリポートを使用した後に遅滞なく申請書を消防長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第6条 消防長は、ヘリポートの使用を許可するときは、当該申請者に対し、安芸高田消防ヘリポート使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)により、その旨を通知するものとする。

(遵守事項)

第7条 前条の許可を受けてヘリポートを使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用時には、許可書を所持しておくこと。

(2) 使用した後は、ゴミの後始末及び清掃を行い元に復元すること。

(3) 次条第2号に該当するときは、航空機の離着陸等に支障が無いよう物品、車両等を直ちに撤去すること。

(4) ヘリポートにおいて事故等が発生したときは、速やかに安芸高田市消防本部に連絡すること。

(5) ヘリポート内で発生した使用者間の事故は、当該使用者において解決すること。

(使用の停止又は取消)

第8条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 使用の実態が申請時の使用目的と異なると判断したとき。

(2) 災害発生に伴い、航空機の離着陸に使用する必要があるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、管理及び運営上支障があると認めたとき。

(使用時間)

第9条 ヘリポートの使用時間は、日の出から日没までとする。ただし、消防長が特に必要と認めた場合は、使用時間を変更することができる。

(点検及び維持管理)

第10条 警防課長は、消防庁舎等管理規則第3条第2項第3号の規定に基づき、ヘリポートを必要の都度点検し、常に良好な状態を維持するよう努めなければならない。

(運行管理事務)

第11条 ヘリポートの使用の申請に伴う手続等運行管理に関する事務は、警防課において処理する。

(その他)

第12条 この規定に定めるもののほか、ヘリポートの管理に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(安芸高田市林野火災用活動拠点広場管理規程の廃止)

2 安芸高田市林野火災用活動拠点広場管理規程(平成16年3月1日消防本部訓令第18号)は廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行前にした安芸高田市林野火災用活動拠点広場管理規程によるヘリポートの使用許可申請及び使用許可は、この告示の規定によるものとみなす。

(令和3年3月31日消防本部告示第5号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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安芸高田消防ヘリポート管理規程

平成31年3月28日 消防本部告示第1号

(令和3年4月1日施行)