○安芸高田市週休2日工事(土木工事)実施要領

令和2年5月13日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この要領は、持続可能な建設産業の実現に向けた労働環境の改善を目的とする「週休2日工事」の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 月単位の週休2日 対象期間において、全ての月単位で4週8休(現場閉所日数の割合が8日/28日の状態をいう。)以上の現場閉鎖を行ったと認められる状態をいう。

(2) 通期の週休2日 対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

(3) 月単位 工事着手日から起算して、4週間(28日)ごとに分けた期間をいう。

(4) 現場閉所 巡回パトロール、保守点検等の現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含め、1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

(5) 対象期間 工事着手日から工事完了日までの期間をいう。この場合において、工事着手日とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所などの設置又は測量をいう。)に着手した日を、工事完了日とは、工事完成通知書の提出見込日から後片付け期間を除いた日をいう。ただし、次の期間は対象期間から除く。

 年末年始6日間及び夏季休暇3日間

 工場製作のみが行われている期間

 工事全体を一時中止している期間や災害時の緊急対応等、受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間

(対象工事)

第3条 週休2日工事の対象は、請負対象設計金額が500万円以上の工事とし、特記仕様書に「週休2日工事」である旨を明示するものとする。ただし、次のいずれかに該当する工事は除く。

(1) 現場での作業日数が1か月未満の工事

(2) 災害復旧工事を含む緊急性のある工事

(3) その他休日の確保が困難であると判断される工事

(実施方法)

第4条 受注者は、工事着手までに、休日取得計画表(別記様式。以下「計画表」という。)を記載した施工計画書を監督職員に提出するものとし、対象期間を明確にするため、工事着手日と工事完了日を計画表に明記するものとする。なお、品質管理・安全管理等のために継続して行わなければならない作業や工程上の都合等やむを得ない場合は、工事着手後であっても週休日を変更することができるものとし、降雨・降雪等で現場閉所する場合においても、週休日とすることができる。

2 受注者は、計画表に休日の取得状況を記入し、休日の取得状況が確認できる書類(工事日誌や出勤簿等)とともに、毎月7日までに監督職員に提出するものとする。

3 週休2日を理由とする工期延長については認めないものとする。

4 受注者は、月単位又は通期の週休2日を達成できなくなった場合は、速やかにその理由を打合せ簿等で監督職員に提出するものとする。

(経費等の補正)

第5条 週休2日工事を実施した結果、月単位又は通期の週休2日を達成した場合は、変更契約時において、別表第1に示す各経費の補正係数を乗じるものとする。この場合において、市場単価における補正係数については、別表第2及び別表第3によるものとし、土木工事標準単価における補正係数については、別表第4によるものとする。

2 前項の場合において、現場閉所率の達成状況を確認後、月単位又は通期の週休2日を達成できなかった場合は、補正係数を乗じない。

(工事成績評定)

第6条 月単位又は通期の週休2日の現場閉所を実施した場合は、工事成績評定表の「工程管理」及び「創意工夫」で評価するものとする。

(その他)

第7条 この要領に定めのない事項については、必要に応じて受発注者が協議して定めるものとする。

この要領は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年7月28日訓令第20号)

この訓令は、令和2年8月1日から施行する。

(令和5年10月5日訓令第25号)

この訓令は、令和5年10月5日から施行する。

(令和6年8月5日訓令第24号)

この訓令は、令和6年8月5日から施行する。

別表第1(第5条関係)

土木工事積算基準適用工事(諸経費体系が「公共(一般)」の工事)の場合の各経費の補正係数

週休2日

労務費

機械経費(賃料)

共通仮設費

現場管理費

月単位(4週8休以上)

現場閉所率28.5%

(8日/28日)以上

1.04

1.02

1.03

1.05

通期(4週8休以上)

現場閉所率28.5%

(8日/28日)以上

1.02

1.02

1.02

1.03

備考 各積算基準適用工事の労務費の補正対象は、公共工事設計労務単価、電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工に係る標準賃金とする。

別表第2(第5条関係)

市場単価の補正係数(土木工事)

名称

区分

週休2日補正係数

通期

月単位

鉄筋工


1.02

1.04

ガス圧接工


1.02

1.03

インターロッキングブロック工

設置

1.01

1.01

撤去

1.02

1.04

防護柵設置工

(ガードレール)

設置

1.00

1.01

撤去

1.02

1.04

防護柵設置工

(ガードパイプ)

設置

1.00

1.01

撤去

1.02

1.04

防護柵設置工

(横断・転落防止柵)

設置

1.02

1.04

撤去

1.02

1.04

防護柵設置工

(落石防護柵)


1.01

1.01

防護柵設置工

(落石防止網)


1.01

1.02

道路標識設置工

設置

1.00

1.01

撤去・移設

1.02

1.03

道路付属物設置工

設置

1.01

1.01

撤去

1.02

1.04

法面工


1.01

1.02

吹付枠工


1.01

1.03

鉄筋挿入工(ロックボルト工)


1.02

1.03

道路植栽工

植栽

1.02

1.04

剪定

1.02

1.04

公園植栽工


1.02

1.04

橋梁用伸縮継手装置設置工


1.01

1.02

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工


1.02

1.04

橋面防水工


1.01

1.01

薄層カラー舗装工


1.00

1.01

グルービング工


1.00

1.01

軟弱地盤処理工


1.01

1.02

コンクリート表面処理工

(ウォータージェット工)


1.01

1.01

別表第3(第5条関係)

市場単価の補正係数(下水道工事)

名称

規格・仕様

週休2日補正係数

通期

月単位

硬質塩化ビニル管設置工


1.01

1.02

リブ付硬質塩化ビニル管設置工


1.01

1.02

砂基礎工

人力施工

1.02

1.04

機械施工

1.02

1.04

砕石基礎工

人力施工

1.02

1.04

機械施工

1.02

1.04

組立マンホール設置工


1.02

1.03

小型マンホール工


1.00

1.01

取付管及びます設置工

ます設置工

1.00

1.01

取付管布設及び支管取付工

1.01

1.02

別表第4(第5条関係)

土木工事標準単価の補正係数(土木工事)

名称

区分

週休2日補正係数

通期

月単位

区画線工


1.02

1.04

高視認性区画線工


1.02

1.04

橋梁塗装工


1.01

1.03

構造物とりこわし工

機械

1.02

1.03

人力

1.02

1.04

排水構造物工


1.02

1.04

画像画像画像画像画像画像

安芸高田市週休2日工事(土木工事)実施要領

令和2年5月13日 訓令第16号

(令和6年8月5日施行)