○安芸高田市産前産後サポート事業実施要綱

令和3年3月15日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、産前産後にサポートが必要な家庭にヘルパーを派遣し、家事及び育児等の援助を行うことにより、当該家庭の抱える生活上の諸問題の解決又は軽減を図り、家庭の養育力の育成及び向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 産前産後サポート事業(以下「事業」という。)の実施主体は、安芸高田市とする。

2 市長は、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者及びその者と同居する家族(以下「家族」という。)とする。

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付を受けた者であって、体調不良により食事、家事等(以下「家事」という。)に支援を必要とする者

(2) 出産後1年未満の産婦であって、体調不良、産後うつ状態等により家事に支援を必要とする者。ただし、多胎を出産した産婦については、産後2年未満とする。

(3) その他市長が必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、市長がヘルパーを派遣することが適切でないと認められる場合は、事業の対象者としないことができるものとする。

(支援の内容)

第4条 事業によりヘルパーが行う支援(以下「支援」という。)は、次に掲げるもののうち、市長が必要と認めたものとする。

(1) 家事援助に関すること。

 食事の準備・後片づけ

 衣類の洗濯・補修

 居室等の掃除・整理整頓

 生活必需品の買物

 その他必要な家事援助

(2) 育児補助に関すること。

 授乳・食事補助

 おむつ・衣類交換補助

 沐浴・入浴補助

 その他必要な育児補助

(利用の申請等)

第5条 支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安芸高田市産前産後サポート事業利用申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用の承認及び通知)

第6条 市長は、前条の規定により申請書を受理した場合は、申請者世帯の養育状況等を調査し、支援の必要性を確認した上で、事業の利用に係る承認又は不承認を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により事業の利用を承認するときは、安芸高田市産前産後サポート事業承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により、事業の利用を不承認とするときは、安芸高田市産前産後サポート事業不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 市長は、事業の利用を承認した場合は、速やかに委託事業者に、安芸高田市産前産後サポート事業実施依頼書(様式第4号)を通知し、事業の実施について依頼するものとする。

5 市長は第1項の調査を行う場合において必要と認めるときは、申請者に診断書その他必要と認める資料の提出を求めることができるものとする。

(利用回数等)

第7条 事業の利用回数は、1回の妊娠及び出産につき20回を限度とする。だたし、多胎妊産婦においては40回を限度とする。

2 事業の利用時間は、1回につき1時間から1時間30分程度とし、1日2回を限度とする。

3 利用者の都合により、市へ連絡することなく、当日に利用を変更又は中止した場合は、第1項の利用回数について1回を利用したものとみなす。

4 事業の利用時間は、午前7時30分から午後8時までの間とする。

(利用料)

第8条 事業に係る利用料は、1回につき500円とする。ただし、事業の利用を決定した者(以下「利用者」という。)の家族が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯又は前年(事業を受けた日の属する月が1月から5月末までの間においては、前々年)の市民税が非課税である世帯の場合は、当該利用料は無料とする。

(委託料)

第9条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合は、予算の範囲内において事業の委託契約書で定める金額を委託事業者に対して支払うものとする。

(利用計画)

第10条 市長は、委託業者と協議の上、第6条第4項の規定により派遣に係る産前産後サポート事業利用計画書(様式第5号)を作成するものとする。

(利用日時の変更又は中止)

第11条 利用者は、サービスの利用日を変更又は中止する場合は、当該利用日の前日の正午までに市へ連絡しなければならない。

(取消し及び停止)

第12条 市長は、利用者が第3条第1項各号に掲げる世帯のいずれかにも該当しなくなった場合又は同条第2項のいずれかに該当することとなった場合には、事業の承認を取り消し、又は停止することができる。この場合において、市長は、安芸高田市産前産後サポート事業取消(停止)通知書(様式第6号)により、速やかにこの旨を利用者に通知しなければならない。

(実施結果の報告)

第13条 委託事業者は、毎月10日までに前月に実施した事業の内容について、安芸高田市産前産後サポート事業支援記録(様式第7号)に安芸高田市産前産後サポート事業委託料請求書(様式第8号)を添付して市長に報告しなければならない。

(委託料の支払)

第14条 市長は、前条の報告を受けた場合は、その請求内容を審査し、適当と認めるときは、支払を行うものとする。

(帳票の整備等)

第15条 市は、事業の適切な実施を確保するため、事業に関する記録その他必要と認める帳票等を整備するものとする。

2 市長は、委託事業者に対し、帳票等の提出又は派遣内容の確認等について、必要な調査を実施することができる。

(帳票類の保管及び破棄)

第16条 前条の帳票類は、5年間保存し、保存に際しては所定の保管場所に収納し、滅失、盗難等の防止に十分留意するものとする。

2 保存年限を過ぎた帳票類を破棄する場合は、裁断又は焼却処理を確実に実施するものとする。

(個人情報の保護)

第17条 委託事業者、ヘルパー等この事業に従事した者は、個人情報の保護に関する関係法令を遵守するものとし、事業が終了した後についても同様とする。

(委任規定)

第18条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日告示第14号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第44号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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安芸高田市産前産後サポート事業実施要綱

令和3年3月15日 告示第12号

(令和6年4月1日施行)