○安芸高田市罹災証明書等交付事務取扱要綱
令和3年10月29日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(火災を除く。以下同じ。)によって本市の区域内で生じた被害に対する証明書(以下「証明書」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 罹災証明書 災害による住家の被害の程度
(2) 被災証明書 住家及び非住家(以下「住家等」という。)並びに住家等以外の資産が被害を受けた事実
2 前項各号の証明書は、災害による被害額及び被害の危険度は証明しないものとする。
(罹災証明書の交付申請)
第3条 罹災証明書の交付を受けようとする者(以下「罹災証明申請者」という。)は、罹災(被災)証明書交付申請書(様式第1号。以下「罹災等証明申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 罹災証明書の申請期限は、災害発生の日から起算して3月以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
3 罹災証明申請者は、第1項の規定により罹災等証明申請書を提出するときは、本人確認書類の提示その他市長が適当と認める方法により、本人であることを示さなければならない。
(罹災証明書の交付)
第4条 市長は、罹災等証明申請書の提出があったときは、実地調査を行い、災害と住家等の被害に因果関係が認められ、かつ、内閣府が定める被害の程度に該当すると認められる場合には、罹災証明申請者に罹災証明書(様式第2号)を交付するものとする。
2 前項の実地調査は、罹災証明申請者から被害状況を示す写真(当該罹災証明申請者が被害のあった箇所を既に修復している場合にあっては、被害の状況を示す写真及び当該修復の費用に係る請求書又は領収書等)の提出があり、かつ、明らかに準半壊に至らない被害であると認められる場合は、これを省略することができる。
(1) 大量の罹災証明書を短期間のうちに交付する必要がある場合
(2) 被害の状況により立入調査を要しないと判断した場合
4 第1項の実地調査及び被害の程度の認定については、内閣府が定める災害に係る住家の被害認定基準運用指針に基づいて行うものとする。
(再調査)
第5条 罹災証明書の交付を受けた者が、当該罹災証明書により証明された被害の程度について相当の理由をもって修正を求めるときは、市長に対し、再調査の申請をすることができる。
3 第1項の規定による再調査の申請は、1回限りとする。ただし、当該申請に理由があり、かつ、市長が適当と認めた場合は、1回を限度に回数を追加することができる。
4 再調査申請者は、第2項の規定により再調査申請書を提出するときは、本人確認書類の提示その他市長が適当と認める方法により、本人であることを示さなければならない。
5 市長は、第1項の規定による再調査の申請があったときは、再調査が必要な箇所について実地調査を行い、申請に理由があると認めたときは、再調査申請者に修正を加えた罹災証明書を交付するものとする。
(被災証明書の申請及び交付)
第6条 被災証明書の交付を受けようとする者(以下「被災証明申請者」という。)は、罹災等証明申請書に、被害の状況を示す写真を添付して、市長に提出しなければならない。
2 第3条第2項の規定は、被災証明書の申請期限について準用する。
3 第1項に定める再交付の申請期限は、災害発生の日から起算して1年以内とする。ただし、市長が被災者救援のため特に必要であると認める場合については、この限りでない。
4 再交付申請者は、第2項の規定により再交付申請書を提出するときは、本人確認書類の提示その他市長が適当と認める方法により、本人であることを示さなければならない。
2 前項後段の規定にかかわらず、代理人が罹災証明申請者、再調査申請者、被災証明申請者又は再交付申請者の同居家族である場合は、委任状の提出を省略することができる。
(手数料)
第9条 証明書の交付に係る手数料は、安芸高田市手数料条例(平成16年安芸高田市条例第76号)第5条第2号の規定により、徴収しないものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、証明書の交付に関して必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日告示第85号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある第1条又は第4条から第6条までの規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
3 この告示の施行の際現に発行されている第5条又は第6条の規定による健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。