○安芸高田市県立高等学校魅力向上支援事業補助金交付要綱
令和4年7月15日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の広島県立高等学校(以下「高等学校」という。)が、魅力ある学校づくり及び地域の未来を担う人材づくりに取り組むとともに、「安芸高田市まち・ひと・しごと創生総合戦略」(以下「総合戦略」という。)の推進に寄与することを目的とし、安芸高田市県立高等学校魅力向上支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となる者は、高等学校及びその関係者をもって組織される団体(以下「高等学校等」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかを満たすものとする。
(1) 魅力ある高等学校づくりに関する事業
(2) 人材育成に関する事業
(3) 高等学校及び地域が協働して行う事業
(4) 高等学校及び小中学校が連携して行う事業
(5) 総合戦略の推進に関する事業
(6) 高等学校生徒が決める100万円事業
(7) その他この要綱の目的を達成するために市長が必要と認める事業
(補助対象期間)
第4条 補助金の交付の対象となる期間は、4月1日から当該会計年度の3月31日又は補助対象事業が終了した日のいずれか早い日までとする。
(1) 報償費 講師への謝金等
(2) 旅費 視察及び事業実施に係る旅費並びに講師への費用弁償等
(3) 需用費 消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水道費、修繕費、図書購入費及び会議費等
(4) 役務費 通信運搬費、損害保険費用及び広告料等
(5) 使用料及び賃借料 会場使用料及び賃貸に係る費用並びにリース及びレンタルに係る費用等
(6) その他 市長が認めるもの
(補助金の交付額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内を予算の範囲内で交付する。ただし、第3条第6号の規定を除き、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする高等学校等は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)
(2) その他市長が必要と認める書類
2 前項各号に掲げる書類は、政策企画課へ直接提出するものとする。ただし、職場訪問に係る補助対象事業の補助金交付申請については、商工観光課へ書類を提出するものとする。
(状況報告)
第13条 市長は、補助対象事業の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めたときは、高等学校等に対し、補助対象事業の遂行の状況を報告させることができる。
(1) 補助対象事業に要した経費を証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による報告の期限は、補助対象事業の完了した日の翌日から起算して15日を経過する日とする。
(補助金の概算払)
第17条 市長は、補助対象事業の円滑な遂行のために必要があると認めた場合は、交付決定額の範囲内において、補助金を概算払することができる。
(関係書類の整理等)
第18条 高等学校等は、その補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及びその証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の交付を受けた会計年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(交付決定の取消し)
第19条 市長は、高等学校等が、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付の決定を受けた補助対象事業以外に補助金を使用したとき。
(3) 交付の決定を受けた補助対象事業を中止したとき。
(4) この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第20条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該決定の取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。
2 市長は、第15条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。
(補則)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年7月15日から施行する。
附則(令和5年6月12日告示第44号)
この告示は、令和5年6月12日から施行する。
附則(令和5年7月20日告示第52号の2)
この告示は、令和5年7月20日から施行する。
附則(令和5年12月13日告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年12月13日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の様式でしている申請その他手続は、この告示による改正後の告示の様式による申請その他手続とみなす。
3 この告示の施行の際、現にあるこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。
附則(令和6年8月23日告示第76号の2)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年8月23日から施行し、令和5年12月13日から適用する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の規定は、令和5年度以後の年度分の補助金について適用し、令和4年度分までの補助金については、なお従前の例による。