○安芸高田市野生鳥獣による生活環境被害防止対策(放任果樹伐採)事業補助金交付要綱
令和4年7月1日
告示第55号の2
(趣旨)
第1条 野生鳥獣による人身被害及び生活環境被害の防止を図るため、出没抑制対策等の生活環境被害防止対策事業(以下「事業」という。)に要する必要な経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)及びこの要綱の定めるところによる。
(交付対象)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、野生鳥獣を誘引するおそれのある幹の直径が概ね15センチメートル以上の柿又は栗の木(以下「果樹」という。)の伐採とする。
2 補助金の交付の対象となる者は、事業を実施する地区の代表者とする。
(補助対象期間)
第3条 補助金の交付の対象となる期間は、4月1日から当該会計年度の3月31日又は当該事業が終了した日のいずれか早い日までとする。
(補助対象経費)
第4条 事業に要する必要な経費(以下「補助対象経費」という。)は、果樹の伐採に要した経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、伐採した果樹1本あたり20,000円を上限とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、野生鳥獣による生活環境被害防止対策(放任果樹伐採)事業補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) この要綱の目的に違反したとき
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
(3) その他市長が適当でないと認めたとき
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第52号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。