○安芸高田市有害鳥獣捕獲対策協議会規則

令和6年3月28日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市附属機関設置条例(令和6年安芸高田市条例第8号)第4条の規定により、安芸高田市有害鳥獣捕獲対策協議会(以下「協議会」という。)の所掌事務、組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 鳥獣による被害発生予察

(2) 有害鳥獣年間捕獲実施計画の作成

(3) 前2号に掲げるもののほか、有害鳥獣捕獲に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員23人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市長

(2) 高田山県猟友会吉田、高田山県猟友会八千代、高田山県猟友会美土里、高田山県猟友会高宮、高田山県猟友会甲田及び高田山県猟友会向原の各会長

(3) 安芸高田市吉田町有害鳥獣捕獲班、安芸高田市八千代町有害鳥獣捕獲班、安芸高田市美土里町有害鳥獣捕獲班、安芸高田市高宮町有害鳥獣捕獲班、安芸高田市甲田町有害鳥獣捕獲班及び安芸高田市向原町有害鳥獣捕獲班の各班長

(4) 広島県鳥獣保護員

(5) 安芸高田市議会産業厚生常任委員会委員長

(6) 安芸高田市農業委員会会長

(7) ひろしま農業協同組合代表理事組合長

(8) 江の川漁業協同組合、可愛川漁業協同組合、三篠川漁業協同組合の各代表理事組合長

(9) 安芸北森林組合代表理事組合長

(10) 広島県農業共済組合北広島支所長

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けたときの後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

4 協議会の委員が、第1項に掲げる職の身分を失ったときは、当該協議会の委員を辞したものとみなす。この場合において、市長が第1項に掲げる職の身分を失ったときは、副市長が後任委員となる。

(会長)

第5条 協議会に会長1人を置き、市長の職にある者をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 前条第4項後段の規定により、副市長が委員に任命された場合は、副市長が会長となる。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議の議長は、会長又は会長に指名された者が務める。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。この場合において、オンライン(情報通信機器その他の機器を用いて、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法をいう。)により会議に参加した委員は、会議に出席したものとみなす。

4 会議の議事は、出席委員の3分の2をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 やむを得ない理由により会議に出席できない委員は、あらかじめ会長の承認を得て、当該委員の所属する団体等に所属する者を代理人として出席させ、議決権を行使することができる。

6 会長は、必要があると認めるときは、識見を有する者その他関係者に対して会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(書面開催)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、会長が会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又はやむを得ない事由があると認めるときは、期日を指定して書面により議事の可否を委員へ求め、その結果を議事の結果とすることができる。

2 書面開催とする場合、前条第2項中「委員の過半数が出席しなければ」とあるのは、「委員の半数以上の書面による回答がなければ」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは、「委員の書面による回答」と読み替えるものとする。

3 書面開催を行ったときは、会長はその後に招集される最初の会議において、議事の結果を報告しなければならない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、産業部地域営農課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月10日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

安芸高田市有害鳥獣捕獲対策協議会規則

令和6年3月28日 規則第23号

(令和6年6月10日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第7章 附属機関
沿革情報
令和6年3月28日 規則第23号
令和6年6月10日 規則第41号