○安芸高田市消防団員懲戒審査委員会規程

令和6年3月19日

訓令第4号

(設置)

第1条 安芸高田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第176号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき行う安芸高田市消防団員(以下「団員」という。)の分限懲戒処分等の公平かつ適正を期するため、安芸高田市消防団員懲戒審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、任命権者の諮問に応じ、団員の懲戒処分等に関する事項について、調査及び審査を行い、これを答申する。

(組織)

第3条 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副団長の職にある者のうちから消防団長が任命する。

3 副委員長は、前項の規定により委員長に任命された者を除く副団長とする。

4 委員は、方面隊長1人、副方面隊長1人、危機管理監及び危機管理課長をもって充てる.

5 方面隊長及び副方面隊長の委員は、当該審査事案の消防団員が所属する方面隊から委員長が指名する。

6 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

7 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査委員会は、委員長が招集する。

2 審査委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決する。

4 委員長、副委員長及び委員は、自己に関係する事案については、議事に参加することができない。

(意見の聴取)

第5条 審査委員会は、審査のために必要があるときは、関係団員等の出席を求め、その意見を徴することができる。

(審査結果の報告)

第6条 審査委員会は、事案の審査を終了したときは、その結果を速やかに書面をもって任命権者に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 審査委員会の庶務は、危機管理監危機管理課で行う。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。

この訓令は、令和6年3月19日から施行する。

安芸高田市消防団員懲戒審査委員会規程

令和6年3月19日 訓令第4号

(令和6年3月19日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第3章 危機管理課
沿革情報
令和6年3月19日 訓令第4号