○安芸高田市指定公金事務取扱者に関する事務取扱要綱

令和6年4月1日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第1項の規定による指定公金事務取扱者に関する事務の取扱いに関して、同法、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)及び安芸高田市財務規則(平成16年安芸高田市規則第39号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(指定及び承認に係る審査基準)

第2条 主務課長は、法第243条の2第1項の規定による市長の指定(以下「指定公金事務取扱者の指定」という。)又は同条第5項若しくは第6項の規定による市長の承認をするに際して、当該指定を受けようとする者又は公金事務の一部の委託若しくは再委託を受けようとする者が施行令第173条第1号及び第2号に規定する要件に該当するかどうかを判断するに当たっては、次の各号に掲げる要件につき当該各号に定める事項を満たすことを審査しなければならない。

(1) 施行令第173条第1号に規定する要件

 資本金の額、資産又は負債の状況等から財政的基盤が十分に整っていること。

 累積欠損がなく、かつ、経営状態が良好であること。

(2) 施行令第173条第2号に規定する要件

 経営陣の体制、業務に対する十分な知識及び経験を有する業務精通者の確保が十分であると認められること。

 コンプライアンス体制、個人情報管理体制等の業務執行体制が十分に整備されていること。

(指定公金事務取扱者の指定)

第3条 主務課長は、指定公金事務取扱者の指定をしようとするときは、次に掲げる事項について、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。協議内容に変更が生じることとなったときも同様とする。

(1) 指定公金事務取扱者の指定を受けようとする者が施行令第173条第1号及び第2号に規定する要件のいずれにも該当し、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者であること。

(2) 指定公金事務取扱者に委託する歳入等又は歳出の種類

(3) 公金事務の委託期間

2 主務課長は、施行規則第12条の2の12第3項において準用する同条第1項の申出書(様式第1号)の提出があった場合において、その申出につき指定公金事務取扱者の指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を、当該申出書を提出した者に書面で通知しなければならない。

3 市長は、指定公金事務取扱者の指定をしたときは、法第243条の2第2項の規定により財務規則第64条第2項に定める事項について告示しなければならない。

4 市長は、施行規則第12条の2の15第2項において準用する同条第1項の届出書(様式第2号)の提出があった場合は、法第243条の2第4項及び財務規則第64条第3項の規定に基づき告示しなければならない。

(公金事務の一部の委託又は再委託)

第4条 主務課長は、法第243条の2第5項又は第6項の規定による市長の承認(以下この条において「公金事務の一部の委託又は再委託の承認」という。)をしようとするときは、次に掲げる事項について、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

(1) 法第243条の2第5項又は第6項の規定により公金事務の一部の委託又は再委託を受けようとする者が施行令第173条第1号及び第2号に規定する要件のいずれにも該当し、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者であること。

(2) 委託又は再委託をする公金事務

2 主務課長は、法第243条の2第5項の規定による申出(様式第3号)又は同条第6項の規定による申出(様式第4号)があった場合において、その申出につき公金事務の一部の委託又は再委託の承認をしたときはその旨を、公金事務の一部の委託又は再委託の承認をしないこととしたときはその旨及びその理由を、当該申出書を提出した指定公金事務取扱者に書面で通知しなければならない。

(指定の取消し)

第5条 主務課長は、法第243条の2の3第1項の規定による指定公金事務取扱者の指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ同項各号のいずれかに該当すること及びその理由について、会計管理者と協議しなければならない。

2 主務課長は、指定公金事務取扱者の指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に対して書面で通知しなければならない。

3 市長は、指定公金事務取扱者の指定を取り消したときは、法第243条の2の3第2項及び財務規則第64条第3項の規定により告示しなければならない。

(職務執行状況の検査)

第6条 会計管理者は、指定公金事務取扱者について、定期及び臨時に公金事務の執行状況を検査しなければならない。

2 会計管理者は、必要と認めたときは、所管の主務課長をして指定公金事務取扱者の公金事務の執行状況を検査させ、その結果の報告を求めることができる。

(帳簿)

第7条 指定公金事務取扱者は、公金事務の執行状況を明らかにするため、帳簿を備え付け、これに公金事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。

(領収の手続)

第8条 指定公金事務取扱者は、納入義務者から公金の納付を受けたときは、これを領収し、別図の領収印を押した領収証書、金銭登録機により印字した領収証書その他所定の領収証書を作成して納入義務者に交付しなければならない。ただし、当該収入の性質上、領収証書の作成を省略することができるとき又は会計管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(払込みの手続)

第9条 指定公金事務取扱者は、歳入金を徴収又は収納したときは、財務規則第64条の4第3項の規定により速やかに会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関若しくは収納代理金融機関に払い込まなければならない。ただし、会計管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、安芸高田市指定公金事務取扱者に関する事務取扱に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(別図)

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安芸高田市指定公金事務取扱者に関する事務取扱要綱

令和6年4月1日 告示第60号

(令和6年4月1日施行)