○安芸高田市学校給食費の管理に関する条例施行規則

令和6年3月27日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市学校給食費の管理に関する条例(令和6年安芸高田市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(学校給食費負担者)

第3条 条例第2条第3号の教育委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 安芸高田市立学校設置条例(平成16年安芸高田市条例第180号)別表第1に掲げる小学校(以下「小学校」という。)又は別表第2に掲げる中学校(以下「中学校」という。)に勤務する教職員等

(3) 安芸高田市立学校設置条例別表第3に掲げる幼稚園(以下「幼稚園」という。)に勤務する職員

(4) 安芸高田市保育所条例(平成16年安芸高田市条例第89号)別表に掲げる保育所のうち、学校給食の申出のあった保育所(以下「保育所」という。)に勤務する職員

(5) 安芸高田市認定こども園設置及び管理条例(平成31年安芸高田市条例第9号)別表に掲げる認定こども園(以下「認定こども園」という。)のうち、学校給食の申出のあった認定こども園に勤務する職員

(6) 市内に所在する私立幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園で、同法第4条の規定による県知事の認可を受けたものをいう。以下同じ。)のうち、学校給食の申出のあった私立幼稚園に勤務する職員

(7) その他教育委員会が認める者

(学校給食の実施)

第4条 条例第3条第3号の教育委員会規則で定める者は、前条各号に掲げる者及び私立幼稚園のうち、学校給食の申出のあった私立幼稚園に在籍する者とする。

(学校給食費の額)

第5条 条例第4条第2項の学校給食費の額は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に定める学校給食費の額とする。

2 臨時に学校給食を受ける者が納付すべき学校給食費の額は、前項に定める1食当たりの額に学校給食を受けた回数を乗じて得た額とする。

3 教育委員会は、学校給食を受ける者が、牛乳の提供を受けないとき又は牛乳以外の学校給食の提供を受けないときは、当該者に係る学校給食費に必要な調整を行うものとする。

(学校給食の実施回数)

第6条 学校給食を実施する回数は、年間210回を基準として学校給食を受ける小学校、中学校、幼稚園、保育所、認定こども園及び私立幼稚園の申込みによる回数とする。

(学校給食費の納付等)

第7条 学校給食費負担者は、第5条第1項の学校給食費の額(同条第3項の規定による調整を行った場合にあっては、当該調整を行った後の学校給食費の額)前条の規定により実施した回数を乗じて得た額を、教育委員会が定める方法により、納期限までに納付しなければならない。

2 前項の規定は、条例第8条第1項及び第2項に規定する学校給食費を無償とする保護者等には適用しない。

(学校給食費の還付及び充当)

第8条 教育委員会は、学校給食費負担者が納付した学校給食費に過誤納がある場合は、当該学校給食費負担者に過誤納に係る額を還付する。

2 教育委員会は、学校給食費負担者に未納の学校給食費があるときは、前項の過誤納に係る額を当該未納の学校給食費に充当することができる。

(学校給食の減免)

第9条 条例第6条の規定により学校給食費を減額し、又は免除することができるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 保護者等が災害等不測の事態により納付の資力を失ったとき 免除

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき 減額又は免除

2 学校給食費の減額又は免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安芸高田市学校給食費減免申請書(様式第1号)(以下「減免申請書」という。)により、教育委員会に申請しなければならない。

3 教育委員会は、前項の減免申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を安芸高田市学校給食費減免決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(学校給食費の無償化)

第10条 条例第8条第1項第2号の教育委員会規則で定める保護者等は、安芸高田市特別支援教育就学奨励費支給規則(平成20年安芸高田市教育員会規則第7号)第5条第7号に規定する学校給食費の給付を受けている保護者等とする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 附則第4項の規定による改正後の安芸高田市給食センターの管理及び運営に関する規則第7条から第12条までの運営委員会については、令和6年6月1日以後に適用し、同日前の期間は、なお従前の例による。

(安芸高田市立吉田幼稚園規則の一部改正)

3 安芸高田市立吉田幼稚園規則(平成16年安芸高田市教育委員会規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安芸高田市給食センターの管理及び運営に関する規則の一部改正)

4 安芸高田市給食センターの管理及び運営に関する規則(平成22年安芸高田市教育委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第5条関係)

区分

学校給食費の額(1食当たり)

児童又は第3条第1号の者のうち小学校に勤務する教職員等

273円

生徒又は第3条第1号の者のうち中学校に勤務する教職員等

332円

園児又は私立幼稚園に在籍する者

207円

第3条第2号の職員

273円

第3条第3号から第6号までの職員

218円

第3条第7号の者

273円

様式 略

安芸高田市学校給食費の管理に関する条例施行規則

令和6年3月27日 教育委員会規則第6号

(令和6年4月1日施行)