○安芸高田市週休2日適用工事(営繕工事)実施要領
令和6年8月5日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この要領は、持続可能な建設産業の実現に向けた労働環境の改善を目的とする「週休2日適用工事」の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 週休2日
ア 月単位の週休2日 対象期間において、全ての月で4週8休以上の現場閉所(現場休息)を行ったと認められる状態をいう。
イ 通期の週休2日 対象期間において、4週8休以上の現場閉所(現場休息)を行ったと認められる状態をいう。
(2) 対象期間 工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完了日(完成通知書の提出見込日から後片付け期間を除いた日)までの期間をいう。なお、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含まない。
(3) 現場閉所 巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。
(4) 現場休息 分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場作業が無い状態をいう。
(5) 現場閉所(現場休息)率 対象期間内の現場閉所(現場休息)の日数の割合。
(6) 4週8休以上 次のとおりとする。なお、現場閉所(現場休息)の日数には、降雨、降雪等による予定外の現場閉所(現場休息)日や猛暑による作業不能日についても含めるものとする。
ア 月単位の4週8休以上 対象期間の全ての月ごとに現場閉所(現場休息)率が、28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所(現場休息)を行っている状態をいう。なお、現場閉所(現場休息)日を原則として土曜日・日曜日としない場合においては、上記の「土曜日・日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。
イ 通期の4週8休以上 対象期間内の現場閉所(現場休息)率が、28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。また、現場休息率の算定において、現場休息日数には現場閉所日数を含む。
(発注方式)
第3条 発注者が週休2日に取り組むことを指定する方式とする。
(対象工事)
第4条 週休2日適用工事の対象は、請負対象設計金額が500万円以上の工事とする。ただし、次のいずれかに該当する工事は除く。
(1) 現場での作業日数が1月未満の工事
(2) 災害復旧工事を含む緊急性のある工事
(3) その他休日の確保が困難であると判断される工事
(積算方法等)
第5条 積算方法等は、次の各号に定めるところによる。
(1) 補正方法 週休2日適用工事において、対象期間中の現場閉所(現場休息)の状況に応じた以下の補正係数により労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)を補正する。
ア 月単位の週休2日適用工事(4週8休以上) 1.04
イ 通期の週休2日適用工事(4週8休以上) 1.02
(2) 積算方法 現場閉所(現場休息)の達成状況を確認し、4週8休以上であった場合は、変更契約時において、現場閉所実績に応じ、前項の補正係数により労務費を補正する。
(対象工事である旨等の明示)
第6条 対象工事である旨等の明示は、現場説明書への記載により行うものとする。
(現場閉所(現場休息)の確認方法等)
第7条 現場閉所(現場休息)の確認方法等は、次の各号に定めるところによる。
(1) 工事着手前
ア 監督職員は、現場閉所(現場休息)の予定日を記載した「実施工程表」等を受注者より受領し、月単位の週休2日又は通期の週休2日が確保されていることを確認する。
イ 「対象期間」の設定として、工事着手日及び必要に応じて工場製作のみを実施した期間などの対象外とする期間を受注者と協議により決定する。
ウ 分離発注工事の受注者は、受注者間で協力し、工事の進捗に影響が出ないよう現場閉所(現場休息)の予定日を調整したうえで、その予定日を記載した「実施工程表」等を作成し、監督職員に提出する。
(2) 工事着手後
ア 監督職員は、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度現場閉所(現場休息)の予定日を記載した「実施工程表」等を受注者より受領し、現場閉所(現場休息)の状況を確認する。なお、「実施工程表」等の修正に当たっては、受注者間で調整を行う。
イ 監督職員は、受注者が作成する現場閉所(現場休息)の日が記載された「実施工程表」等により、定期的に対象期間内の現場閉所(現場休息)の日数を確認する。
ウ 受注者は、監督職員による現場閉所(現場休息)の状況の確認のため「実施工程表」等に現場閉所(現場休息)の日を記載し、監督職員に提出する。
(3) その他
ア 現場閉所(現場休息)の状況の確認に当たっては、新たな書類作成等により事務負担が増大しないよう留意し、既存の書類の活用に努める。
イ 監督職員は、現場閉所(現場休息)の前日などに、現場閉所(現場休息)の日に作業が発生するような指示等は行わないように配慮する。
ウ 監督職員は、一つの工事現場において、設備工事、内装工事等の後工程の適正な施工期間を考慮して、全体の工程に遅延が生じないように、各工事間(分離で発注した工事を含む。)の調整を適切に実施する。
エ 工事一時中止を行う場合など対象外とする期間を変更する必要が生じた場合は、その都度、監督職員は受注者と協議する。
オ 監督職員は、統括安全衛生責任者を選任している場合で、その者が職務を行うことができないときは、労働安全衛生法等の規定に基づき、代理者を選任しなければならないことから、「実施工程表」等を受注者から受領した際に、統括安全衛生責任者を選任している受注者が現場休息の日となる場合の体制について必要な調整を行う。
2 週休2日適用工事においては、施設管理者の承諾を前提に週休2日適用工事である旨を仮囲い等に明示するものとする。
3 公共建築工事における工期設定の基本的な考え方等に基づき、全体の工程に遅延が生じないように、設備工事等の後工程の適正な施工期間や設備の総合試運転調整等に必要な期間を確保するなど適正な工期を設定する。特に新営工事については、(一社)日本建設業連合会の「建築工事適正工期算定プログラム」等を参考活用するものとする。
4 4週8休以上の現場閉所を実施した場合は、工事成績評定表の「工程管理」及び「創意工夫」で評価するものとする。
5 週休2日適用工事であることを理由とする工期延長は認めない。
(その他)
第8条 この要領に定めのない事項については、必要に応じて受注者及び発注者が協議して定めるものとする。
附則
この訓令は、令和6年8月5日から施行する。
附則(令和7年6月30日訓令第25号)
この訓令は、令和7年7月1日から施行する。