○安芸高田市住民基本台帳事務における支援措置対象者に係る事務取扱要綱

令和6年11月25日

告示第83号

(目的)

第1条 この要綱は、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害を申し出た者のうち、支援措置対象者(次条に規定する支援措置対象者をいう。以下この条において同じ。)が申出を行った申出の相手となる者(以下「相手方」という。)が、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに戸籍の附票の写しの交付(以下「住民基本台帳の閲覧等」という。)の制度を不当に利用して、支援措置対象者の住所を探索することを防止し、もって当該行為による支援措置対象者の保護を図ることを目的とする。

(支援措置対象者)

第2条 支援措置(住民基本台帳の閲覧等を制限することをいう。以下同じ。)の対象者(以下「支援措置対象者」という。)は、本市の住民基本台帳に住所(前住所を含む。)又は本市の戸籍(従前戸籍を含む。)を有する者であって次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの

(2) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第6条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがあるもの

(3) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるもの

(4) 前3号に掲げる者のほか、これらに準ずるもの

(5) 前各号の規定により支援措置対象者となる者と同一の住所を有する者であって、当該支援措置対象者と併せて支援措置の必要があると認められるもの

(支援措置の申出)

第3条 前条に掲げる支援措置を受けようとする者(以下「支援申出者」という。)は、住民基本台帳事務における支援措置申出書(様式第1号。以下「支援措置申出書」という。)により市長に申し出るものとする。

2 前項の規定による申出をする支援申出者は、支援申出者と同一の住所を有する者について、併せて支援措置を受けようとするときは支援措置申出書により市長に申し出るものとする。

3 市長は、支援申出者からその者の写真を貼付した身分を証明する書類(官公署が発行するものに限る。)を提示させ本人であることの確認をするものとする。併せて、市長は、支援申出者が提示した書類を複写して、支援措置申出書に添えて保管するものとする。ただし、当該身分を証明する書類がない場合は、本人であることを推定できる書類を複数提示させ本人確認を行うものとする。

4 市長は、第1項の規定による申出が代理人によるものである場合は、法定代理人にあっては戸籍謄本その他資格を証明する書類を、任意代理人にあっては指定の事実を確認するに足りる書類を提示させるなどの方法により、その資格を確認するものとする。また、前条第3号の児童虐待を受けた者について、児童相談所長又はその者の監護に当たる児童福祉施設の長、里親若しくはファミリーホーム事業を行う者が代理人となる場合は、その者の監護等をしている事実を確認するに足りる書類を提示させ、その資格を確認するものとする。併せて、市長は、支援申出者が提示した書類を複写して、支援措置申出書を添えて保管するものとする。

(支援措置の必要性確認)

第4条 市長は、支援措置申出書を受理したときは、当該支援申出者に対する支援措置の必要性を確認するため、住民基本台帳事務における支援措置申出書に係る確認書(様式第2号)により、警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の意見を聴取するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、裁判所の発行する保護命令決定書の写し又はストーカー行為等の規制等に関する法律に基づく警告等実施書面等の提出を求めることができる。

2 市長は、前条第2項に規定する申出があるときは、前項に規定する方法により当該同一の住所を有する者の支援措置の必要性を確認する。

(支援措置の決定)

第5条 市長は、支援措置の必要性を確認し、支援措置対象者として決定したときは住民基本台帳事務における支援措置決定通知書(様式第3号)により、支援措置対象者として決定しないときは住民基本台帳事務における支援措置不決定通知書(様式第4号)を支援申出者に通知するものとする。

(他の市区町村との連携)

第6条 市長は、前条の規定により支援措置対象者と決定した者が他の市区町村における支援措置を併せて希望しているときは、当該支援措置対象者の支援措置申出書の写しを当該市区町村長に送付しなければならない。

2 市長は、他の市区町村長が支援措置を決定した者の支援措置申出書の送付を受けたときは、当該市区町村長を経由して、この要綱に基づく申出がなされたものとして取り扱うものとする。この場合において、第4条第1項の確認をしたことが送付を受けた支援措置申出書により確認できる場合は、同項の確認及び前条の通知を省略することができるものとする。

(支援措置の実施期間)

第7条 支援措置の実施期間は、第5条の規定により支援措置を実施することを通知した日から起算して1年とする。

(支援措置の変更)

第8条 支援措置を受けている者(以下「被支援者」という。)は、支援措置申出書の記載事項に変更が生じたときは、住民基本台帳事務における支援措置変更申出書(様式第5号。以下「変更申出書」という。)により遅滞なく市長に申し出るものとする。

2 市長は、前項の規定による変更申出書が提出された場合、当該被支援者の支援措置申出書の写しを他の市区町村長(固定資産所在市区町村等の長を含む。以下同じ。)に送付していたときは、変更申出書の写しを当該市区町村長に送付するものとする。

(支援措置の延長)

第9条 被支援者は、支援措置の期間を延長しようとするときは、支援措置の実施期間の満了日の1月前から当該満了日までに市長に申し出るものとする。

2 第4条から第6条までの規定は、前項の場合について準用する。

(支援措置の終了)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、支援措置を終了するものとする。

(1) 住民基本台帳事務における支援措置終了申出書(様式第6号)により被支援者から当該支援措置の取下げの申出があったとき。

(2) 第7条の支援措置の実施期間が満了し、被支援者から前条第1項に規定する支援措置の期間の延長の申出が無かったとき。

(3) その他支援措置の必要性がなくなったと市長が認めるとき。

2 市長は、前項の規定により支援措置を終了したときは、住民基本台帳事務における支援措置終了通知書(様式第7号)により被支援者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により支援措置を終了した場合において、当該被支援者の支援措置申出書の写しを他の市区町村長に送付していたときは、支援措置を終了した旨を当該市区町村長に通知するものとする。

(併せて支援措置を求める者に対する支援措置の延長又は終了)

第11条 併せて支援措置を求める者に対する支援措置は、原則として被支援者に対する支援措置の延長又は終了に伴い、延長し、又は終了するものとする。

(住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求に係る支援措置)

第12条 市長は、被支援者及び併せて支援措置を求める者(以下「被支援者等」という。)に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧について、特別の請求(国又は地方公共団体の機関による職務上の請求をいう。次項において同じ。)がないときは、被支援者等を除く閲覧の申出とみなし、被支援者等を除いた住民基本台帳の一部の写しを閲覧に供するものとする。

2 市長は、前項に規定する特別の請求があったときは、閲覧に供するに足る特別な理由があると認められない限り、閲覧に供しない。

(住民票の写し等及び戸籍の附票の写しの交付請求に係る支援措置)

第13条 市長は、被支援者等に係る住民票(消除された住民票及び改製前の住民票を含む。以下同じ。)の写し等及び戸籍の附票(消除された戸籍の附票及び改製前の戸籍の附票を含む。以下同じ。)の交付について、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。

(1) 被支援者等から請求があったときは、相手方が被支援者等本人になりすまして行う請求に対する交付を防ぐため、被支援者等本人に本市担当窓口への来所を求め、第3条第3項及び第4項の規定に準じて本人確認を厳格に行うこととし、任意代理人及び使者並びに郵送による請求に応じないものとする。

(2) 相手方から請求があったときは、不当な目的があるものとして当該請求を拒否する。ただし、当該請求に特別の必要があると認められるときは、相手方に交付せず、次に掲げる方法による。

 交付する必要がある機関等から請求を受ける。

 相手方の了解を得て、必要な機関等に、直接、交付する。

 その他市長が適当と認める方法により交付する。

(3) 第三者から請求があったときは、相手方が第三者になりすまして行う請求又は相手方が第三者に依頼して行う請求に対する交付を防ぐため、第3条第3項及び第4項の規定に準じて本人確認を厳格に行うものとする。また、法人等から郵便による請求があったときは、契約書等関係文書の写しを添付し、登記簿謄本等で法人の所在を併せて確認し、当該法人等の所在地に返送する。

(4) 国又は地方公共団体の機関から請求があったときは、その職務上の請求である旨を明らかにするよう求めるものとする。

(5) 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士からその職務上の請求である旨を明らかにして請求があったときは、使用目的を明確にさせ、相手方に住所地が伝わらないことを確認するものとする。

(その他の支援措置)

第14条 市長は、被支援者等に係る住所の変更等の届出があったときは、相手方が被支援者等になりすまして行う届出を防ぐため、本市担当窓口への来所を求め、第3条第3項及び第4項の規定に準じて本人確認を厳格に行うものとする。ただし、第6条第2項の規定による申出の場合は、この限りでない。

(関係部局との連携)

第15条 この要綱の目的を効果的に達成するため、市の関係部署等に必要な情報を提供し連携を図るものとする。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年11月25日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、安芸高田市ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者支援要領(平成16年安芸高田市訓令第42号)の規定により現になされている支援措置の申出、決定その他の行為については、この告示によりなされた支援措置の申出、決定その他の行為とみなす。

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安芸高田市住民基本台帳事務における支援措置対象者に係る事務取扱要綱

令和6年11月25日 告示第83号

(令和6年11月25日施行)