○安芸高田市立学校における独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和6年12月3日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、安芸高田市立学校設置条例(平成16年安芸高田市条例第16条)に規定する小学校、中学校又は幼稚園に在籍する児童、生徒又は幼児(以下「児童生徒等」という。)の保護者から徴収する災害共済給付に係る共済掛金(以下「保護者負担金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(保護者負担金の額)

第2条 保護者負担金の額は、各年度につき、児童生徒等1人当たり、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 小学校及び中学校 460円。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する児童又は生徒については、20円とする。

(2) 幼稚園 200円

(保護者負担金の徴収)

第3条 教育委員会は、各年度の5月1日に在籍する児童生徒等の保護者から、学校長又は園長を通じ保護者負担金を徴収する。

(保護者負担金の免除)

第4条 教育委員会は、小学校又は中学校に在籍する児童又は生徒の保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、法第17条第4項ただし書の定める経済的理由によって納付することが困難であると認められるときに該当するものとして、保護者負担金を徴収しない。

(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者

(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた者

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、保護者負担金の徴収に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

安芸高田市立学校における独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和6年12月3日 教育委員会規則第19号

(令和6年12月3日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和6年12月3日 教育委員会規則第19号