○安芸高田市携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例施行規則

令和7年2月21日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例(令和6年安芸高田市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の納付期日)

第2条 条例第4条の市長が定める分担金の納付期日は、次条第1項の規定により分担金の賦課を通知した日から起算して30日を経過した日とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(分担金の決定通知)

第3条 市長は、条例第5条第1項の規定により分担金を賦課しようとするときは、携帯電話等エリア整備事業分担金決定通知書(様式第1号)により受益者(同項に規定する受益者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。

2 前項の場合において、同一の事業(条例第1条に規定する事業をいう。)について、受益者が複数あるときの分担金の額は、当該事業により無線通信の業務の用に供する無線通信施設及び設備を使用する割合に応じ、当該額をあん分して賦課するものとする。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第4条 条例第7条の規定による分担金の徴収猶予又は減免を受けようとする受益者は、携帯電話等エリア整備事業分担金徴収猶予・減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、適当であると認めるときは、分担金の徴収猶予又は減免について決定し、携帯電話等エリア整備事業分担金徴収猶予・減免決定通知書(様式第3号)により当該申請をした受益者に通知するものとする。

(分担金の額の変更)

第5条 市長は、条例第9条第1項の規定により分担金の額を変更するときは、携帯電話等エリア整備事業分担金変更決定通知書(様式第4号)により当該変更した分担金に係る受益者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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安芸高田市携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例施行規則

令和7年2月21日 規則第3号

(令和7年2月21日施行)