○安芸高田市指定管理施設電気代高騰対策支援補助金交付要綱
令和7年2月10日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、エネルギー価格等の物価高騰の影響により、指定管理施設の管理に支障が生じている指定管理者の経済的負担を軽減するとともに、指定管理施設の継続的かつ安定的な運営を確保するため、予算の範囲内において安芸高田市指定管理施設電気代高騰対策支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定管理者 安芸高田市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第13号)第7条の規定により指定された者をいう。
(2) 電気 指定管理者が管理する公の施設(以下「指定管理施設」という。)で使用する電気をいう。
(3) 単価 指定管理施設における電気の使用量の検針が行われた各月の月額使用料を同月使用量で除したものをいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、別表に掲げる補助対象施設に係る令和6年度の指定管理者のうち、支援の必要があると認められる者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、令和6年4月から令和7年2月までの電気の月額使用料とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、令和6年4月から令和7年2月までの各月単価と令和3年4月から令和4年2月までの各月単価の差に、令和6年4月から令和7年2月までの各月使用量を乗じて算定した額を合計した額の3分の2以内とする。
2 各月の算定した額が負の値となる場合は、算定額は0円とする。
3 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする指定管理者(以下「申請者」という。)は、安芸高田市指定管理施設電気代高騰対策支援補助金交付申請書(実績報告書・請求書)(様式第1号。以下「交付申請書等」という。)に次に掲げる書類を添え、市長が別に定める日までに提出しなければならない。
(1) 電気単価差額算出表(様式第2号)
(2) 様式第2号に係る電気の月額使用料、使用量、支払日等が確認できる書類
(3) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定等)
第7条 市長は、交付申請書等の提出があったときは、当該交付申請書等の内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を決定し、安芸高田市指定管理施設電気代高騰対策支援補助金交付決定(額の確定)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(状況報告及び調査)
第8条 市長は、補助金の交付の決定を受けた申請者に対し、事業の遂行又は支出状況等について報告を求め、又は調査することができる。
2 申請者は、前項の規定により市長から報告を求められたとき又は調査することを通知されたときは、これに協力しなければならない。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請又は不正な手段によって交付を受けたとき。
(2) 法令又はこの要綱に違反したとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助金の取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和7年2月10日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象施設 |
安芸高田市サッカー公園 |
安芸高田市多文化共生推進拠点施設 |
安芸高田市保健センター |
安芸高田市ふれあいセンターこうだ |
安芸高田市美土里堆肥センター |
安芸高田市高宮堆肥センター |
安芸高田市甲田堆肥センター |
安芸高田市向原農村交流館(やすらぎ) |
安芸高田市道の駅三矢の里あきたかた |
安芸高田市土師ダム周辺環境整備施設 |
安芸高田市八千代地域振興施設フォルテ |
安芸高田市美土里町神楽門前湯治村 |
安芸高田市道の駅「北の関宿安芸高田」 |
安芸高田市たかみや湯の森 |
安芸高田市エコミュージアム川根 |
安芸高田市吉田運動公園 |
安芸高田市温水プール |
安芸高田市八千代B&G海洋センター |
安芸高田市美土里B&G海洋センター |
安芸高田市高宮B&G海洋センター |