○安芸高田市行政不服審査法に基づく審理員の指名手続等に関する規則
令和7年6月3日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する審理員の指名手続等について必要な事項を定めるものとする。
(審理員候補者)
第2条 審理員となるべき者(以下「審理員候補者」という。)の順位は、次のとおりとする。
(1) 総務課長の職にある者
(2) 財政課長の職にある者
(3) その他市長が適当と認める者(前2号に掲げる者のいずれもが法第9条第2項各号のいずれかに該当する場合に限る。)
(審理員の指名)
第3条 市長は、法第19条に規定する審査請求書の提出を受けたときは、審査請求ごとに前条各号の順位に応じて、審理員候補者1人を審理員に指名する。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、複数の審理員を指名することができる。この場合において、指名された審理員のうち1人を審理員が行う事務を総括するものとして指定する。
3 市長は、前2項の規定により審理員を指名したときは、審理員指名通知書により当該審理員に通知する。
(審理員の取消し)
第4条 市長は、審理員が指名後に法第9条第2項各号に該当する者になったとき、人事異動により第2条各号に規定する職にある者でなくなったとき又は事故等により職務遂行が困難になったときは、当該審理員に係る指名を取り消さなければならない。
2 市長は、前項に規定する取消しを行った場合は、速やかに、新たに審理員を指名し、審査請求人及び処分庁等にその旨を通知しなければならない。
(審理員補助者)
第5条 審理員は、自らが属する課及び総務課の職員の中から、審理員の行う事務を補助する者(以下「審理員補助者」という。)を指名することができる。
2 審理員は、審理員補助者を指名するに当たり、その者が法第9条第2項各号に該当する者でないことを、あらかじめ確認しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。