○安芸高田市防災会議条例施行規則

令和7年7月1日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市防災会議条例(平成16年安芸高田市条例第169号)第5条の規定に基づき、安芸高田市防災会議(以下「防災会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 防災会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 防災会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。この場合において、オンライン(情報通信機器その他の機器を用いて、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法をいう。)により防災会議に参加した委員は、防災会議に出席したものとみなす。

3 防災会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、識見を有する者その他関係者に対して防災会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(書面開催)

第3条 前条第1項の規定にかかわらず、会長が期日を指定して書面により議事の可否を委員へ求め、その結果を議事の結果とすることができる。

2 書面開催とする場合、前条第2項中「委員の過半数が出席しなければ」とあるのは、「委員の半数以上の書面による回答がなければ」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは、「委員の書面による回答」と読み替えるものとする。

3 書面開催を行ったときは、会長は議事の結果を委員に報告しなければならない。

(議事の特例)

第4条 防災会議の議案で、一部の特定の機関にのみ関係のある事案については、会長が適宜の方法により関係のある委員と協議して決することができる。

2 会長は、前項の規定により協議して決した事項は、次の防災会議にその旨を報告するものとする。

(専決処分)

第5条 会長は、防災会議を招集する暇がないと認めるとき、その他やむを得ない理由により防災会議を招集することができないときは、防災会議で処理すべき事項について、専決処分することができる。

2 会長は、前項の規定により専決処分したときは、次の防災会議に報告し、その承認を求めなければならない。

3 会長は、第1項に定めるもののほか、防災会議で処理すべき事項のうち軽易な事項について、専決処分することができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

安芸高田市防災会議条例施行規則

令和7年7月1日 規則第44号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
令和7年7月1日 規則第44号