○安芸高田市住宅用防犯機器設置補助金交付要綱

令和7年6月19日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、近年全国的に多発している特殊詐欺や、いわゆる「闇バイト」に関係する強盗事件から市民を守るため、自らが居住する住宅に新たに防犯機器を設置する者に対し、予算の範囲内において安芸高田市住宅用防犯機器設置補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年規則第40号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるものによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、自らが居住する住宅で行う、次に掲げる防犯対策のための機器(以下「防犯機器」という。)の購入及び設置のうち、市長が認めたものとする。

(1) 屋外防犯カメラのうち、次に掲げる事項を満たすもの

 設置場所が住宅の敷地内であること。

 撮影範囲が住宅の敷地内であり、近隣住民等のプライバシー保護に留意していること。ただし、やむを得ず敷地外の住宅等が撮影範囲に入る場合は、撮影範囲に入る住宅その他の物の所有者又は使用者に事前に説明を行い、同意を得ていること。

(2) モニター付きインターホン(録画機能を有するもの)

(3) 防犯機能付電話機(電話着信時に通話内容を録音することを自動で相手に伝える「事前予告機能」、「通話録音機能」の機能を有するもの。)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)次の各号のいずれの要件も満たす者とする。

(1) 安芸高田市の住民基本台帳に登録されている者で、防犯機器を新たに設置する者であること。

(2) 補助対象者及び同一世帯に属する者全員に市税等(延滞金を含む。)の滞納がないこと。

(3) 補助対象者及び同一世帯に属する者全員が安芸高田市暴力団排除条例(平成23年条例第25号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

(補助対象期間)

第4条 補助金の交付の対象となる期間は、4月1日から当該会計年度の3月31日又は補助事業が終了した日のいずれか早い日までとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(次条において「補助対象経費」という。)は防犯機器の購入及び設置等に要する費用とする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、当該補助金の額が1万円を超えるときは、1万円とする。ただし、購入店舗等のクーポン券、ポイント等を使用した場合は、その金額を補助対象経費から除く。

2 補助金の交付は、1つの住宅又は世帯に対して1回限りとする。ただし、同一の建物であっても、異なる世帯がそれぞれ独立した玄関及び居住空間を利用する場合(二世帯住宅等)は、それぞれの世帯が申請することができる。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が定める日までに安芸高田市住宅用防犯機器設置補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 領収書又はこれに代わる書類の写し

(2) 購入した防犯機器の機能等が確認できるカタログ又は仕様書の写し

(3) 防犯機器の設置の状況が分かる写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び額の確定)

第8条 市長は前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付決定及び額の確定を行い、安芸高田市住宅用防犯機器設置補助金交付決定通知書兼額確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の補助金の交付の決定を行う場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。

3 市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、安芸高田市住宅用防犯機器設置補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付時期)

第9条 補助金は前条第1項の規定によりその額を確定した後に、交付するものとする。

(補助金の交付手続の特例)

第10条 規則第24条の規定に基づき、規則第15条の規定による交付の請求の手続及び規則第12条の規定による実績報告の手続は、交付申請の手続に併合するものとする。

(補助金の交付決定及び額の確定の取消し)

第11条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定及び額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の事実に基づいて補助金の交付を受けたとき。

(2) 法令又はこの要綱に違反したとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定及び額の確定の全部又は一部を取り消したときは、安芸高田市住宅用防犯機器設置補助金交付決定取消通知書兼額確定取消通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定及び額の確定の全部又は一部を取り消した場合は、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(検査等)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付対象となった防犯機器について、検査を行い、又は申請者若しくは関係者への調査を行うことができる。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年6月19日から施行する。

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安芸高田市住宅用防犯機器設置補助金交付要綱

令和7年6月19日 告示第49号

(令和7年6月19日施行)