○安芸高田市新しい地方経済・生活環境創生推進事業補助金交付要綱

令和7年6月30日

告示第52号

(趣旨)

第1条 地方への人の流れを生み出すため、移住促進・地方創生人材の確保・育成を目的として、多様な地域課題を解消するための仕組みを構築する事業並びに企業誘致及び複業人材の活用推進を図る事業を適正かつ効率的に行うため、予算の範囲内において安芸高田市新しい地方経済・生活環境創生推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、安芸高田市新しい地方経済・生活環境創生推進事業実行委員会設置要綱(令和7年安芸高田市訓令第26号。以下「設置要綱」という。)第1条に規定する安芸高田市新しい地方経済・生活環境創生推進事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域課題解消アイデアソン事業 県内外の高校を対象に市が提案する地域課題について解消するアイデアを募り、それを発表して評価し次世代が望む持続可能な地域の選択と解消を図る事業

(2) DX促進ハッカソン事業 企業を対象に、地域課題の解消に向けDXによる効率的な解消方法の提案を募集し、それを評価して市や地域で取組めるプロダクトを選択する事業

(補助対象経費)

第4条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は交付金の対象外とする。

(1) 単なる飲食を目的とした食糧費

(2) 交際費

(3) 慶弔費

(4) 親睦や趣味を目的とした旅費及び宿泊費

(5) 実施する事業と直接関係のない経費

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が交付の対象として適当でないと認めるもの

(補助対象期間)

第5条 補助金の交付対象となる期間は、4月1日から当該会計年度の3月31日又は補助対象事業が終了した日のいずれか早い日までとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とし、1,000万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7条 実行委員会は、安芸高田市新しい地方経済・生活環境創生推進事業補助金交付申請書(様式第1号)(以下「交付申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条に定める申請があったときは、当該交付申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、安芸高田市新しい地方経済・生活環境創生推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により実行委員会に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第9条 実行委員会は、第7条に規定する交付申請書の内容を変更するときは、安芸高田市新しい地方経済・生活環境創生推進事業補助金変更交付申請書(様式第3号)(以下「変更交付申請書」という。)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更交付申請書の提出があったときは、その内容を審査した上で、適当と認めるときは、安芸高田市新しい地方経済・生活環境創生推進事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により実行委員会に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 第8条又は前条第2項の規定により交付決定を受けた実行委員会は、補助事業が完了した日から30日を経過した日又は交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、安芸高田市新しい地方経済・生活環境創生推進事業補助金実績報告書(様式第5号)(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その報告に係る補助事業等の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、安芸高田市新しい地方経済・生活環境創生推進事業補助金確定通知書(様式第6号)により実行委員会に通知するものとする。

(交付の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた実行委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、安芸高田市新しい地方経済・生活環境創生推進事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(交付の特例)

第13条 第8条又は第9条第2項の規定により交付決定を受けた実行委員会は、補助金の概算払を受けようとするときは、安芸高田市新しい地方経済・生活環境創生推進事業補助金(概算払)交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第14条 市長は、実行委員会が、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付の決定を受けた補助対象事業以外に補助金を使用したとき。

(3) 交付の決定を受けた補助対象事業を中止したとき。

(4) この要綱の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助金の取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、第11条の規定により補助金を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年7月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前において補助金の交付決定を受けた者に係る第10条から第15条までの規定は、この告示の失効後もなおその効力を有する。

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安芸高田市新しい地方経済・生活環境創生推進事業補助金交付要綱

令和7年6月30日 告示第52号

(令和7年7月1日施行)