○安芸高田市立学校における防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

令和7年7月11日

教育委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安芸高田市立学校設置条例(平成16年安芸高田市条例第180号)別表第2に掲げる中学校(以下「学校」という。)の敷地内及び建物内における犯罪及び事故の未然防止、発生時の迅速な対応並びに施設利用者の安全確保を目的として、学校に設置する防犯カメラの適正な設置及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 固定して設置する常設の撮影装置、撮影装置により撮影した映像を記録する装置(以下「映像記録装置」という。)及びその映像を表示する装置(以下「映像表示装置」という。)等で構成されるものをいう。

(2) 映像 防犯カメラにより撮影した映像をいう。

(管理責任者等の設置)

第3条 教育委員会は、防犯カメラの運用及び映像の管理を適正に行うため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)及び防犯カメラ管理取扱者(以下「取扱者」という。)を置く。

2 管理責任者は、当該学校の校長をもって充てる。

3 取扱者は、当該学校の教頭をもって充てる。

4 管理責任者、取扱者に事故があり、又は欠けた場合には、教育委員会は、当該学校に所属する職員(以下「所属職員」という。)のうちから選任した者をもってこれに充てる。

(管理責任者等の責務)

第4条 管理責任者及び取扱者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)を遵守し、防犯カメラの適正な設置及び保守管理並びに映像の漏えい、滅失又は損傷の防止のために適切な措置を講じなければならない。

2 管理責任者及び取扱者は、所属職員に対し、防犯カメラの不正な使用により個人の権利利益を侵害してはならない旨を周知徹底しなければならない。

3 管理責任者、取扱者及び所属職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(防犯カメラの設置等)

第5条 教育委員会は、管理責任者と協議の上、学校の敷地内及び建物内において、防犯効果が高いと想定される場所に防犯カメラを設置する。

2 教育委員会は、防犯カメラの撮影対象区域を設置目的の達成に必要な最小限の範囲となるように調整し、その撮影対象区域から視認できる場所に撮影装置を設置し、かつ、作動している旨を表示するものとする。

3 教育委員会は、撮影装置の設置に当たり、落下防止等の安全措置を講ずるものとする。

4 教育委員会は、映像表示装置及び映像記録装置を事務室等の所属職員以外の者の立入りが規制できる場所に設置するものとする。

5 教育委員会は、盗難等を防ぐために、映像記録装置に盗難防止チェーン等を付けて設置するものとし、管理責任者は、映像の外部への持出し及び転送をしてはならない。

(委託に係る措置)

第6条 教育委員会は、防犯カメラの保守等に係る業務を、安芸高田市の機関以外の者に委託することができる。この場合において、教育委員会は、委託を受ける者との委託契約等により、法第66条の規定に基づく個人情報保護のための必要な措置を講じなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により委託を受けた者に映像表示装置又は映像記録装置の操作又は保守点検を行わせる場合には、立ち会うものとする。

(映像等の適正管理)

第7条 映像の保存期間は、記録された日から起算して10日間とする。

2 管理責任者は、前項の保存期間経過後、速やかに映像の消去(映像記録装置の仕様による映像の上書きを含む。)を行う。

3 前項の規定については、捜査機関等から要請があった場合その他防犯カメラの設置の目的を達成するため特に必要と管理責任者が認めた場合は、この限りでない。

4 管理責任者は、映像を撮影時の状態のままで保存し、加工してはならない。

5 管理責任者は、映像を複製してはならない。ただし、次条ただし書に規定する場合、法第76条の規定による開示の請求があった場合及び管理責任者が防犯カメラの設置の目的を達成するため特に必要があると認める場合においては、外部記録媒体へ保存するものとする。

6 管理責任者は、前項ただし書の規定により外部記録媒体に映像を保存した場合、目録を作成し、施錠可能な収納庫等に保管しなければならない。

7 管理責任者は、第5項ただし書の目的が達成されたときは、速やかに保存した当該映像の消去又は当該外部記録媒体の破砕を行い、保存した当該映像を復元不可能な状態とする措置を講じなければならない。

(目的外利用及び外部提供の禁止)

第8条 管理責任者は、映像を防犯カメラの設置の目的の範囲を超えて利用し、又は第三者へ提供してはならない。ただし、法令に基づく場合及び法第69条第2項の規定に基づく場合は、この限りでない。

(防犯カメラ操作状況等の報告)

第9条 管理責任者は、防犯カメラを操作した場合並びに事案の発生に伴い映像を確認した場合は、防犯カメラ操作状況等報告書(様式第1号)により速やかに教育委員会へ報告するものとする。

(苦情の処理)

第10条 管理責任者は、学校の防犯カメラの設置及び運用について利用者等から苦情を受けたときは、速やかに苦情内容の把握及び事実調査を行った上で、適切な措置を講ずるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、防犯カメラの適正な設置及び運用に関する必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和7年7月11日から施行する。

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安芸高田市立学校における防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

令和7年7月11日 教育委員会告示第9号

(令和7年7月11日施行)