○安芸高田市買物サポート店登録要綱

令和7年9月29日

告示第56号

(目的)

第1条 この要綱は、市内のひとり暮らし高齢者、高齢者世帯又は買物に支援を必要とする者(以下「高齢者等」という。)を支援する事業者を周知するとともに、その事業者と市が協力することにより、高齢者等が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、生活の質の向上を図ることを目的として、買物サポート店(以下「サポート店」という。)の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。

(サポート店の要件)

第2条 サポート店は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 次条に規定する買物支援サービスを行う者であること。

(2) 買物支援サービスの際、高齢者等の異変を察知したときは、市又は安芸高田市地域包括支援センターへ連絡する等、高齢者等の見守り活動に協力できること。

(3) 買物支援サービスを1年以上行えること。

(4) 特定の宗教又は政治団体と関わる事業を行っていないこと。

(5) 安芸高田市暴力団排除条例(平成23年安芸高田市条例第25号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等と関係を有しないこと。

(6) 法令若しくは公序良俗に反する又は反するおそれがある事業を行っていないこと。

(買物支援サービス)

第3条 買物支援サービスとは、高齢者等の日常生活に欠かすことのできない食品、日用品等を自宅へ配達又は訪問して販売する等の役務を提供し、次に掲げるサービスのいずれかを行うものする。

(1) 移動販売 地域を巡回し、商品の販売を行うサービス

(2) 宅配・配食 店舗への来店が困難な高齢者等に対し、商品の配達を行うサービス

(3) 買物代行 高齢者等に代わり、商品の注文や購入を代行するサービス

(4) 買物同行 店舗への来店が困難な高齢者等に対し、同行による支援を行うサービス

2 高齢者等とサポート店の間に生じる、商品の注文、契約等サービスの提供に関する一切の行為について市は関与しない。

(サポート店の登録申請)

第4条 サポート店の登録を受けようとする者は、安芸高田市買物サポート店登録(変更)申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(サポート店の登録)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、安芸高田市買物サポート店登録証(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前項の規定により審査した結果、適当と認められないときは、その理由を付して安芸高田市買物サポート店不認定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(登録の有効期間)

第6条 サポート店の登録有効期間は、登録を受けた日の属する年度の3月31日までとする。ただし、特別の事情がない限り、1年間自動更新されるものとし、以後も同様とする。

(周知)

第7条 市長は、第5条の規定により登録を受けたサポート店を市ホームページで公表するほか、高齢者等への周知に努めるものとする。

(登録情報の変更)

第8条 サポート店は、登録情報に変更があるときは、速やかに安芸高田市買物サポート店登録(変更)申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(サポート店の登録解除等)

第9条 サポート店の登録解除及び取消しに関しては、次のとおりとする。

(1) 解除 サポート店が登録の解除を希望する場合は、安芸高田市買物サポート店登録解除届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(2) 取消し 市長は、登録されたサポート店が第2条の規定に適合しなくなったと認める場合は、登録を取り消すことができる。

2 市長は、前項第1号による解除又は同項第2号による取消しを行ったときは、安芸高田市買物サポート店登録解除通知書(様式第5号)により当該事業者に通知するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和7年9月29日から施行する。

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安芸高田市買物サポート店登録要綱

令和7年9月29日 告示第56号

(令和7年9月29日施行)