○安芸高田市地域生活支援事業者等指導実施要綱

平成23年3月16日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第81条第1項及び安芸高田市障害者等地域生活支援事業実施要綱(平成18年安芸高田市告示第157号の2。以下「事業実施要綱」という。)の規定に基づき、移動支援事業を行う者、地域活動支援センター若しくは福祉ホームの設置者又は日中一時支援事業を行う者(以下「地域生活支援事業者等」という。)に対し、その行った支援内容及び地域生活支援事業に係る給付(以下「地域生活支援事業費」という。)の請求等に関する質問及び指導等(以下単に「指導」という。)について、基本的事項を定めることにより、支援内容の質の確保及び地域生活支援事業費の支給の適正化を図ることを目的とする。

(指導方針)

第2条 指導は、地域生活支援事業者等に対し、次の各号及び事業実施要綱別表に掲げる支援内容並びに地域生活支援事業費の請求等に関する事項について、周知徹底させることを方針として行うものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設置及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第176号)

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年広島県条例第5号)

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年広島県条例第6号)

2 指導にあたっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)等に定める事項を参考にする。

(指導形態)

第3条 指導の形態は、集団指導及び実地指導とする。

(指導対象の選定)

第4条 指導にあたっては、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、次の各号の指導の形態に応じて、原則として当該各号に規定する基準に基づいて対象の選定を行う。

(1) 集団指導

地域生活支援事業者等に対して、指導する事項等が生じた都度、当該指導する内容に応じて対象を選定し、日時、場所を指定して実施する。

(2) 実地指導

地域生活支援事業者等に対して、定期的に当該事業者等の事業所及び事務所において実施する。

 前年度及び前々年度において、実地指導を実施していない地域生活支援事業者等を対象に実施する。

 その他特に必要と認められる地域生活支援事業者等を対象に実施する。

(指導方法等)

第5条 指導の方法等は、原則として次のとおりとする。

(1) 集団指導

 指導通知

指導の対象となる地域生活支援事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、提出書類等について、当該地域生活支援事業者等に文書により通知する。

 指導方法

集団指導は、地域生活支援事業費支給に関する事務、地域生活支援事業費の請求内容、制度改正内容及び過去の指導における指導事例等について、講習、研修又は会議等の方式で実施する。

(2) 実地指導

 指導通知

指導の対象となる地域生活支援事業者等を決定したときは、あらかじめ実施指導の根拠規定、目的、日時、場所、出席者、提出書類等について、当該地域生活支援事業者等に文書により通知する。

 指導方法

(ア) 実施指導は、第2号アに規定する書類を閲覧し、関係者との面談方式で行う。

(イ) 実施指導を終了したときは、地域生活支援事業者等に指導の結果の講評を行う。

(ウ) 指導の結果について、改善を要すると認められたときは、地域生活支援事業者等に、後日文書により指導内容を通知する。

(エ) 市長は、第2号(ウ)に規定する通知を受けた地域生活支援事業者等に対し、文書で指摘した事項に係る改善報告書の提出を求めることとする。

(実地指導後の措置等)

第6条 実地指導において指導した事項に係る改善が不十分な地域生活支援事業者等で、再度指導を行うことにより改善の見込みがあると認められるものについては、改めて実地指導を行うものとする。

2 実地指導において、安芸高田市地域生活支援事業者等監査実施要綱(平成23年安芸高田市訓令第3号。以下「監査実施要綱」という。)第3条に規定する基準に該当すると判断したときには、後日速やかに監査を行う。ただし、実地指導中に次に該当する状況を確認したときには、実地指導を中止し、直ちに監査実施要綱に定めるところにより監査を行うことができるものとする。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 地域生活支援事業費の請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合

(合同指導の実施)

第7条 指導は、必要に応じて関係課及び関係機関等の協力を得て合同で実施することができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、指導について必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成23年3月16日から施行する。

(平成25年8月1日訓令第14号)

この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

別表

安芸高田市の地域生活支援事業実施に係る要綱

安芸高田市障害者等地域生活支援事業実施要綱(平成18年安芸高田市告示第157号の2)

安芸高田市障害者福祉ホーム設置運営要綱(平成18年安芸高田市告示第75号)

安芸高田市地域活動支援センターⅢ型事業(機能強化事業)費補助金交付要綱(平成20年安芸高田市告示第142号)

安芸高田市地域生活支援事業者等指導実施要綱

平成23年3月16日 訓令第2号

(平成25年8月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第10章 社会福祉課
沿革情報
平成23年3月16日 訓令第2号
平成25年8月1日 訓令第14号