○安芸高田市地域生活支援事業者等監査実施要綱
平成23年3月16日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第81条及び第82条並びに安芸高田市障害者等地域生活支援事業の実施に関する提供サービス水準の確保に関する協定書(以下「協定書」という。)第11条の規定に基づき、移動支援事業を行う者、地域活動支援センター若しくは福祉ホームの設置者又は日中一時支援事業を行う者(以下「地域生活支援事業者等」という。)に対し、その行った支援内容及び地域生活支援事業に係る給付(以下「地域生活支援事業費」という。)の請求等に関して行う監査に関する基本的事項を定めることにより、支援内容の質の確保及び地域生活支援事業費の支給の適正化を図ることを目的とする。
(監査方針)
第2条 監査は、地域生活支援事業者等が行う地域生活支援事業の内容等について、法第82条及び協定書第9条に定める行政上の措置に該当する内容であると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合、又は地域生活支援事業費の請求について不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下これらを総称して「基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを方針として行うものとする。
(監査の選定基準)
第3条 監査は、次に掲げる情報を踏まえて、必要があると認める場合、又は正当な理由がなく、実地指導を拒否した場合に行うものとする。
(1) 実施指導以外で得た情報
ア 通報、苦情又は相談等に基づく情報
イ 地域生活支援事業費の請求データ等の分析から特異傾向を示す事業者に関する情報
(2) 実地指導において確認した情報
安芸高田市地域生活支援事業者等指導実施要綱(平成23年安芸高田市訓令第2号。以下「指導実施要綱」という。)に規定する実地指導を行い、地域生活支援事業者等について確認した基準違反等に関する情報
(監査方法等)
第4条 前条の規定により監査を実施する地域生活支援事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該地域生活支援事業者等に通知する。ただし、指導実施要綱第6条第2項ただし書に規定する監査を行うときは、口頭でその旨をつげることでこれに替えるものとする。
(1) 監査の目的
(2) 監査の日時及び場所
(3) 監査の担当者
2 監査を行う際に必要があると認めるときは、地域生活支援事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は監査担当職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該地域生活支援事業者等の地域生活支援事業に係る事業所及び事務所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行わせるものとする。
(行政上の措置)
第5条 前条に規定する監査の結果、軽微な改善を要すると認められた事項については、後日文書によってその旨を通知をし、期限を定めて当該事項について文書で報告するよう求めるものとする。
(1) 法第82条第1項に定める基準違反の事実が確認された移動支援事業を行う者 その事業の制限又は停止
(2) 法第82条第2項に定める基準違反の事実が確認された地域活動支援センター又は福祉ホームの設置者 その施設の設備若しくは運営の改善又はその事業の停止若しくは廃止
(3) 協定書第9条に定める基準違反の事実が確認された日中一時支援事業を行う者 その事業の協定の解除
3 前2項に規定するもののほか、地域生活支援事業費に係る費用の算定及び請求に関し不正があると判明した場合は、当該事業費を返還させるものとする。
4 前項に規定する返還の請求は、5年前まで遡って行うことができる。
(聴聞等)
第6条 前条第2項各号の処分を行うことを決定したときは、当該処分の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用しない。
(合同監査の実施)
第7条 監査に当たっては、必要に応じて関係課及び関係機関等の協力を得て合同で実施することができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、監査について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年3月16日から施行する。
附則(平成25年8月1日訓令第15号)
この訓令は、平成25年8月1日から施行する。