○安芸高田市介護保険施設等指導要綱

平成19年11月1日

訓令第195号

第1 目的

この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第23条の規定による居宅サービス等の担当者に対して行う保険給付に関する文書その他の物件の提出若しくは提示の求め若しくは依頼又は質問若しくは照会に基づく指導について、基本的事項を定めることにより、居宅サービス等の利用者又は入所者若しくは入居者(以下「利用者等」という。)の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

第2 指導方針

この要綱に基づく指導は、介護保険施設等に対し、次に掲げる規程等に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針として行うものとする。

(1) 「介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者の指定の申請者に関する事項並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年広島県条例第68号)

(2) 「介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成24年広島県条例第9号)

(3) 「介護保険法に基づく介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例」(平成24年広島県条例第10号)

(4) 「介護保険法に基づく介護医療院の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成30年広島県条例第4号)

(5) 「介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の申請者に関する事項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例」(平成30年安芸高田市条例第15号)

(6) 「介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年安芸高田市条例第33号)

(7) 「介護保険法に基づく指定介護予防サービス事業者の指定の申請者に関する事項並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的支援の方法に関する基準を定める条例」(平成24年広島県条例第69号)

(8) 「介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」(平成24年安芸高田市条例第34号)

(9) 「介護保険法に基づく指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」(平成26年安芸高田市条例第37号)

(10) 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号)

(11) 「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第20号)

(12) 「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第21号)

(13) 「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第126号)

(14) 「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第127号)

(15) 「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第128号)

(16) 「指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第129号)

(17) 「厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成27年厚生労働省告示第93号)

第3 定義

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 居宅サービス等

居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)及び介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)

(2) 居宅サービス担当者等

居宅サービス等を担当する者又はこれらの者であった者

(3) 居宅サービス実施者等

居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者

(4) 指定居宅サービス事業者等

指定居宅サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者

(5) 指定地域密着型サービス事業者等

指定地域密着型サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者

(6) 指定居宅介護支援事業者等

指定居宅介護支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者

(7) 指定介護老人福祉施設開設者等

指定介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者

(8) 介護老人保健施設開設者等

介護老人保健施設の開設者、介護老人保健施設を管理する者又は医師その他の従業者

(9) 介護医療院開設者等

介護医療院又は介護医療院の開設者若くしは管理者、医師その他の従業者

(10) 指定地域密着型サービス事業者等

指定地域密着型サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者

(11) 指定介護予防サービス事業者等

指定介護予防サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者

(12) 指定地域密着型介護予防サービス事業者等

指定地域密着型介護予防サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者

(13) 指定介護予防支援事業者等

指定介護予防支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者

(14) 介護給付等

保険給付、予防給付及び市町村特別給付

(15) 介護保険施設等

居宅サービス担当者等及び居宅サービス実施者等

(16) 介護給付等対象サービス

介護保険施設等が行う介護給付等に係る居宅サービス等

(17) 介護報酬

介護給付等に係る費用

(18) サービス利用者等

介護給付等を受けた被保険者又は被保険者であった者

(19) 指定基準等

第2の(1)から(9)に掲げる厚生労働省令、広島県条例及び安芸高田市条例

第4 指導形態等 指導の形態は、次のとおりとする。

1 集団指導

指導の対象となる指定又は許可の権限を持つ介護保険施設等に対し、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等に基づく指導内容について、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。なお、オンライン等(オンライン会議システム、ホームページ等。以下同じ。)の活用による動画の配信等による実施も可能とする。

2 運営指導

(1) 運営指導の形態

運営指導は、次のア~ウの内容について、原則、実地に行う。また、市が単独で行うものを「一般指導」とし、厚生労働省及び県又は市が合同で行うものを「合同指導」とする。なお、ア~ウの実施については、効果的な実施の観点から、それぞれ分割して実施することも差し支えない。

ア 介護サービスの実地状況指導

個別サービスの質(施設・設備や利用者等に対するサービスの提供状況を含む)に関する指導

イ 最低基準等運営体制指導

基準等に規定する運営体制に関する指導(ウに関するものを除く。)

ウ 報酬請求指導

加算等の介護報酬請求の適正実施に関する指導

(2) 実施頻度

運営指導は、原則として指定又は許可の有効期間内に少なくとも1回以上、指導の対象となる介護保険施設等について行う。

(3) 運営指導の内容

運営指導の実施に当たっては、基準等への適合性に関し、介護保険施設等による自己点検を励行するものとし、上記(1)ア及びイについては、「介護保険施設等運営指導マニュアル」(令和6年7月4日付老発0704第7号厚生労働省老健局長通知)の別添を参考に、介護サービスの質の確保、利用者保護等の観点から重要と考えられる標準的な確認すべき項目(以下「確認項目」という。)及び標準的な確認すべき文書(以下「確認文書」という。)に基づき実施する。

また、運営指導(上記(1)ア及びイに限る)においては、確認項目以外の項目は、特段の事情がない限り確認を行わないものとし、確認文書以外の文書は原則求めないものとする。

第5 指導の実施体制 指導の実施体制は、通常次のとおりとする。

1 集団指導

福祉保健部保険医療課

2 運営指導

介護保険施設等に対する指導

福祉保健部保険医療課

第6 指導対象 指導は全ての介護保険施設等を対象とし、効率的な指導を行う観点から、次に掲げる事項を踏まえて選定する。

1 集団指導

集団指導は、指定又は許可の権限を持つ全ての介護保険施設等を対象に行う。

2 運営指導

(1) 一般指導

ア 予防的指導として、原則として指定後6月以内の新規指定事業者から必要に応じて選定する。

イ その他、特に一般指導を要すると認めるサービス事業者等を対象に実施する。

(2) 合同指導

合同指導は、一般指導の対象とした介護保険施設等の中から選定する。

第7 サービス利用者等への調査

保険給付に関して必要があると認めるときは、サービス利用者等に対し、介護給付等対象サービスの内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させるものとする。

第8 指導方法等

1 集団指導

(1) 実施通知

集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により対象介護保険施設等に対して通知する。

(2) 指導方法

集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等について講習等の方式で行う。

2 運営指導

(1) 実施通知

指導対象となる介護保険施設等を決定したときは、次に掲げる事項等を文書により当該介護保険施設等に原則として運営指導実施日の1月前までに通知する。ただし、指導対象となる介護保険施設等において高齢者虐待が疑われる等の理由により、あらかじめ通知したのでは当該介護保険施設等の日常におけるサービスの提供が確認できないと認められる場合など、緊急に指導を実施する必要があると判断した場合には、指導開始時に次に掲げる事項を文書により通知するものとする。

ア 運営指導の根拠規定及び目的

イ 運営指導の日時及び場所

ウ 指導担当者

エ 介護保険施設等の出席者(役職名等で可)

オ 準備すべき書類等

カ 当日の進め方、流れ等(実施する運営指導の形態、スケジュール等)

(2) 指導方法

運営指導は、関係者から関係書類を基に説明を求め面談方式で行うものとし、必要に応じて、厚生労働省が作成した「介護保険施設等運営指導マニュアル」及び県が作成する「介護保険サービス事業者自己点検シート」を活用する。(行政手続法(平成5年法律第88号)第36条の3第1項又は安芸高田市行政手続条例(平成16年条例第12号。以下「手続条例」という。)第36条第1項の規定による処分等の求めの申出を受けて運営指導を行うときは、申出者の個人情報が漏えいすることがないよう万全を期すものとする。)

なお、施設及び設備並びに利用者等のサービス利用状況以外の実地でなくても確認できる内容(最低基準等運営体制指導及び報酬請求指導に限る。)の確認については、介護保険施設等の過度な負担とならないように十分に配慮しながら、情報セキュリティの確保を前提としてオンライン等を活用することができる。

(3) 運営指導の留意点

ア 運営指導で準備する書類等

運営指導において準備する文書は、原則として前年度から直近の実績に係るものとし、介護保険施設等に対して運営指導の事前又は当日に提出を求める資料及び書類の写し等については1部とし、自治体が既に保有している文書(新規指定時、指定更新時及び変更時に提出されているもの等)については再提出を求めない。

また、介護保険施設等において作成、保存等が行われている各種書面について、当該書面に代えて電磁的記録により管理されている場合は、可能な限りディスプレイ上で内容を確認する。

イ 利用者等の記録等の確認

利用者等へのサービスの質を確認するためにその記録等を確認する場合は、特に必要と判断する場合を除き、対象は原則として3名以内とする。ただし、居宅介護支援事業所については、原則として介護支援専門員1人あたり1~2名の利用者についてその記録等を確認する。

(4) 指導結果の通知等

運営指導の結果、人員、施設及び設備又は運営について改善を要すると認められる事項がある場合、介護報酬について不正には当たらない軽微な誤りが認められ過誤による調整を要すると認められる場合には、後日文書によってその旨を通知する。

(5) 改善報告書の提出

(4)の文書による指導結果の通知等を行う場合には、当該介護保険施設等に通知した事項について、期限を定め、文書により報告を求めるものとする。

(6) 行政指導の中止等の求めの申出への対応

当該介護保険施設等から手続条例第35条第1項の規定による行政指導の中止等の求めの申出書を受け付けたときは、速やかに次の事項を調査し、当該行政指導が法令の定める要件に適合しないことが判明したときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとるものとする。

ア 行政指導の内容

イ 行政指導の根拠となる法律又は条例の制定

ウ 行政指導の必要性

エ 行政指導の手法

オ 行政指導の対象となる事案の事実関係

第9 国及び県との連携

市は、厚生労働省又は県と次のとおり互いに連携を図り、必要な情報交換等を行うことにより、集団指導及び運営指導の適切な実施に努めるものとする。

(1) 国と合同で運営指導を行う場合は、対象事業者、指導内容等について厚生労働省と事前に調整を上行う。

(2) 市が集団指導を行う場合は、広島県健康福祉局医療介護基盤課、西部厚生環境事務所及び保健所に対して、当日使用した資料を送付する等、その内容等について周知する。

なお、県と共同して集団指導を行う場合は、対象事業者及び指導内容等について事前に調整の上、行うこととする。

(3) 合同指導を行う場合は、対象事業者及び指導内容等について県と事前に調整の上、行うこととする。

(4) その他、適切な集団指導及び運営指導の実施に必要と認められる事項について県と情報の交換等を行う。

第10 権限移譲について

権限移譲に関して、移譲事務の適正な遂行のために必要と認める場合は、県に対し必要な支援を求めることとする。

なお、県が移譲事務の違反の是正又は改善のための必要な措置を講ずるよう求めてきた場合は、県と事前に協議の上、適切な移譲事務の遂行ができるよう必要な措置を取り、報告することとする。

第11 監査への変更

運営指導を実施中に次に該当する状況を確認した場合は、運営指導を中止し、直ちに安芸高田市介護保険施設等監査要綱(平成19年訓令第196号)に定めるところにより監査を行うことができる。

(1) 人員、施設及び設備並びに運営に関する基準に従っていない状況が著しいと認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(2) 介護報酬請求について、不正を行っていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(3) 不正の手段による指定等を受けていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(4) 高齢者虐待等により、利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

第12 指導にあたっての留意点その他

指導は、特に次の事項に留意するものとする。

(1) 高圧的な言動は控え、改善が必要な事項に対する指導や、より良いケア等を促す助言等については、介護保険施設等との共通認識が得られるよう留意する。

(2) 適正な事業運営等に関し効果的な取組を行っている介護保険施設等については、積極的に評価し、他の介護保険施設等へも紹介する等、介護サービスの質の向上に向けた指導を行う。

(3) 運営指導は、基準等に基づき行うものとし、担当職員の主観に基づく指導や、当該介護保険施設等に対する前回の指導内容と根拠なく大きく異なる指導は行わない。

(4) 運営指導における個々の指導にあたっては、具体的な状況及び理由を聴取し、根拠規定やその趣旨、目的等について懇切丁寧な説明を行う。

(5) 運営指導の際、介護保険施設等の出席者については、必ずしも事前に通知した者に限定することなく、実情に詳しい従業員、介護施設等を経営する法人の労務、会計等の担当者が同席することは差し支えない。

第13 その他

1 同一のサービス事業者等が複数の事業所又は施設を運営している場合は、この要綱は、それぞれの事業所又は施設ごとに適用する。

2 この要綱に定めるもののほか、指導の実施についての必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成19年11月1日から施行し、平成19年度の指導から適用する。

(平成21年3月19日訓令第23号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年11月1日訓令第12号)

この訓令は、令和元年11月1日から施行し、令和元年度の指導から適用する。

(令和4年4月1日訓令第8号の2)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日訓令第9号)

この訓令は、令和7年3月28日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

安芸高田市介護保険施設等指導要綱

平成19年11月1日 訓令第195号

(令和7年3月28日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第13章 保険医療課
沿革情報
平成19年11月1日 訓令第195号
平成21年3月19日 訓令第23号
平成29年3月31日 訓令第7号
令和元年11月1日 訓令第12号
令和4年4月1日 訓令第8号の2
令和7年3月28日 訓令第9号