○建設工事における入札・契約の過程に係る苦情申立てに関する要綱

平成16年7月29日

訓令第79号

(趣旨)

第1条 市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事とし、以下「工事」という。)の入札・契約の過程に係る苦情申立てに関する手続については、安芸高田市建設工事事前審査型一般競争入札事務処理要綱及び安芸高田市建設工事事後審査型一般競争入札事務処理要綱に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

2 この要綱において、入札契約担当職員とは、市長又は工事の入札及び契約について市長の委任を受けた者若しくは機関をいう。

(対象工事)

第2条 対象工事は次のとおりとする。ただし、予定価格が250万円を超えない工事及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する工事であって市の行為を秘密にする必要がある工事を除く。

(1) 指名競争入札による工事

(2) 随意契約による工事

(苦情申立てができる者及び申立てができる事項)

第3条 苦情申立てができる者及び申立てができる事項は、次のとおりとする。

契約締結の方法

申立てができる者

申立てができる事項

通常指名競争入札

当該入札と同一業種において市長の資格認定を受けて安芸高田市建設工事入札参加資格者名簿に登載されている建設業者(以下「資格者」という。)で、当該競争に参加できる者として指名されなかった者

指名されなかった理由

随意契約

当該契約と同一の業種における資格者で、当該契約の相手方として選定されなかった者

当該契約の相手方として選定されなかった理由

(苦情申立ての方法)

第4条 苦情申立ては、次表に掲げる期間内に、苦情申立書(様式第1号)(以下「申立書」という。)により入札契約担当職員に対して行うことができるものとする。

契約締結の方法

申立期間

通常指名競争入札

入札契約担当職員が指名理由の公表を行った日の翌日から起算して10日(安芸高田市の休日を定める条例(平成16年安芸高田市条例第2号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。)以内

随意契約

入札契約担当職員が契約の相手方を選定した理由の公表を行った日の翌日から起算して10日(休日を除く。)以内

2 申立書が郵便により提出された場合には、その郵便物の通信日付印により表示された日に提出されたものとみなす。

(苦情処理手続の教示)

第5条 入札契約担当職員は、第3条の規定により苦情申立てができる者から苦情処理について求められたときは、苦情申立てができる事項、期間及び手続について教示しなければならない。

(苦情申立てへの回答)

第6条 入札契約担当職員は、苦情申立てを行うことができる最終日の翌日から起算して10日(休日を除く。)以内に、苦情申立回答書(様式第2号)(以下「回答書」という。)により回答するものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(苦情申立ての却下)

第7条 入札契約担当職員は、申立期間の徒過その他客観的かつ明白に苦情申立ての適格を欠くと認められるときは、当該申立てを却下することができるものとする。

2 前項の規定により苦情申立てを却下したときは、当該苦情申立てを行った者(以下「申立者」という。)に対して、却下通知書(様式第3号)によりその旨を通知するものとする。

(苦情処理結果の公表)

第8条 入札契約担当職員は、申立者に回答を行ったときは、建設工事の入札及び契約に係る情報の公表に関する規則(平成16年安芸高田市規則第133号)(第5条を除く。)の例により、申立者が提出した申立書及び入札契約担当職員が作成した回答書の写しを公表するものとする。

2 申立期間の徒過等により申立てを却下したときもまた、同様とする。

3 前2項の公表期間は、公表した日の属する年度及びその翌年度とする。

この訓令は、平成16年8月1日から施行し、同日以降において指名理由の公表又は契約の相手方を選定した理由の公表を行う工事について適用する。

(平成19年9月28日訓令第169―1号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

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建設工事における入札・契約の過程に係る苦情申立てに関する要綱

平成16年7月29日 訓令第79号

(平成19年10月1日施行)