○安芸高田市建設工事事後審査型一般競争入札事務処理要綱

平成19年9月3日

訓令第98号

(趣旨)

第1条 この要鋼は、安芸高田市が実施する入札後に入札に参加する者に必要な資格を審査する一般競争入札(以下「事後審査型一般競争入札」という。)の事務に関し、安芸高田市財務規則(平成16年安芸高田市規則第39号)及び安芸高田市建設工事執行規則(平成16年安芸高田市規則第94号)に定めるもののほか必要な事項について、その標準を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 対象工事は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、第1号の工事であっても、事後審査型一般競争入札によらないことができるものとする。

(1) 請負対象設計金額が1,500万円以上の工事

(2) 請負対象金額が1,500万円未満の工事のうち市長が事後審査型一般競争入札に付すことが適当であると認めた場合

(入札に参加する者に必要な資格)

第3条 入札に参加しようとする者に必要な資格の要件(以下「資格要件」という。)として、次の事項を定めるものとする。ただし、第2号及び第3号については、定めないことができる。

(1) 当該工事の業種について、安芸高田市建設工事執行規則第6条本文の資格の認定を受けていること。ただし、特定建設工事共同企業体(以下「特定共同企業体」という。)に発注する場合においては、特定共同企業体の構成員が資格認定を受けていることを条件とし、第9条第1項による市長の認定を受けるものとする。

(2) 次の又はに該当すること。

なお、工事の内容及び他の資格要件の設定内容によっては、を定めないことができ、更に、の格付の等級が2以上ある場合は、その一部に限定することができるものとする。

 前号の資格の認定に係る格付の等級が、当該工事の請負対象設計金額の区分に応じ、安芸高田市建設工事指名業者等選定要綱(平成16年安芸高田市訓令第64号の1。以下「選定要綱」という。)に定めるものであること。

ただし、緊急に施工する必要のある災害復旧工事、維持修繕工事等又は選定要綱に定める高度又は特殊な技術を要する工事及び新開発工法等の新技術を用いる工事については、選定要綱の請負対象設計金額欄の区分ごとに格付の欄に定める格付の等級より上位の格付の等級とすることができる。

 前号の資格の認定に係る格付の等級が、当該工事の請負対象設計金額(2,500万円以下である場合に限る。)の区分に応じ、選定要綱に定めるものであること。

(3) 第1号の資格の認定に係る当該工事の業種の総合数値(客観数値と主観数値を合計した数値をいう。)が一定の数値であること。

(4) 当該工事の業種に係る年間平均完成工事高(第1号の資格認定の基礎になっている経営事項審査結果通知書又は審査基準日がこれより後である経営事項審査の総合評定値通知書に記載されているものに限る。以下同じ。)が一定の金額(予定価格(消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)を事前公表している工事にあっては、予定価格とする。)以上であること。

(5) 当該工事の請負対象設計金額が8,000万円以上である場合は、当該工事の業種について、建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を受けていること。

(6) 当該工事の請負対象設計金額が8,000万円以上である場合は、当該工事に必要な監理技術者の資格を有する者を専任で配置できること。

(7) 当該工事の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、安芸高田市の指名除外措置、下請制限措置又は不適切な工事内訳書を提出したこと等による入札参加の制限措置の対象となっていないこと。

(8) 当該工事の公告日から入札日までの間のいずれの日においても、建設業法第28条第3項又は第5項の規定による営業停止(本件入札に参加し、又は本件工事の請負人となることを禁止する内容を含まない処分であって、すでに安芸高田市が行った指名除外措置の措置理由たる事情の全部又は一部がその処分理由と重複しているものを除く。)を受けていないこと。

(9) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づいて更生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、市長が別に定める手続きに基づいて入札参加資格の再認定を受けていること。

(10) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づいて再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、市長が別に定める手続きに基づいて入札参加資格の再認定を受けていること。

(11) 当該工事に係る設計業務等の受託者以外の者であって、かつ、当該受託者と資本若しくは人事面において関連がない者であること。

(12) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当する者でないこと。

(13) 他の入札参加希望者と一定の資本関係又は人的関係のある者でないこと。

2 特定共同企業体に工事を発注する場合は、特定共同企業体の構成員の資格要件として、次の事項を定めるものとする。ただし、特定共同企業体の代表者以外の構成員については、第2号を定めないことができる。

なお、共同企業体としては、構成員のうち少なくとも1者を営業所(建設業法第3条第1項の営業所をいう。以下同じ。)のうち主たる営業所(営業所を統括し、指揮監督する権限を有する1箇所の営業所で、建設業許可申請書別紙二(1)又は別紙二(2)に主たる営業所として記載したものをいう。以下同じ。)を県内に有する者とする等、該当工事ごとに定める特定建設工事共同企業体取扱要綱に適合した構成であって、かつ、構成員の当該工事の業種に係る年間平均完成工事高の合計が予定価格以上であること。

(1) 該当工事ごとに定める特定建設工事共同企業体取扱要綱に掲げる事項

(2) 次項第2号に掲げる事項

(3) 前項第7号から第11号までに掲げる事項

3 工事の種類又は性質等によっては、第1項及び前項に掲げる事項のほか、資格要件として、次の事項を定めることができる。

(1) 当該工事の業種について、営業所又は主たる営業所を広島県内又は県内の一定地域に有すること。又は、主たる営業所を安芸高田市内又は安芸高田市の一定地域に有すること。若しくは、営業所を安芸高田市内又は安芸高田市の一定地域に有すること。

(2) 当該工事と同種・同規模の工事(原則として当該発注工事の規模の80%以上の工事とする。)の元請施工実績(原則として直近10年から15年以内のものとし、かつ、共同企業体の構成員としての実績の場合は、原則として出資比率20%以上の実績とする。)を有すること。

(3) 広島県内又は安芸高田市内の公共工事において、当該工事と同一の業種の元請施工実績を有すること。

(4) 当該工事に必要な監理技術者又は主任技術者等の資格を有する者(経験の有無及びその期間を限定することができる。)を配置(専任配置を条件とすることができる。)できること。

(5) 一定の資格を有する技術者を一定数以上有すること。

(6) その他必要と認める事項

(資格要件の決定等)

第4条 当該工事を主管する部長等(以下「主管部長等」という。)は、入札に参加する者に必要な資格とする事項の案を作成し、入札参加資格者状況表(別記様式第1号)を添付して、安芸高田市指名業者等選考委員会に諮るものとする。

2 当該工事の入札に参加する者に必要な資格は、前項の手続を経て、市長が決定する。

(公告)

第5条 市長は、本庁において掲示の方法又は情報通信ネットワークを利用した方法により公告し、必要がある場合は、その概要を新聞等にも掲載する。

2 市長は、必要に応じ、入札参加希望者に前項の公告の写しを配付する。

3 事後審査型一般競争入札の告示は、その本体の部分には、案件ごとに異なる部分及び入札参加希望者に注意喚起しなければならない事項(以下「個別事項等」と総称する。)のみを掲載し、基本的に全ての案件において共通であるような事項(以下「共通事項」という。)は、これを別紙として引用する型とすることができるものとする。この場合の標準的な文例は次表のとおりとする。

区分

本体の部分

(個別事項等)

引用する別紙

(共通事項)

単体企業に発注する場合

公告文例その1(1,500万円から1億5,000万円未満・議会議決不要・最低制限価格制度)

公告文例その4

公告文例その2(1億5,000万円以上・議会議決必要・最低制限価格制度)

特定建設工事共同企業体に発注する場合

公告文例その3(10億円以上・議会議決必要・最低制限価格制度)

(予定価格の事前公表)

第6条 当該工事の予定価格を、前条の公告の中に記載し、事前に公表できるものとする。

(設計図書の閲覧及び配付)

第7条 市長は、公告に定める期間に設計図書の閲覧を行うものとする。

2 設計図書は、入札参加予定者のうち、希望する者に対して有料配付する(原則として請負対象設計金額が1億5,000万円以上のものに限る。)

3 設計図書に対する質問は、設計図書に対する質問・回答書(別記様式第2号)によって受付けるものとし、質問に対する回答は閲覧に供する。

(電子入札システムの使用)

第8条 事後審査型一般競争入札は、原則として、安芸高田市電子入札試行要領(平成19年安芸高田市訓令第99号)に定めるところにより電子入札システム(市の使用に係る電子計算機(端末を含む。以下同じ。)と入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を利用して入札参加希望の申請から落札決定までの手続を処理するシステムをいう。以下同じ。)を使用して行なうものとする。(電子入札の対象とする。)ただし、市長が特に必要と求めた場合は、書面入札(電子入札システムを使用しないで入札参加希望者の申請から落札決定までの手続を行う入札等をいう。)によることができる。

(特定共同企業体に発注する場合の取扱い)

第9条 特定共同企業体の代表者は、第12条第1項の資格要件確認資料の提出の際に、別に定める建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書を市長に提出し、認定を受けなければならない。

2 特定共同企業体に発注する場合の取扱いは、この要綱に定めるもののほか、該当工事ごとに定める特定建設工事共同企業体取扱要綱に定めるところによる。

(工事費内訳書の提出)

第10条 当該工事の入札参加者は、入札書の提出に併せ、当該工事に係る工事費内訳書を提出しなければならない。

2 入札の際に工事内訳書の提出がない者は、入札に参加することができない。

3 工事内訳書については、本工事・附帯工事費内訳書(種別程度)の記載を求めるが、様式は、指定しないものとする。

4 提出された工事費内訳書が次のいずれかに該当する場合には、当該工事費を提出した入札参加者は資格要件を満たしていないものとみなす。

(1) 記名押印がない場合(電子入札システムを使用して提出された工事費内訳書を除く。)

(2) 工事名に誤りがある場合

(3) 本工事費・附帯工事費内訳書(種別程度)の記載がない場合

(4) 入札書に記載した価格と入札時に提出された工事内訳書に記載している工事費が相違している場合

5 工事費内訳書の作成に要する費用は、提出者の負担とする。

6 提出された工事費内訳書は、必要に応じ、公正取引委員会及び広島県警察本部に提出する。

7 提出された工事内訳書は、原則として安芸高田市情報公開条例(平成16年安芸高田市条例第14号)に基づく開示対象となる。

8 提出された工事内訳書については、返却しないものとする。

9 前各項の趣旨は、第5条の公告中に表示する。

(入札及び開札の手続)

第11条 提出された入札書又は工事費内訳書の書換え、引替え、又は撤回は、認めない。

2 入札執行者は、安芸高田市電子入札試行要領に定めるところにより電子入札システムを使って入札書を一括開札するものとする。ただし、当該入札が書面入札である場合は、電子入札システムを使用することなく、公告した入札の場所において、開札時刻になったことを確認した後に入札者を立ち会わせて開札を行なう。この場合において入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。

3 入札執行者は、開札の結果、第一落札候補者(低入札価格調査制度対象工事(地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により落札者を決定する工事をいう。以下同じ。)にあっては、予定価格以下の価格で入札を行った者のうちの最低価格入札者をいい、最低制限価格制度対象工事(地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により落札者を決定する工事をいう。以下同じ。)にあっては、最低制限価格以上かつ予定価格以下の価格で入札を行なった者のうちの最低価格入札者をいう。ただし、最低価格入札者が2人以上ある場合には、これらの者のうち、電子入札システムの電子くじによるくじ引きによって選ばれた1人の入札者に限る。以下同じ。)を選定するものとする。なお、当該入札が書面入札である場合にあって、最低価格入札者が2人以上あるときは、電子入札システムを使用することなく、これらの者にくじを引かせて1人の第一落札候補者を選定するものとする。

4 前項において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、第2項の当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

5 入札執行者は、第2項及び第3項の手続終了後、落札者を決定しないで開札手続を終了するものとする。その際、入札執行者は、各入札者の入札金額を読み上げることなく、「資格要件の確認後、後日落札者を決定する。落札者を決定したときは、通知又は連絡する。」旨を宣言するものとする。

6 前項の規定にかかわらず、当該工事が低入札価格調査制度対象工事である場合において、調査基準価格を下回る価格の入札があったときは、「資格要件の確認と併せて入札価格調査を行ったうえで、後日落札者を決定する。」旨の宣言を行うものとする。

(資格要件確認書類の提出)

第12条 市長は、前条の開札手続の終了後、第一落札候補者に対し、公告に定める資格要件に応じて、技術者の資格・工事経験調書(別記様式第3号)及び建設工事施工実績証明(願)(別記様式第4号)その他の資格要件の確認に必要な書類(以下「資格要件確認書類」という。)を市長が定める期限までに提出するよう、電子入札システムの調査・保留通知書(当該入札が書面入札である場合にあっては、資格要件確認書類提出依頼書(別記様式第5号))により求めるものとする。

2 市長は、必要に応じて第一落札候補者以外の入札者に対しても資格確認書類の提出を求めることができる。

3 第1項及び前項により資格要件確認書類の提出を求められた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は資格要件を満たしていないものとみなす。この場合においては、その者に対し指名除外措置を行なうことがある。

(1) 市長が定める期限までに全ての資格要件確認書類の提出をしない場合

(2) 資格要件の確認のため職員が行なった指示に従わない場合

(3) 提出した資格要件に虚偽の記載があった場合

(4) 提出した資格要件確認書類によって資格要件を満たしていることが確認できない場合

4 前項の規定にかかわらず、制度の周知が徹底されるまでの間は、指名除外措置にかえ不適切であったとの指導を行なうものとする。

5 資格要件確認書類の作成に要する費用は、提出者の負担とする。

6 提出された資格要件確認書類は、これを提出者に無断で使用しない。

7 第1項から第5項までの趣旨は、第5条の公告中に表示する。

(技術者の資格・工事経験調書に記載する配置予定技術者の取扱い)

第13条 配置予定技術者は、契約日時点で配置できる技術者を記載するものとする。

なお、技術者の資格・工事経験調書を提出する時に配置予定技術者を特定できない場合には、複数の候補者(3人を限度とする。)の記載を認めるものとする。

2 工期の延伸等により、配置予定技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、建設業者等指名除外要綱(平成16年安芸高田市訓令第77号)に基づく指名除外を措置することがある。

3 技術者の資格・工事経験調書の提出期限の翌日以降は、その理由を問わず配置予定技術者の変更・差換え等は認めないものとする。

4 落札後、工事の施工に当たって、届け出た配置予定技術者を変更できるのは、病休、死亡又は退職等の極めて特別な場合に限るものとする。

(落札者の決定方法)

第14条 請負対象設計金額が1千500万円以上である工事の入札については、低入札価格調査制度対象工事とし、請負対象設計金額が1千500万円未満である工事の入札については、最低制限価格制度対象工事とする。

2 市長は、第一落札候補者から提出を受けた資格要件確認資料等により当該工事の入札参加資格の審査を行い、資格要件を満たしていることが確認できる場合は、その者を落札者として決定するものとする。第一落札候補者について資格要件を満たしていることが確認できない場合(第10条第4項又は第12条第3項の規定により資格要件を満たしていないものと見なす場合を含む。)は、当該入札を無効とし、以下落札者が決定するまで順次、無効とされた者を除く最低価格入札者から第12条の規定に準じて資格要件確認書類を提出させ、同様の審査を行なうものとする。この場合において、無効とされた者を除く最低価格入札者が2人以上あるときは、これらの者のうち、電子入札システムの電子くじによるくじ引きによって(当該入札が書面入札であるときは、電子システムによらないくじ引きによって)落札候補者として選ばれた1人の入札者について、優先的に審査及び落札者の決定を行なうものとする。

3 前項の落札者の決定及び入札を無効とする決定は、決裁権者の決裁を受けて行なうものとする。

4 第2項の規定により審査を行った結果、当該工事の資格要件を満たしていると認められる者が、低入札価格調査制度対象工事において調査基準価格を下回る価格で入札を行った者である場合は、第2項の規定にかかわらず、その者について建設工事における低入札価格調査制度事務取扱要領に基づく低入札価格調査を行ったうえで落札者を決定する。

5 第1項及び第2項の規定により落札者の決定がなされた場合には、落札者決定通知書(別記様式第6号)により、その旨を当該工事の入札に参加したすべての者に通知する。

(当該工事の資格要件を満たさない者の取扱い)

第15条 前条第1項及び第2項の規定により入札が無効とされた場合には、その旨及びその理由を入札参加資格不適格通知書(別記様式第7号)により当該入札参加者に通知する。

2 前条第1項及び第2項の規定により入札が無効とされた者は、資格要件を満たしていると認められないと判断した理由の説明を求めること(以下「不適格理由説明請求」という。)ができる。

3 不適格理由説明請求を行おうとする者は、第1項の通知を受け取った日から起算して3日以内に、不適格理由説明請求書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、不適格理由説明請求書の提出を受けたときは、速やかに、不適格理由説明書(別記様式第9号)により回答するものとする。

(入札結果の公表)

第16条 建設工事の入札及び契約に係る情報の公表に関する規則(平成16年安芸高田市規則第133号)の規定により入札結果等を閲覧に供する。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(公募型指名競争入札事務処理要領の廃止)

2 公募型指名競争入札事務処理要領(平成16年安芸高田市訓令第70号)は、平成19年9月30日をもって廃止する。

(平成20年6月16日訓令第42号)

この訓令は、平成20年6月20日から施行する。

(平成21年3月19日訓令第23号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年8月21日訓令第87号)

この訓令は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年11月9日訓令第26号の3)

この訓令は、平成22年11月22日から施行する。

(平成28年6月6日訓令第22号)

この訓令は、平成28年6月6日から施行する。

(平成29年6月1日訓令第21号)

この訓令は、平成29年6月1日から施行する。

(令和6年3月28日訓令第9号)

この訓令は、令和6年3月28日から施行する。

(令和6年11月29日訓令第29号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある第2条、第4条、第5条又は第7条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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安芸高田市建設工事事後審査型一般競争入札事務処理要綱

平成19年9月3日 訓令第98号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第4章 財政課
沿革情報
平成19年9月3日 訓令第98号
平成20年6月16日 訓令第42号
平成21年3月19日 訓令第23号
平成21年8月21日 訓令第87号
平成22年11月9日 訓令第26号の3
平成28年6月6日 訓令第22号
平成29年6月1日 訓令第21号
令和6年3月28日 訓令第9号
令和6年11月29日 訓令第29号