○物品購入等に係る指名業者等選定要綱
平成17年4月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物品の購入、修繕、借受け、売払い及び交換又は役務の提供等(以下、「物品購入等」という。)に係る指名競争入札に参加する業者(以下、「入札参加業者」という。)及び随意契約の相手方とする業者の選定について、公正かつ適正な執行を図るために必要な事項を定めるものである。
(選定方法)
第2条 安芸高田市財務規則(平成16年3月1日規則第39号)第2条第10項に規定する物品管理職員(以下、「物品管理職員」という。)は、次の方法により入札参加業者の選定を行うものとする。
2 指名業者の選定に当たっては、「安芸高田市競争入札参加資格者名簿(物品等)」に登載の業者(以下、「資格者」という。)の中から選定する。
4 前項に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めた場合、又は適合する資格者がいない場合は資格者以外の者を指名することができるものとする。
(選定基準)
第3条 物品管理職員は、次の各号に掲げる要件のうち、物品の品目・役務の提供等に応じて必要と認める要件に適合する業者を、入札参加者として選定するものとする。
(1) 購入、修繕、借受け、売払い及び交換する物品(以下、「購入物品等」という。)の仕様及び条件等に適合できる能力を有している業者であること。
(2) 契約の履行について、法令の規定により官公署等の許認可を必要とするものにあっては、当該許認可を受けている業者であること。
(3) 国の機関又はこれに準じる機関の検定、基準又は規格等に合格した物品を購入する場合は、当該物品を納入することができる業者であること。
(4) 物品の製造の請負において、その性質上特殊な技術、機械器具又は生産設備等が必要と認められる場合は、当該技術等を有する業者であること。
(5) 購入物品等が輸入に係るものの場合は、当該物品の製造会社又は販売会社から国内での販売権を得ているなど当該取引ができる業者であること。
(6) 銘柄を指定する場合は、当該銘柄に係る物品を納入することができる業者であること。
(7) 購入物品等の納入場所の周辺に所在する業者を対象とすることが適当と認められる場合は、当該地域性を有する業者であること。
(8) 前記各号に定めるもののほか、購入物品等の特殊性等により、業者を限定する必要がある場合は、当該趣旨に適合する業者であること。
2 前項に定めるもののほか、次に掲げる事項を総合的に判断して行わなければならない。
(1) 不誠実な行為の有無その他の信用状況
(2) 経営状況
(3) 過去の実績や経験
(4) 地理的条件
(入札参加条件)
第4条 物品管理職員は、予定価格(単価契約の場合は、予定総額。以下同じ。)が1千万円以上となる場合は、第3条により指名した業者に対し、契約(物品等納入)の履行を確保するため、あらかじめ品目等に応じて次の種類の提出を求めるものとする。ただし、予定価格が1千万円未満の場合であっても、必要と認められる場合は、同様の取扱とする。
(1) 燃料の場合は、元売業者からの供給証明書及び品質証明書
(2) 衣料の場合は、材料メーカーの出荷引受書
(3) その他の場合にあっては、メーカーからの供給証明書など履行確保に必要と認められる書類
(随意契約の選定基準)
第5条 安芸高田市財務規則第98条の規定以外の理由による随意契約の相手方の選定については、第2条、第3条及び第4条の規定を準用する。
(選考委員会の審査)
第6条 指名する業者の選定及び前条の随意契約の相手方の決定等に当たっては、安芸高田市指名業者等選考委員会の審査を経なければならない。この場合、選考委員会の審査事項については、建設工事及び委託業務に関する審査事項の例による。
(指名除外)
第7条 資格者に対する指名除外の措置等については、建設業者等指名除外要綱を準用する。この場合において、次表左欄に掲げる建設業者等指名除外要綱の規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該右欄に掲げる字句に読み替え等するものとする。
建設工事執行規則第6条の | 削除 | |
建設業者 | 者 | |
工事(建設工事執行規則第2条の工事をいう。以下同じ。)の請負契約 | 物品購入等の売買契約等 | |
下請負人 | 受注者に納入等する者 | |
元請人 | 受注者 | |
工事を主管 | 物品購入等を発注 | |
工事 | 物品購入等 | |
工事 | 物品購入等 | |
工事 | 物品購入等 | |
別表第1号 | 粗雑工事 | 粗雑品の納入等 |
請負契約の施工に当たり | 売買契約等の履行に当たり | |
工事を | 物品購入等を | |
別表第2号の1 | 工事の請負契約 | 物品購入等の売買契約等 |
別表第2号の2 | 市発注工事 | 市発注物品購入等 |
請負契約に係る工事 | 売買契約等に係る物品購入等 | |
工事に | 物品購入等に | |
別表第3号 | 市発注工事 | 市発注物品購入等 |
別表第4号 | 市発注工事 | 市発注物品購入等 |
別表第5号 | 工事の請負契約 | 物品購入等の売買契約等 |
別表第6号 | 粗雑工事 | 粗雑品の納入等 |
市発注工事の施工に当たり | 市発注物品購入等の納入等を行うに当たり | |
工事を | 購入物品等を | |
市発注工事以外の工事(以下「一般工事」という。)の施工に当たり | 市発注物品購入等以外の物品購入等(以下「一般物品購入等」と総称する。)を行うに当たり | |
別表第7号 | 市発注の施工に当たり | 市発注の購入物品等の納入等を行うに当たり |
工事の請負契約 | 物品購入等の売買契約等 | |
別表第8号 | 工事関係者 | 購入物品等の関係者 |
市発注の施工に当たり | 市発注の物品購入等を行うに当たり | |
一般工事の施工に当たり | 一般物品購入等の納入等を行うに当たり | |
別表第9号 | 工事の請負契約 | 物品購入等の売買契約等 |
別表第12号 | 工事の請負契約 | 物品購入等の売買契約等 |
市発注工事 | 市発注物品購入等 | |
工事に | 物品購入等に | |
別表第15号 | 工事の請負契約 | 物品購入等の売買契約等 |
別表第16号 | 工事の請負契約 | 物品購入等の売買契約等 |
別表第19号 | 工事の請負契約 | 物品購入等の売買契約等 |