2024年12月06日 更新
一定規模以上の盛土行為を行う場合は、許可が必要となります
安芸高田市では、2023年9月28日に市内全域が「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)の規制区域(宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域)に指定されました。
目次
規制区域

盛土規制法規制区域図_安芸高田市全域.pdf (9.5 MB)
規制区域は、広島県Doboxで確認することができます。
⇒広島県Dobox法規制マップ(試行運用)【広島県ホームページ:外部リンク】(画面左上【設定】を選択後、「宅地造成及び特定盛土等規制法」の表示したい規制区域を選択してください)
許可対象工事
規制区域内で行う下表に該当する盛土行為等(規制対象外施設等を除きます。)は、広島県知事(面積が10,000m2以上が対象)又は安芸高田市長(面積が10,000m2未満が対象)の許可が必要です。
【許可が必要な盛土行為等】
(1)盛土で高さが1m超の崖(注1)を生じるもの |
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(2)切土で高さが2m超の崖(注1)を生じるもの |
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(3)切土と盛土を同時に行い、高さが2m超の崖(注1)を生じるもの |
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(4)盛土で高さが2m超となるもの |
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(5)(1)~(4)を除く盛土又は切土の面積500m2超となるもの(盛土のみの場合、切土のみの場合、盛土と切土を同時に行う場合を含みます。) ただし、盛土又は切土をする土地の面積が500m2を超えるものであっても、盛土又は切土をする土地の高さが2m以下であり、盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差が30cmを超えないものについては、許可不要です。
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(6)土石の堆積で、最大時に堆積する高さが2m超となるもの又は最大時に堆積する土地の面積が500m2超となるもの ただし、最大時に堆積する高さが2mを超えるものであっても、土地の面積が300m2を超えないものについては、許可不要です。
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注1:上表中の「崖」とは、硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のもので、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地をいいます。
安芸高田市においては、特定盛土等規制区域の法令で定める規制対象規模を、県条例により宅地造成等工事規制区域と同一規模としています。
みなし許可となる工事
許可対象工事(上記(1)〜(6))に該当する工事で、都市計画法第29条第1項、第2項の許可を受けて行う建築物の建築を伴う開発行為については、盛土規制法の開発許可を受けたものとしてみなされます。
【参考:都市計画法による許可を要する開発行為の規模】
区域の種類 | 開発の規模 | ||
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都市計画区域 | 線引き都市計画区域 |
市街化区域 (※安芸高田市は指定なし) |
1,000m2以上 |
市街化調整区域 (※安芸高田市は指定なし) |
原則としてすべて | ||
非線引き都市計画区域(※吉田町の一部を指定) | 3,000m2以上 | ||
準都市計画区域(※安芸高田市は指定なし) |
3,000m2以上 | ||
都市計画区域外・準都市計画区域外 | 10,000m2以上 |
安芸高田市の都市計画区域については、次のページでご確認ください。⇒都市計画区域・建築関係規制等
都市計画法による開発許可申請に必要な書類等については、広島県ホームページをご確認ください。⇒都市計画法における開発許可等の手続きに必要な書類について【広島県ホームページ:外部リンク】
規制区域指定前に着手している工事等の届出
規制区域指定前に着手している許可対象工事(上記(1)〜(6))に該当する工事については、規制区域の指定日(2023年9月28日)から21日以内(2023年10月18日まで)に、広島県知事(面積が10,000m2以上が対象)又は安芸高田市長(面積が10,000m2未満が対象)に当該工事に関する届出を行ってください。
また、規制区域内において、擁壁等の除去工事を行う場合や公共施設用地を宅地又は農地等(農地、採草放牧地、山林)に転用した場合は、それぞれ工事着手又は転用した日から14日以内に、安芸高田市長に届出を行ってください。
ただし、盛土規制法第12条第1項又は第30条第1項の許可、第16条第1項又は第35条第1項の変更許可、第16条第2項又は第35条第2項の届出、都市計画法に基づく開発許可を受けたものについては、届出は不要です。
届出に必要な書類等については、広島県ホームページでご確認ください。⇒盛土規制法の施行について【広島県ホームページ:外部リンク】(宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく届出の手引をご覧ください)
【届出書類の提出先】:安芸高田市 建設部 管理課 建設管理係
届出様式(規制区域指定前に着手している許可対象工事)
工事の内容 | Word | |
---|---|---|
盛土・切土(許可対象工事(1)〜(5)) | 規則様式第15(宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出書).docx (23.6 KB) | 規則様式第15(宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出書).pdf (125.2 KB) |
土石の堆積(許可対象工事(6)) | 規則様式第16(土石の堆積に関する工事の届出書).docx (25.5 KB) | 規則様式第16(土石の堆積に関する工事の届出書).pdf (119.3 KB) |
届出工事の変更 | 宅地造成等工事規制区域 | 宅地造成等工事規制区域 |
細則様式第9号(届出工事の変更届書).docx (19.4 KB) | 細則様式第9号(届出工事の変更届書).pdf (76.9 KB) | |
特定盛土等規制区域 | 特定盛土等規制区域 | |
細則様式第16号(届出工事の変更届書).docx (26.0 KB) | 細則様式第16号(届出工事の変更届書).pdf (75.2 KB) | |
届出工事の中止・再開・廃止 | 宅地造成等工事規制区域 | 宅地造成等工事規制区域 |
細則様式第11号(宅地造成等に関する工事工程等変更届書).docx (23.1 KB) | 細則様式第11号(宅地造成等に関する工事工程等変更届書).pdf (94.5 KB) | |
特定盛土等規制区域 | 特定盛土等規制区域 | |
細則様式第18号(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事工程等変更届書).docx (26.2 KB) | 細則様式第18号(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事工程等変更届書).pdf (265.3 KB) |
届出様式(擁壁等の除去工事・公共施設用地の転用)
工事の内容 | Word | |
---|---|---|
次の全部又は一部の除去工事を行う場合 (1)高さが2メートル超の擁壁又は崖面崩壊防止施設 |
規則様式第17(擁壁等に関する工事の届出書).docx (24.9 KB) | 規則様式第17(擁壁等に関する工事の届出書).pdf (87.1 KB) |
公共施設用地を宅地又は農地等に転用した場合 | 規則様式第18(公共施設用地の転用の届出書).docx (26.1 KB) | 規則様式第18(公共施設用地の転用の届出書).pdf (86.7 KB) |
届出工事の変更 | 宅地造成等工事規制区域 | 宅地造成等工事規制区域 |
細則様式第10号(届出工事の変更届書).docx (19.4 KB) | 細則様式第10号(届出工事の変更届書).pdf (80.2 KB) | |
特定盛土等規制区域 | 特定盛土等規制区域 | |
細則様式第17号(届出工事の変更届書).docx (26.1 KB) | 細則様式第17号(届出工事の変更届書).pdf (247.4 KB) | |
届出工事の中止・再開・廃止 | 宅地造成等工事規制区域 | 宅地造成等工事規制区域 |
細則様式第11号(宅地造成等に関する工事工程等変更届書).docx (23.1 KB) | 細則様式第11号(宅地造成等に関する工事工程等変更届書).pdf (94.5 KB) | |
特定盛土等規制区域 | 特定盛土等規制区域 | |
細則様式第18号(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事工程等変更届書).docx (26.2 KB) | 細則様式第18号(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事工程等変更届書).pdf (265.3 KB) |
規制対象外・許可不要工事
下表のいずれかに該当するものについては、盛土規制法による許可は不要です。
【規制対象外・許可不要工事】
公共の用に供する施設 (法第2条第1項第1号、政令第2条、省令第1条各項) |
(1)道路、公園、河川、砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、漁港施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、索道、無軌条電車の用に供する施設、その他これらに準ずる施設で主務省令で定めるもの(雨水貯留浸透施設、農業用ため池、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第2条第2項に規定する防衛施設) |
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(2)国又は地方公共団体が管理する学校、運動場、墓地その他の施設で主務省令で定めるもの(廃棄物処理場、水道、下水道、営農飲雑用水施設、水産飲雑用水施設、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林地荒廃防止施設、急傾斜地崩壊防止施設) | |
災害の発生するおそれがないと認められる工事 (法12条第1項、法第27条第1項、法第30条第1項、 |
(1)鉱山保安法:鉱物の採取(鉱業上使用する特定施設の設置の工事等) |
(2)鉱業法:鉱物の採取(認可を受けた施業案の実施に係る工事) | |
(3)採石法:岩石の採取(認可を受けた採取計画に係る工事) | |
(4)砂利採取法:砂利の採取(認可を受けた採取計画に係る工事) |
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(5)政令で定める工事と同等以上に宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと求められる工事で主務省令で定めるもの ・土地改良法:土地改良事業等(農業用用排水施設の新設等) ・火薬類取締法:火薬類の製造施設の周辺に設置する土提の設置等 ・家畜伝染病予防法:家畜の死体等の埋却 ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律:廃棄物の処理等 ・土壌汚染対策法:汚染土壌の搬出又は処理等 ・平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法:汚染土壌の搬出又は処理 ・森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備に関する工事 ・国、地方公共団体、一定の国みなし法人が非常災害のために必要な応急措置として行う工事 ・高さ2m以下かつ面積500m2超の盛土又は切土であって、盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差が30cmを超えないもの ・土石の堆積を行う土地の面積が300m2を超えないもの ・工事の施行に付随して行われる土石の堆積であって、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に堆積するもの(注2) |
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その他対象外となる行為 |
農地・採草放牧地において行われる通常の営農行為(ほ場管理のための耕起、代かき、整地、畝立、けい畔の新設・補修・除去等) ※通常の営農行為に該当するかの判断については、広島県ホームページでご確認ください。⇒農地法の手続き【広島県ホームページ:外部リンク】(【盛土規制法における「通常の営農行為の範疇」について】をご覧ください) |
注2:「工事の施行に付随して行われる土石の堆積」とは、主となる本体工事があった上で、当該工事に使用する土石や当該工事から発生した土石を当該工事現場やその付近に一時的に堆積する場合の土石の堆積で、本体工事に係る主任技術者(建設業法(昭和24 年法律第100 号)第26 条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)等が本体工事の管理と併せて一体的に管理するものをいいます。
「工事の現場」とは、工事が行われている土地を指します。なお、請負契約を伴う工事にあっては、請負契約図書、工事施工計画書その他の書類に工事の現場として位置付けられた土地(本体の工事が行われている土地から離れた土地を含む。)のうち本体の工事が行われている土地と当該土地の相互の間隔が直線距離で10km以内のものについては、工事の現場として取り扱います。
「工事の現場の付近」とは、本体工事に係る主任技術者等が本体の工事現場と一体的な安全管理が可能な範囲として、容易に状況を把握し到達できる工事現場の隣地や隣地に類する土地が該当します。
工事の現場の付近における土石の堆積や、やむを得ず本体工事期間後も継続する土石の堆積については、許可不要となる条件に合致することを客観的に確認できる必要があることから、本体工事現場の管理者等は、管理体制等を記した看板の掲示を行ってください。
許可申請から工事完了までの流れ
許可申請前 |
●土地所有者等の同意 ・盛土を行う土地の所有者等全員の同意(許可要件) ●周辺住民への事前周知 ・周辺地域の住民に対して、説明会の開催等により、工事内容を事前に周知 |
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↓ | |
許可申請・許可 |
●許可基準への適合 ・災害防止のための安全基準に適合すること ・必要な資力・信用を有すること ・工事施行者が必要な能力を有すること ・土地の所有者等全員の同意を得ていること ●県知事又は市長の許可 ・工事主氏名、工事が行われる土地の所在地等を公表 |
↓ | |
工事着手 |
●現場での標識掲出 ・工事現場のよく見える場所に、当該工事に係る許可を受けている旨の表示 ●定期報告(下表の一定規模以上の盛土・切土、土石の一時堆積が対象) ・工事の施工状況について、3ヶ月ごとに報告(例:土石の堆積量など) ●中間検査(下表の一定規模以上の盛土・切土が対象) ・工事完了後に確認が困難となる工程について、現地検査を実施(例:暗渠排水施設の設置など) |
↓ | |
工事完了 |
●完了検査 ・安全基準の適合について、現地検査を実施(例:盛土の形状、擁壁の強度など) |
高さが2m超の崖を生じるもの (2)切土で高さが5m超の崖を生じるもの (3)切土と盛土を同時に行い、高さが5m超の崖を生じるもの (4)盛土で高さが5m超となるもの (5)(1)〜(4)を除く盛土又は切土をする土地の面積が3,000m2超となるもの |
同左 | |
土石の堆積 | − |
(1)堆積の高さが5m超かつ面積が1,500m2超となるもの |
許可申請手続き
許可申請に必要な手続き等については、広島県ホームページをご確認ください。⇒盛土規制法の施行について【広島県ホームページ:外部リンク】(宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請の手引をご覧ください)
許可申請手数料
盛土規制法の各種許可申請に係る手数料の額は、下記のとおりです。変更許可申請の場合は、変更に係る部分の切土又は盛土の土地の面積に応じた手数料の額とします。
切土又は盛土等をする土地の面積 | 手数料の額 |
---|---|
500m2以内 | 14,000円 |
500m2超 1,000m2以内 | 26,000円 |
1,000m2超 2,000m2以内 | 38,000円 |
2,000m2超 5,000m2以内 | 58,000円 |
5,000m2超 10,000m2未満 | 82,000円 |
変更許可申請
許可を受けた工事の計画を変更する場合は、下記の(1)(2)に該当する軽微な変更を除き、変更許可を受ける必要がありますので、変更許可申請を行ってください。
なお、変更許可を必要としない軽微な変更を行う場合は、安芸高田市長にその変更内容について、届出を行ってください。
【変更許可を必要としない軽微な変更】
(1)工事主、設計者又は工事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更
(2)工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更(注3)
注3:土石の堆積に関する工事は、工事予定期間(着手予定年月日から工事の完了予定年月日までの期間)が変更前の工事予定期間を超えるものについては、変更許可が必要です。
許可申請等様式
【宅地造成又は特定盛土等に関する工事】
【土石の堆積に関する工事】
【共通】
項目 | Word | |
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工事施行同意書 | 参考様式(工事施行同意書).docx (19.9 KB) | 参考様式(工事施行同意書).pdf (98.5 KB) |
暴力団等に該当しない旨の誓約書 | 参考様式(暴力団等に該当しない旨の誓約書).docx (20.9 KB) | 参考様式(暴力団等に該当しない旨の誓約書).pdf (99.5 KB) |
宅地造成及び特定盛土等規制法に違反していない旨などの誓約書 | 参考様式(宅地造成及び特定盛土等規制法に違反していない旨などの誓約書).docx (18.5 KB) |
広島県生活環境の保全等に関する条例に基づく報告
「広島県生活環境の保全等に関する条例」第40条の規定により、「宅地造成及び特定盛土等規制法」第12条第1項の規定により許可を受けなければならない行為(宅地造成等工事規制区域で行う宅地造成又は特定盛土等であって、行為に係る面積が1,000m2以上)を行う場合は、あらかじめ土地に係る過去の土壌関係特定事業場の設置状況等についての調査を実施し、その結果を報告する必要があります。
詳細については、広島県ホームページをご確認ください。⇒広島県生活環境の保全等に関する条例に基づく土地改変者の義務について【広島県ホームページ:外部リンク】
県条例改正周知チラシ(環境保全課).pdf (210.3 KB)
お問い合わせ
建設部 管理課
窓口:安芸高田市役所 本庁第2庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-47-1206